【個人住民税の改正】配当の申告は所得税と統一されて意図しない適用がされる可能性がある

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【個人住民税の改正】配当の申告は所得税と統一されて意図しない適用がされる可能性がある

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

住民税での配当所得の申告方法が

令和5年税制改正によって所得税

と統一されることを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

所得税と統一される配当の申告とは?

2023年(令和5年)までの住民税

で配当を申告する場合には

 

2022年(令和4年)の所得税の

確定申告にて住民税の申告を

選択することができました。

 

通常は住民税や健康保険など

への影響を考えて住民税では

申告不要を活用することが

 

一般的に行われてきていた

所になります。

 

しかし、2024年(令和6年)以降

の住民税では所得税で選択した

申告方法がそのまま住民税でも

適用されることになりました。

 

つまり、所得税と住民税で異なる

申告方法ができなくなります。

 

具体的に確認しますと

2022年の所得税では総合課税を

選択したとします。

 

このときに住民税では申告不要を

選択することが可能でした。

 

2023年の所得税で総合課税を

選択した場合には住民税でも

自動的に総合課税になる

 

ということが今回の改正の

内容になります。

 

 

配当の申告が住民税に与える影響と注意点

さて、所得税と住民税で統一

された場合にこのことを知らない

納税者においては何に影響がある

のかわからないです。

 

それぞれ確認してみます。

 

申告不要とした場合

住民税で配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除が適用できない

というデメリットがあります。

 

今まで住民税で申告不要を

選択してきた方が多いため

あまりデメリットにはならない

可能性があります。

 

念のため上記の控除を説明して

おくと配当で源泉徴収された金額が

住民税から控除される制度です。

 

申告方法の選択で影響がある

項目では

医療費控除やふるさと納税の適用額、住民税の他の項目の算定

です。

 

例えば、配当所得で総合課税を

選択した場合には

 

医療費控除の足切りの金額に

影響があります。

 

総合課税の配当所得を加えずに

総所得金額等が10万円以下だと

足切り額は総所得金額等の5%

になりますが

 

総合課税の配当所得を加え

総所得金額等が10万円を超えると

足切り額が10万円になり

 

医療費控除の金額が下がる

といった影響があり得ます。

 

こういった住民税を増やす

可能性があります。

 

 

 

総合課税又は申告分離課税で

配当を申告した場合には

 

扶養控除の金額判定などに

用いる合計所得金額が増える

ことになるため

 

扶養控除が使えないといった

不都合が出てくる可能性があります。

 

また、国民健康保険税や後期高齢者

医療保険にも影響します。

 

要するに、保険料が増える可能性が

あることになります。

 

では、住民税などを少なくする

のに一番良い方法はというと

 

あなたが配当をどのように申告

するのかを知らないとできません。

 

選択できる配当の申告方法を

確認してみます。

 

選択できる配当の申告とは?

配当には非上場株式の配当等と

上場株式の配当等があります。

 

非上場株式の配当等は総合課税

一択になるため

 

上場株式の配当等のみ確認します。

種類 総合課税 申告分離 申告不要
特定上場株式等の配当等 選択できる 選択できる 選択できる
上記以外 選択できない 選択できる 選択できる

 

特定上場株式等の配当は

個人が証券会社で運用した

上場株式で得た配当をイメージ

すると概ね範囲に入ってきます。

 

一般的には上場株式の配当が

多いと思いますので現在適用

できる申告方法はすべてできる

ということになります。

 

注意点は一度選択して申告し

あとで他の2つのいずれかで

 

計算した結果が税金を

減らせると発覚したとしても

 

申告内容を訂正して還付して

もらうことはできません。

 

というのは、一度選択された方法で

計算された税金は

 

計算間違えでない限り適正に

計算されていることになるため

 

更正の請求という手続きの要件に

ならないからです。

 

では、上記3つの方法による住民税

での適用関係を確認します。

 

総合課税を選択した場合

①税率は10%

②配当控除:適用ある

③配当割額控除:適用ある

④上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除:適用なし

⑤合計所得金額への算入:算入される

 

申告分離を選択した場合

①税率:5%

②配当控除及び配当割額控除:適用なし

③上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除:適用なし

④合計所得金額への算入:算入されない

ただし、③は特定口座内における損益通算は除きます。

 

申告不要を選択した場合

①税率:5%

②配当控除及び配当割額控除:適用なし

③上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除:適用なし

④合計所得金額への算入:算入されない

ただし、③は特定口座内における損益通算は除きます。

 

以上を踏まえた上で

あなたの税金が少なくなる

方法を選択します。

 

 


編集後記

税理士界隈で所得税と住民税の

申告方法の違いにについては

 

頭を悩ませているとは

聞いたことはありませんでした。

 

以前、東京国税局の確定申告相談

の相談員をしていたときには

 

住民税の申告方法について

何回かお問合せをいただいた

ことはあったと思いますね。

 

主に申告書を書面で提出する

方で有利不利計算ができない

のだと思います。

 

今だと確定申告書等作成

コーナーで影響を見ることが

できるため

 

確定申告書等作成コーナーを

使える場合には悩むことは

ないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。