税務調査の流れ、調査の内容を解説

税務調査




税務調査の流れ、調査の内容を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務調査の基本的な内容に

ついて解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

税務調査の流れ

7月以降から税務調査が

本格化します。

 

本格化するのは7月10日が

税務署の人事異動になる

ためです。

 

7月~12月が前半の調査期間

1月~6月が後半の調査期間

になります。

 

さて、税務調査の流れは

概ね次のようになります。

 

①調査の事前通知

②日程調整

③実地調査

④調査終了

 

調査の前段階としては

事前通知が行われます。

 

調査は一般調査と

特別調査に分かれます。

 

通常は一般の調査になり

国税通則法で定められた

 

事前通知が納税者ご本人

関与税理士がいる場合には

税理士に行われます。

 

このときに税務署が日程の

要望を伝えてきます。

 

要望になりますので

税務署が伝えてきた日程で

やらないといけないわけ

ではありません。

 

あなたの日程に合わせて

くれますので空いている時間を

伝えて日程調整までします。

 

③と④については

以下で解説します。

 

 

調査の内容とは?

日程調整が済むと実地調査

と言ってあなたの事業所の住所

に調査官が訪れます。

 

基本的には2人1組になりますが

1人で来ることもあります。

 

一般調査は脱税調査ではなく

申告書の記載内容があって

いるのかを確認しに来ます。

 

マスコミで報道される場合を

具体的に申し上げると

 

会社は福利厚生費として

処理していたものの

 

事実を確認すると税務上の

交際費になると認定される

ことがあります。

 

法人税の申告書上では

福利厚生費として処理した

ものを

 

交際費として付け替えて

法人の申告書を書き直す

といったことがあります。

 

会計処理は会社の意思を

反映したものになるわけ

ですが

 

税法上の異なる取り扱い

になる場合には

 

申告書を修正して

追加の法人税や罰金を支払い

調査が完了します。

 

 

 

個人事業で具体例を挙げると

必要経費に計上していたものが

 

所得税では認められない

経費があったとします。

 

これが調査で発見されて

必要経費は否認されます。

 

当然、所得税の課税対象

金額は増えるため

 

申告書を修正して追加の

所得税や罰金を支払って

調査終了です。

 

もし、何もない場合には

是認通知という

 

何もなかったという証明書

みたいなものが調査終了後

郵送されてきます。

 

 

お土産は必要とは本当なのか?

巷ではお土産を渡せば

調査が早めに終わると

いったことが言われています。

 

お土産とはわざと修正になる

ものを処理しておいて

発見させるといったことです。

 

結論を申し上げると

意味はありません。

 

調査が早めに終わる

といったことはないです。

 

近年の税務署は申告書の

修正事案について

 

証拠物件を必ず持ち帰る

ことが推奨されています。

 

修正申告に至った経緯などは

調査官が報告資料に書くはず

なのでよいことは何もないです。

 

基本的には何も発見されずに

お帰り頂くことになります。

 

因みに、ある経費について

税法上の経費になるとは

知らない場合もあります。

 

この場合であっても

無知は罰せずにはならなず

 

会計や税務に興味のない方

と認識されるため調査官の

やりたい放題になる可能性が

あると思います。

 

そういった認識をして

いなかった程度にしておくと

よいと思います。

 

 


編集後記

今年はコロナ空けで調査が

あります。

 

今回の調査の通知は少し

変わっていて

 

調査官が決まる前に

日程調整などの連絡が

ありました。

 

事前通知は調査官が決まって

から行われますとのこと。

 

何をそんなに急いでいるのか

よくわからない通知でしたね。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。