【7月期限の税務・社会保険手続き】まとめてみた

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【7月期限の税務・社会保険手続き】まとめてみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

7月期限の手続き関係を

まとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

7月期限の手続きまとめ

①労働保険

②厚生年金・健康保険(社会保険)の基礎算定

③納期の特例の納付

 

7月期限の手続きは

労働保険、社会保険と

源泉所得税の3つがあります。

 

労働保険は労災保険と

雇用保険をまとめた保険を

言います。

 

雇用保険については

2022年4月~9月までは

一般の事業 9.5%
農林水産と清酒製造の事業 11.5%
建設の事業 12.5%

になっており

 

2022年10月~2023年3月までは

一般の事業 13.5%
農林水産と清酒製造の事業 15.5%
建設の事業 16.5%

です。

 

2023年7月10日期限の申告書

では、32欄にて計算しますが

 

申告書の下部にて32欄があり

2段になっています。

 

こちらで労災と雇用保険を

計算して申告書に金額を

埋めることになります。

 

因みに来年の労働保険のため

の概算も確定と同じ金額に

なるわけですが

 

2023年4月~2024年3月の

雇用保険率は次のように

アップします。

 

一般の事業 15.5%
農林水産と清酒製造の事業 17.5%
建設の事業 18.5%

 

率がアップした理由は

雇用調整助成金の支出により

 

潤沢にあった雇用保険の財源が

目減りしたからです。

 

社会保険の基礎算定届は

いつものように

 

4月~6月に支給(支払った)

給与の総支給額などを基に

提出します。

 

源泉所得税の納期の特例は

2023年1月~6月分までを

集計して手続きを行います。

 

 

電子手続きを行う場合

各手続きにより使うソフトが

異なりますので紹介します。

 

①労働保険→eGOVにて電子申告

②社会保険→届書作成プログラム

③納期の特例→e-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)

 

すべて異なるソフトを使う

理由は所管する省庁が違う

ためです。

 

gBizIDが必要になるのは

労働保険と社会保険です。

 

納期の特例で必要なのは

電子申告のための

 

①利用者識別番号

②①に紐づく暗証番号

になります。

 

私はすべて電子を使って

いるところですが

 

後学のために申し上げると

労働保険と社会保険のソフトは

使い方が面倒なので

 

自社に届いた申告書や

基礎算定届で手続きをした

方が早いと思います。

 

私が電子でやっているのは

ブログのネタにするためなので

 

効率を重視するのであれば

書面での提出をお勧めします。

 

 

 

納期の特例だけは電子で

行っても問題ありません。

 

e-Taxソフトでログインの

ための利用者識別番号と

暗証番号があれば

 

電子証明書は必要なく

e-Tax上で納付書に金額を

埋めて所轄税務署へ送信する

だけになるためです。

 

納期の特例の厄介なところは

税額がゼロであっても納付書を

提出しなければならないことです。

 

電子でやっていれば納付書を

PDFにして受信通知と共に

保存を行うだけで済みます。

 

 

電子で支払う場合の手続き

労働保険と源泉所得税の2つが

支払う手続きまで必要になる

ことが想定されます。

 

2つとも電子で申告書や

納付書を送付することで

電子で支払う手続きが可能です。

 

基本的にはペイジーで納付する

納付情報が発行されます。

 

これを基にネットバンキング

又はATMのペイジーにて

 

納付情報を入力して納付を行う

ことになります。

 

源泉所得税だけは色々な

電子納税の方法がとれます。

 

①ダイレクト納付

②クレジットカード納付

③スマホ納付

 

ダイレクト納付は事前に

税金を支払う口座を申請して

登録されておく必要があります。

 

クレジットカード納付は

国税クレジットカードお支払いサイト

にて納付ができます。

 

スマホ納付は次のアプリで

納付ができます。

①PayPay

②d払い

③auPAY

④LINE Pay

⑤メルカリPay

⑥amazon pay

 

スマホ納付の注意点は

納付金額が30万円以下の

場合に使えることです。

 

30万円以上の場合には

ペイジーやクレジットカード

などの他の納付方法で納付を

行う必要があります。

 

 


編集後記

私は労働保険は口座振替で

納付を行い

 

源泉所得税はd払いで納付を

行う予定です。

 

d払いは住民税のみ使ったので

納期の特例をd払いでやってみて

続報を書きたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。