【個人事業主の消費税の申告】2割特例を適用できる要件を解説

税負担 負担軽減 インボイス 2割特例




【個人事業主の消費税の申告】2割特例を適用できる要件を解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

2割特例だけに絞った解説記事

になります。

 

それでは、スタートです!!

 

2割特例の要件

適用できる期間とは

2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日の属する各課税期間

になります。

 

個人事業主の課税期間は

原則、1月~12月になります。

 

属する各課税期間なので

消費税の確定申告書を想定すると

2023年分~2026年分の消費税の確定申告書

で2割特例を使うことができます。

 

2023年については10月から

課税事業者でインボイス発行

事業者になっている場合に

適用できます。

 

適用対象者

①免税事業者

②課税事業者選択届出書を提出した免税事業者

以上の方が適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)になった場合

 

②については実務上の

落とし穴があります。

詳しくは、後述します。

 

具体的な手続き要件

消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨を付記する」こと

 

事前や事後に届出書や申請書を

提出する必要はありません。

 

 

2割特例を受けることができない場合

以下に該当した場合には

2割特例の適用はできません。

過去の売上が一定の金額以上になっている場合

 

売上が一定の金額以上とは

次のようになります。

①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間

②特定期間における課税売上高によって免税点制度が制限される課税期間

③相続より事業を引き継いだことで免税点制度が制限される課税期間

 

基準期間とはその年の2年前

になります。

 

2023年をその年とすると

2021年になります。

 

課税売上高とは消費税を請求

できる売上のことです。

 

基本的には日本で通常の

事業をしていれば

課税売上高になります。

 

2023年を基準にすると

2021年の売上が1千万円を

超えていると2割特例は使えない

ということです。

 

理由は、上記①に該当すると

2023年1月から課税事業者に

なるためです。

 

2024年~2026年についても

同様の判断をしますので

確認は必須になります。

 

2割特例はインボイス発行事業者

にならなければ課税事業者に

なることはなかった方が対象です。

 

以降②や③についても

2023年1月から課税事業者に

なるため

 

2割特例を使えなくなるとの

理解になります。

 

 

②の特定期間とはその年の

前年の1月~6月までの期間です。

 

2023年をその年にすると

2022年1月~6月になります。

 

この期間の課税売上高と

支払った給与のいずれもが

1千万円を超える場合です。

 

相続により事業を引き継いだ場合は

3年間にわたって1千万円判定を

行うことになります。

 

相続があった年

(1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。

(2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

「国税庁 No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について」から抜粋

 

相続があった年の翌年と翌々年

(1) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。

(2) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

「国税庁 No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について」から抜粋

 

要するに亡くなった方の

事業の売上高やあなたの売上で

判定するということです。

 

2023年にあなたが被相続人から

事業を継いだ場合には

 

被相続人の2021年の課税売上高

を確認し

 

2024年は被相続人とあなたの

2022年の課税売上高が1千万円を

超えているかどうか

 

2025年は2023年の被相続人とあなたの

課税売上高が1千万円を超えている

かどうかをを確認します。

 

あなたが課税事業者を選択して

いないのであれば

 

相続の年とそれ以降の2年間の

(2)は気にする必要はありません。

 

これらの規定は免税事業者

ではなくなるため

 

2割特例が使えなくなる

期間になると覚えておくと

良いと思います。

 

 

課税事業者選択届出書を提出してしまっていた場合の取扱

最初に2割特例の対象者で

課税事業者選択届出書を提出した免税事業者

がありました。

 

しかし、課税事業者選択届出書

の提出日によっては

 

2割特例を受けられない方が

出てきてしまいます。

 

提出日は2022年12月31日です。

 

この日までに課税事業者選択届出書

を提出していると

 

2023年1月から課税事業者になる

ことを選択したことになり

 

2割特例の対象者から外れる

ことになります。

 

2割特例を適用するためには

以下の要件があります。

 

対象者

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した事業者であって、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる事業者

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113より抜粋

 

こちらを言い換えると

インボイス登録申請をした事業者

が選択届出書を提出したことで

 

2023年1月から課税事業者

となる事業者という意味です。

 

こういった方は課税事業者の

取消を行うことで

 

2割特例の適用を受けることが

できる事業者になれます。

 

課税事業者の取消の手続き

課税事業者選択不適用届出書の提出

 

不適用届出書の提出期限

2023年12月31日まで

 


編集後記

2割特例の適用は簡単だよね!!

と思っていると

 

実務上のとんでもない落とし穴

にはまる可能性があります。

 

2割特例の考え方は

何もなければ免税事業者に

なっていることができる方

専用の特例措置です。

 

2026年までのどこかで

基準期間の売上高が1千万円を

超えるといったことが起こると

 

自動的に課税事業者なので

2割特例は使えないのです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。