【個人事業主の消費税の申告】2割特例を適用できる要件を解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
2割特例だけに絞った解説記事
になります。
それでは、スタートです!!
2割特例の要件
適用できる期間とは
2023年(令和5年)10月1日~2026年(令和8年)9月30日の属する各課税期間
になります。
個人事業主の課税期間は
原則、1月~12月になります。
属する各課税期間なので
消費税の確定申告書を想定すると
2023年分~2026年分の消費税の確定申告書
で2割特例を使うことができます。
2023年については10月から
課税事業者でインボイス発行
事業者になっている場合に
適用できます。
適用対象者
①免税事業者
②課税事業者選択届出書を提出した免税事業者
以上の方が適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)になった場合
②については実務上の
落とし穴があります。
詳しくは、後述します。
具体的な手続き要件
消費税の確定申告書に「2割特例の適用を受ける旨を付記する」こと
事前や事後に届出書や申請書を
提出する必要はありません。
2割特例を受けることができない場合
以下に該当した場合には
2割特例の適用はできません。
過去の売上が一定の金額以上になっている場合
売上が一定の金額以上とは
次のようになります。
①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
②特定期間における課税売上高によって免税点制度が制限される課税期間
③相続より事業を引き継いだことで免税点制度が制限される課税期間
基準期間とはその年の2年前
になります。
2023年をその年とすると
2021年になります。
課税売上高とは消費税を請求
できる売上のことです。
基本的には日本で通常の
事業をしていれば
課税売上高になります。
2023年を基準にすると
2021年の売上が1千万円を
超えていると2割特例は使えない
ということです。
理由は、上記①に該当すると
2023年1月から課税事業者に
なるためです。
2024年~2026年についても
同様の判断をしますので
確認は必須になります。
2割特例はインボイス発行事業者
にならなければ課税事業者に
なることはなかった方が対象です。
以降②や③についても
2023年1月から課税事業者に
なるため
2割特例を使えなくなるとの
理解になります。
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②の特定期間とはその年の
前年の1月~6月までの期間です。
2023年をその年にすると
2022年1月~6月になります。
この期間の課税売上高と
支払った給与のいずれもが
1千万円を超える場合です。
相続により事業を引き継いだ場合は
3年間にわたって1千万円判定を
行うことになります。
相続があった年
(1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
(2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
「国税庁 No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について」から抜粋
相続があった年の翌年と翌々年
(1) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。
(2) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
「国税庁 No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について」から抜粋
要するに亡くなった方の
事業の売上高やあなたの売上で
判定するということです。
2023年にあなたが被相続人から
事業を継いだ場合には
被相続人の2021年の課税売上高
を確認し
2024年は被相続人とあなたの
2022年の課税売上高が1千万円を
超えているかどうか
2025年は2023年の被相続人とあなたの
課税売上高が1千万円を超えている
かどうかをを確認します。
あなたが課税事業者を選択して
いないのであれば
相続の年とそれ以降の2年間の
(2)は気にする必要はありません。
これらの規定は免税事業者
ではなくなるため
2割特例が使えなくなる
期間になると覚えておくと
良いと思います。
課税事業者選択届出書を提出してしまっていた場合の取扱
最初に2割特例の対象者で
課税事業者選択届出書を提出した免税事業者
がありました。
しかし、課税事業者選択届出書
の提出日によっては
2割特例を受けられない方が
出てきてしまいます。
提出日は2022年12月31日です。
この日までに課税事業者選択届出書
を提出していると
2023年1月から課税事業者になる
ことを選択したことになり
2割特例の対象者から外れる
ことになります。
2割特例を適用するためには
以下の要件があります。
対象者
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した事業者であって、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる事業者
国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113より抜粋
こちらを言い換えると
インボイス登録申請をした事業者
が選択届出書を提出したことで
2023年1月から課税事業者
となる事業者という意味です。
こういった方は課税事業者の
取消を行うことで
2割特例の適用を受けることが
できる事業者になれます。
課税事業者の取消の手続き
課税事業者選択不適用届出書の提出
不適用届出書の提出期限
2023年12月31日まで
編集後記
2割特例の適用は簡単だよね!!
と思っていると
実務上のとんでもない落とし穴
にはまる可能性があります。
2割特例の考え方は
何もなければ免税事業者に
なっていることができる方
専用の特例措置です。
2026年までのどこかで
基準期間の売上高が1千万円を
超えるといったことが起こると
自動的に課税事業者なので
2割特例は使えないのです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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