【個人事業主の投資】個人事業主がやってもよい投資3選




【個人事業主の投資】個人事業主がやってもよい投資3選

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人事業主がやってほしい

投資3選を紹介・解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

個人事業主の投資3選

①iDeCo

②NISA

③小規模企業共済掛金

 

iDeCoとは

自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。

iDeCo公式サイトより

 

iDeCoは個人型確定拠出年金

といって自分でお金を支払って

 

金融商品で運用し、老後の年金

として受け取ることができます。

 

国民年金の第1号被保険者に

なっている個人事業主では

 

最高で月額6.8万円の拠出が

可能になります。

 

NISAとは

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

金融庁HPより抜粋

 

NISAは投資で儲けた金額の

税金が非課税になります。

 

2024年(令和6年)から

現行の制度が新しくなります。

 

ここまでは投資を行うことが

前提の制度になります。

 

一般的な使い方としては

iDeCoもNISAも投資信託で

 

長期的な運用収益を確保する

ということが前提になります。

 

小規模企業共済とは

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

中小機構HPより

 

通常、個人事業主に退職金は

存在しません。

 

しかし、小規模企業共済掛金を

支払うことで事業をやめたときに

小規模企業共済から退職金を

もらうことができます。

 

掛金は月額になっていて

1,000円から7万円までの範囲内で

自由に選択可能です。

 

増額することもできますし

増やす単位は500円からできます。

 

 

投資3選の税制の取扱は?

上記の税制の取扱を解説します。

先にiDeCoと小規模企業共済

から解説します。

 

共通の処理

①事業所得の必要経費にはならない

②小規模企業共済掛金控除として所得控除になる

 

理解頂きたいことは

上記の2つです。

 

事業所得の必要経費

具体的には損害保険料や

保険料といった科目で

 

経費にすることはできない

ということです。

 

ただし、所得から差し引かれる

金額(所得控除)の中の

 

小規模企業共済掛金控除

に分類されるため

第2の経費のような形で

所得から控除できます。

 

言い換えると

所得税の課税対象となる金額からiDeCoや小規模企業共済掛金の金額を引くことができる

というわけです。

 

引いた金額×所得税率

が得する金額になるわけです。

 

 

 

NISA制度は投資の税金が

非課税になる制度であることは

先ほど申し上げました。

 

しかし、2023年(令和5年)と

2024年以降では制度が変わります。

 

2023年からNISAを始める場合

つみたてNISAだけになります。

 

2024年以降も20年間の非課税措置

は残されるため投資で利益が

見込まれるのであればやって損は

ない制度になります。

 

2024年からは次のように

制度が変わります。

NISA 2024年以降
金融庁HPより抜粋

 

2023年までのつみたてNISAでは

非課税枠が年間40万円でしたが

 

つみたてNISAは120万円に

増額されています。

 

右側の成長投資枠は

以前の一般NISAと同じもので

240万円までが非課税枠です。

 

さらに非課税期間がなくなり

口座開設期間も恒久化されて

非課税期間は基本的に無制限

になっています。

 

最も魅力的なことは

非課税枠が1,800万円で、かつ

帳簿残高方式による再利用が

可能な点です。

 

帳簿残高方式の意味は

購入した金額で管理すること

になりますので

 

NISAで購入した金融商品を

売った場合には

 

購入した金額が減るため

非課税枠が売った分に対応する

買った部分の金額が増える

ということです。

 

例えば、1,800万円のNISAを

購入してすべて売却した場合

 

また1,800万円が復活する

というわけです。

 

投資の目的は老後資金の獲得

投資を行うためには目的が

必要になります。

 

目的は老後資金の獲得を

今から行うためです。

 

老後資金が目的でないと

投資をしてはいけない

というわけではないですが

 

今回、紹介した制度の基本的

考え方が老後への備えや

事業をやめた後への備えです。

 

つまり、長期的な視点による

投資制度になるわけです。

 

長期的な視点は老後になるため

今回の制度で投資を行う場合

 

老後資金の獲得を目的にしないと

割に合わない投資になる可能性が

あります。

 

投資の基本は長期的に大きな

お金で運用することです。

 

しかし、一般人が大きなお金を

持っているわけありませんし

 

個人事業主として働いている

以上、株式市場が開いている

ときに張り付いているわけにも

行かないと思います。

 

iDeCo、NISAは金融商品で

運用することになりますが

 

基本的には投資信託を積立て

長期的に買付残高を増やして

保有を行って利益を増やす

ことが理にかなっています。

 

小規模企業共済掛金は事業を

やめたときの退職金です。

 

今回の3つはすべて余剰資金で

行うための投資になります。

 

無理して始めるものでは

ありません。

 

税金が高いと感じておかしな

経費を入れるくらいであれば

 

余剰資金でお金に働いて

もらうことで将来のお金を

増やしてみてはいかがでしょうか。

 

 


編集後記

紹介しておいて私がやって

いないとおかしなことに

なると思います。

 

私は今回紹介したものは

すべてやっています。

 

iDeCoとNISAは投資信託で

運用していて現状では

プラスになっています。

 

先ほども申し上げましたが

お金がないのに無理して

始める必要はないです。

 

余剰資金が出てきたら

やってみる程度の軽い

気持ちがよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。