インボイス対応版の弥生会計を使ってみた




インボイス対応版の弥生会計を使ってみた

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイスに対応した

インストールアプリの

弥生会計に関する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス対応版の弥生会計とは?

2023年10月以降のインボイスの入力方式に対応した弥生会計

になります。

 

インボイスが始まると

次のように請求書が分かれます。

①適格請求書(以下、インボイスと言います。)の処理

②インボイス以外(以下、区分記載請求書と言います。)の処理

 

インボイスでの処理では

消費税が10%又は軽減税率

の全額が消費税の計算上で

控除されます。

 

区分記載請求書の処理では

消費税が10%又は軽減税率について

 

消費税の計算上では80%が

控除される計算になります。

 

入力ではこれらを分けて

帳簿に反映させる必要があります。

 

 

入力方式と事前設定

インボイス対応の弥生会計で

入力方式がちょっと変わりました。

 

新たに請求書区分欄と

それに紐づく仕入額控除欄が

設置されました。

 

実験として2023年10月1日の

前と後で入力をしてみました。

 

2023年10月以前

インボイス前の弥生会計の入力

2023年10月以降

インボイス制度後の入力画面

 

異なるところは10月以前では

適格、区分記載に関わりなく

仕入税額控除が100%になり

 

10月以降では適格だと100%

区分記載だと80%になります。

 

 

 

事前設定について解説します。

始めに消費税設定で

課税期間開始日設定をします。

 

場所は

導入の消費税設定をクリックし

消費税設定を開くと右側にあります。

弥生会計導入画面

 

弥生会計 課税期間開始日設定

 

日にちは2023年10月1日以降を

入力するようになっています。

 

次に入力の効率化をするための

事前設定です。

 

主に損益項目や製造原価項目

で行うことになります。

 

適格区分記載の設定

 

弥生会計の基本設定は

適格、かつ、消費税10%なので

 

次の取引がある場合には

補助科目の消費税設定を行います。

 

①区分記載請求書になる取引、かつ、消費税10%

②区分記載請求書になる取引、かつ、軽減税率

 

補助科目を設定する場所は

取引タブの科目設定をクリック

損益科目や製造原価科目にて

 

補助科目を設定する勘定科目を

クリックして左上の補助作成を

クリックすれば設定できます。

 

弥生会計取引タブ

 

弥生会計補助科目

 

 

弥生会計に入力前で必要なこと

インボイスが始まったあとに

入力前で必要なことがあります。

 

事業者がインボイスと区分記載請求書をきちんと判断すること

になります。

 

基本的に会計ソフトは請求書が

インボイスと区分記載請求書を

判断しません。

 

クラウドソフトでインボイスの

判定を行ってくれますが

 

請求書を発行した事業者が

本当にインボイス発行事業者

であることを確認するのは

最終的に人が確認します。

 

会計ソフトへ入力する資料が

適切でないと入力も間違って

しまうことになります。

 

結果、原本の判断が最も

大切になるわけです。

 

 


編集後記

私は記帳代行も請け負っている

ため今後は取引が発生する都度

補助科目を設定することに

なるだろうなと考えています。

 

弥生会計がインボイスのため

だけの欄を設けたのは

2つ意味があると思います。

 

①消費税設定で行うとユーザーが
間違えて入力をする可能性がある

②ユーザーがインボイスの判断を
弥生会計へ反映しやすくするため

だと想像します。

 

現行の消費税の設定では

課税仕入は多岐にわたりますし

 

選択するためのプルダウンが

狭すぎてみずらい仕様に

なっているので

 

インボイスのための欄を設けた

というのは正解だと考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。