【資金繰り】コロナで納税猶予を使った後の資金繰りの考え方
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
納税猶予と資金繰りの対応
についての考え方です。
それでは、スタートです!!
コロナでの納税猶予制度の確認
コロナでの納税猶予制度は
①原則1年間納税が猶予される
②猶予期間中の延滞税が軽減される
③財産の差押えや換価が猶予される
原則1年間の納税猶予は
更新ができた場合には
さらに1年間猶予されることが
あります。
財産がなく事業もうまくいかない
場合には現状でも納税猶予を
行っている場合があると思います。
延滞税の軽減は通常年8.7%の
税率であるところ
年0.9%に軽減されて
延滞税がかかっている状況
だと思います。
換価とは財産が売却される
ことです。
納税猶予後の対応と資金繰り
納税猶予状態であっても
今後は納税をしていく必要が
出てきます。
納税をする場合にはお金が
必要なため資金繰りに影響
することになります。
2年くらい納税猶予を受けている
と仮定すると2年分の税金が
貯まっていることになります。
2年分の税金をどうやって
納税するのかというと
基本的には分割納税で
対応を行うことになります。
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分割納税については税務署は
コロナ禍前も柔軟に対応を
していたことがあります。
毎月納税することができる
金額を資金繰りで検討しな
がら税務署に説明すると
合理的な金額で分割納税に
応じてくれると思います。
貯まっている税金は
本税と言われる本来納付を
行わなければならない税金
延滞税という納付遅延による
罰金の税金に分かれます。
延滞税は本税に対して課税され
延滞税の納付遅延に対して
延滞税は課税されません。
基本的に分割納税では
本税から納付を行って
延滞税の課税金額を少なく
するようにするのが資金繰り
に優しいと思います。
融資で猶予された税金を完済するかどうか?
融資ができるのであれば
猶予されている税金について
完済してしまったほうが
よいと思います。
理由は延滞税は罰金なので
経費扱いにできません。
しかし、融資による利息の
支払は経費にすることが可能です。
同じ利息的な性質を持つ
延滞税を増やすよりも
利息を支払ってしまえば
経費になるため融資で納税を
してしまう方法があります。
納税のための融資という
ことであれば引き受けてくれる
銀行があるかもしれません。
確認してみると
よいのではないでしょうか?
編集後記
コロナ禍前に換価の猶予を受けて
分割納税をしていた事業者に
関与していたことがありました。
換価の猶予は毎年更新する
必要があるのですが
分割納税をしていくと
換価の猶予の手続きをせずに
そのままお支払いください
といった連絡が来ました。
話を聞いてみると
約束した分割納税をしているため
手続きは不要で対応する
とのこと。
分割納税を約束した場合
約束した金額を納付することで
税務署の対応が柔和になる
事例になりました。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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