【確定申告2023年】医療費のお知らせで医療費控除する場合の注意点とは?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
医療費のお知らせで医療費控除を
する場合についてまとめた記事です。
それでは、スタートです!!
医療費のお知らせとは?
健保協会や健保組合から送られてくる医療費の内容が書かれた通知書
次のような構成の通知書に
なっています。
①診療を受けた方
②診療年月日
③日数
④医療機関名等
⑤医療費の総額
⑥健保協会・健保組合からの支払額(円)
⑦国等からの支払額(円)
⑧加入者の支払額(円)
⑨整理番号
医療費のお知らせが書かれている
期間の医療費は
前年10月から今年9月まで
になっています。
細かいようですが
健康保険上ではレセプトごとに
管理されていて
医療費の明細はレセプトごとに
書かれているのだと思います。
医療費のお知らせで医療費控除をする場合の注意点
注意点は次の通りです。
①期間が今年の1月~9月までしか書かれていない
②本人と本人の扶養親族以外は書かれていない
以上が確定申告の医療費控除の
手続き上で注意点になるところです。
確定申告では医療費を支払って
いることが必要になります。
支払った年の医療費が医療費控除
になります。
結果、2022年(令和4年)に
支払った医療費を集計します。
2021年(令和3年)の記載が
あったとしても2022年の
医療費にはなりません。
また、2022年10月~12月までの
医療費については領収書で対応する
ことになります。
医療費の明細書の作成が別途
必要になります。
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健康保険法では本人と本人の
扶養親族について医療費の
お知らせが来ることになります。
例えば、夫婦共働きでそれぞれ
健康保険に加入していると
夫と妻それぞれに医療費のお知らせ
が届いてしまうことになります。
それぞれでは医療費控除を
受けることができなくても
夫婦で合算すれば適用がある
といった場合がありますので
金額の確認をしておくとよいです。
因みに、生計を一にする親族
例えば、生計を一にする親の
医療費を負担している場合には
その医療費も医療費控除に
いれることが可能です。
現役世代の親になると
国民健康保険や後期高齢者医療保険
である可能性があります。
この場合も領収書対応になるため
注意が必要になります。
医療費にまつわる資料の保存期間は5年間
医療費のお知らせを使うことで
医療費控除の明細書の作成を
簡略化できることになっています。
簡略化できる要件として次の
ことが医療費のお知らせに
書かれている必要があります。
①被保険者等の氏名
②医療を受けた年月
③医療を受けた者
④医療を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
これらがない場合には医療費の
明細書に代える添付要件には
該当しないことになります。
電子申告をする場合にはさらに
医療費のお知らせの金額を入力
することで医療費のお知らせの
添付を省略することが可能です。
これは、医療費の領収書でも
同様になっています。
しかし、医療費のお知らせと
領収書はそれぞれ5年間の保存義務
があるため、保存を行います。
お正月が6回過ぎたら破棄が
できることになります。
編集後記
私は医療費のお知らせで
確定申告を行っていません。
なぜなら、医療費のお知らせが
来るのが遅いですし
領収書も必要になるため
医療費の明細書を作成したほうが
楽だからです。
現在、国税庁の確定申告書等
作成コーナーでは医療費の
集計フォームがエクセルで
公開されています。
こちらで作成を行って
確定申告書等作成コーナーで
取り込んだ方が楽だからです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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