社会保険労務士の事務指定講習が始まりました

社労士 事務指定講習




社会保険労務士の事務指定講習が始まりました

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

社会保険労務士の事務指定講習が

始まったのでその内容をまとめた

記事になります。

 

社会保険労務士の事務指定講習とは?

社会保険労務士の事務指定講習とは

実務経験2年に代わる講習です。

 

社会保険労務士に登録するには

社会保険労務士試験に合格して

2年以上の実務経験を持っている

ことが必要になります。

 

しかし、2年の実務経験を持って

いない方もいるため

 

2年以上の実務経験に代えて

事務指定講習を受講して

登録ができることになります。

 

事務指定講習を受けるだけで

2年以上の実務経験と同様の効果が

期待できるのかなどの批判は

あるようですが

 

社会保険労務士に登録する方が

社労士事務所や人事労務関係に

絶対に就いていないといけない

わけではありませんし

 

登録者の増加は社会保険労務士を

維持するにも必要なのだと思います。

 

 

何が送られてくるのか?

私の元には1月28日に

事務指定講習に必要な資料などが

送られてきました。

 

以下のものが入っていました。

①社会保険労務六法

②社会保険労務ハンドブック

③社会保険労務士手帳2023年

④テキスト4冊

⑤手引書など

⑥書類の郵送封筒

 

①と②を開いてみたところ

要約されていてわかりやすいのは

②です。

 

六法はその名のとおり六法

なので法律の最終確認に

使うことになります。

 

手帳は1月~12月までの

通常の手帳の内容のほか

 

手続き関係などがまとめ

られている部分もありました。

 

税理士でいうところの

税務手帳に似ています。

 

 

 

事務指定講習で使うのは

④のテキスト関係です。

 

書類の書き方がまとめ

られているテキストと

 

事務指定講習の課題のテキスト

課題の回答の実務届書があります。

 

夏に行われるeラーニング用の

テキストもあります。

 

手引書は課題を回答した届書の

送り方などが書いています。

 

封筒は一部が切り取られている

4種郵便で送ることができる

様式の封筒でした。

 

調べてみると通信教育

関係でよく使われる様式の

ようでした。

 

 

課題は手続きと給付

5月までに課題を提出することで

事務指定講習の1つ目は完了します。

 

社会保険や労働保険関係の

加入や変更手続き関係と

 

給付関係手続きに分かれた

課題になっています。

 

試しに一昨日と昨日には

課題26個のうち最初の10個

をやってみました。

 

普通にやれば2日くらいで

終えてしまう簡単なものでした。

 

様式の書き方もついているので

資料は若干確認しずらいですが

内容を確認すればできます。

 

今週は11個目からやる予定で

今後給付手続きにも入って

行くことになります。

 

課題の進め方は一定の目安が

書かれていました。

 

課題1~10で提出資料20枚

3月末までといった具合に

 

3回に分けて郵送してほしい

というような書きぶりでした。

 

一応、一度に60枚ある課題を

郵送しても良いとのことですが

 

課題の返送に時間がかかるようで

基本的には3回に分けて課題1から

順番に郵送したほうが無難かなと

思います。

 

郵送は20枚を目安にしていて

1回の郵送代で返信も含めて

50円になります。

 

もちろん自費負担になりますが

配達証明を付けたりといった

郵送も受け付けてくれるそうです。

 

 

 


編集後記

事務指定講習は5月までに

60枚すべての課題を郵送して

完了になります。

 

完了するとeラーニング又は

実地でビデオを見る情報が

手許に届くそうです。

 

量的に2月中に完了できる

ように感じました。

 

課題が完了したら

感想をまとめたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。