許可を必要とする事業で融資を受ける場合の段取りと注意点

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許可を必要とする事業で融資を受ける場合の段取りと注意点

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

許可を必要とする事業での

融資について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

許可業務で融資を受ける場合の段取り

許可業務で融資を受ける場合

銀行から許可証のコピーの

提出を求められます。

 

融資の決定をゴールにして

逆すると段取りが見えてきます。

 

①許可申請を行う

②許可証がお手許に届く

③事業計画書と資金繰り表作成

④銀行に融資の相談

⑤必要書類の収集と提出

というような感じになります。

 

許可事業で融資をする以前

として許可がないとできない

業務になるため許可から取得する

ということになります。

 

私の関与先で申し上げると

建設業とかフォワダー業ですね。

 

許可を申請してすぐに許可証が

お手許に来るわけではありません。

 

基本的に許可申請は

担当の行政機関が求めたものを

如何に正確に提出するのかが

求められます。

 

自己の判断でこれでいいや

ではなく必ず行政機関に確認し

申請を進めないと申請に時間を

要する可能性があります。

 

先日、コロナ融資以外の融資を

関与先でやってみました。

 

日本政策金融公庫だったのですが

一般融資だとだいぶ財布のひもを

締めている印象があります。

 

一応、融資では必須になっている

①事業計画書

②資金繰り表

は必ず作成しておきます。

 

コロナ融資でうまく行った方

の印象と一般融資は別物です。

 

うまくストーリーを考えて

そのおとりに事業計画書と

資金繰り表をつくらないと

 

日本政策金融公庫と言えども

融資のハードルが上がっている

と考えておきましょう。

 

 

許可業務で融資を受ける場合の注意点

許可業務で融資を受ける場合

の注意点としては許可証がないと

融資の申込ができません。

 

兎にも角にも必ず許可証を

手にしてから融資を申し込む

という流れになります。

 

さらに許可業務+創業

ということになると

 

融資のハードルはさらに

上がると考えます。

 

ハードルが上がる理由は

①創業ではすぐに利益がでないと考えられている

②利益がでないため返済可能性に疑問符が当初の段階である

③銀行は事業支援ととらえて融資はしてくれない

④コロナがあるため事業の将来を厳しく確認される

といったことです。

 

銀行が最も嫌がることは

利益(黒字)にならないことです。

 

利益がでない=返済できない

に直結するからです。

 

 

 

銀行は会社の資金繰り不足を

補うためにお金を貸します。

 

資金繰り不足とは資金繰りは

回っているがお金の支払が先で

お金の回収が後になるため

 

先に支払うお金を用立てる

ことを意味します。

 

赤字の会社では収支ベースでも

赤字になってしまう可能性が

高いため

 

将来のどこかで資金が

底を尽き返済ができない

というリスクがあります。

 

現在、銀行はコロナ融資が

一服して案件はほしい状況

だと思われます。

 

この記事を参考に創業融資だと

融資のハードルは高いのですか?

と銀行に聞いたとしても

 

そんなことないですよ!!

と言われると思います。

 

しかし、「借り手によりますが」

という()書きが隠れている

わけです。

 

銀行からすれば許可+創業+

コロナの3つが揃っている

状況なので簡単には黒字に

ならないと考えるのが普通です。

 

許可業務が事業判断で難しくなるところ

一般的に許可業務は許可を

取得したとしても事業で

黒字にすることや

 

そもそも売上がある程度

見えている事業になっている

場合が多いです。

 

例えば、美容院を考えると

①勤務時間8時間

②客単価3万円(高級美容院)

③顧客一人の滞在時間は平均2時間

という前提にした場合

 

1日一人当たりの売上は

①8時間÷2時間=4人/1日

②3万円×4名=12万円

になります。

 

あとは3万円の料金がとれる

スタイリストを何人抱え込むか

という勝負と集客になります。

 

そうすると融資の上限は

美容室の場合、人件費の見合い

を融資金額に落とし込まざるを

得ないことになります。

 

開業であれば内装設備について

設備投資融資という手もありますが。

 

許可業務の最も難しいのは

集客と顧客からの売上です。

 

集客だけでも難しいのに

集客してさらにお客様になって

お金を支払ってもらうまでが

事業になります。

 

以上のように集客と売上の獲得が

難しい事業であるため

 

許可業務+創業だと

厳しくならざるを得ないと

考えています。

 

 


編集後記

許可業務であっても比較的

難しくない融資方法はあります。

マル経融資です。

 

ただし、売上や利益の実額ベース

で融資額が決定されますし

 

融資上限もあるため創業だと

使い勝手が悪い制度です。

 

こうなってくるとできることは

事業計画をきっちりつくり実行し

資金繰りの管理もしっかり行う

 

基本的な融資対応のスタイル

が銀行を納得させる秘訣に

なると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。