個人住民税の納税通知書と納付書が届いたときの確認

個人住民税の納税通知書




個人住民税の納税通知書と納付書が届いたときの確認

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

個人住民税の納税通知書について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

個人住民税の納税通知書と納付書とは?

2022年6月14日に個人住民税の

納税通知書を納付が届きました。

 

表題は

令和4年度特別区民税・都民税

納税通知書です。

 

内容は年間で支払う個人住民税の

金額の合計額

 

個人住民税は年4回の期で

納付するので各期の納付税額

 

個人住民税の計算結果

といったものです。

 

同封されている書類は

①各期の個人住民税の納付書

②住民税のお知らせ

③口座振替の申込書

④住民税の納付方法のパフレット

 

自治体によって内容は

異なる場合があるでしょうが

 

概ね上記がワンセットで

届いているはずです。

 

 

確認するポイント

住民税の納税通知書を

確認するポイントをまとめます。

 

準備してほしい書類が

令和3年度確定申告書です。

 

個人住民税の納税通知書は

個人事業主に送られてきます。

 

したがって個人住民税の

計算の基となった確定申告書が

あると確認が楽です。

 

今回は令和4年度のものなので

確定申告書は令和3年を用意します。

 

 

 

確認は次の金額を突き合わせます。

総所得金額、所得控除関係で

物的控除を確認します。

 

上記は確定申告書の金額と

同じ金額の部分と異なる金額が

あるかもしれません。

 

住民税の計算が所得税と異なる

金額になる控除があります。

 

扶養控除などの人的控除関係と

基礎控除

 

物的控除では生命保険料控除

地震保険料控除が違います。

 

扶養控除は所得税では38万円で

住民税では33万円といったように

控除金額が異なるのです。

 

扱いが異なるものとして

ふるさと納税があります。

 

所得税では所得控除の寄附金控除

で控除されるのですが

 

住民税では税額控除にて

住民税の納付額から差し引く

適用になります。

 

ですから、税額控除の欄で

確認することが可能です。

 

 

個人住民税の納付方法

個人住民税の納付方法は

色々選択することができます。

 

同封されている納付書と

お金を持って行って納付する

方法が一般的な方法です。

 

納付書であれば銀行、郵便局

コンビニで納付が可能です。

 

口座振替もできます。

注意点は口座振替1年目は

第2期から適用されることです。

 

つまり、第1期は納付書で納付する

必要が出てきます。

 

口座振替の申し込み期限が

各期ごとに決まっているので

口座振替の申し込み時期を

確認しておくとよいです。

 

納付書を使ってスマホや

ネットバンキングで納付する

方法もあります。

 

スマホで納付する方法として

今年から始まった電子マネー

の請求書払いがあります。

 

LINE Pay、su PAY、PayPay

d払いで納付が可能になります。

 

スマホではモバイルレジという

アプリで銀行口座と紐づけて

納付する方法が以前からありました。

 

あとはペイジーも普及していますし

クレジットカード納付もできます。

 

クレジットカード納付は

追加で手数料がかかるので

手数料の確認は必要になります。

 

 


編集後記

前もって個人住民税の金額は

大まかに計算することが可能です。

 

確定申告書の㉚に記載がある

金額に10%をして計算する方法です。

 

個人住民税は前年の収入を

基に計算されて納付します。

 

現実的には個人住民税の納付額

に相当するお金を持っていないと

納付できなくなります。

 

自転車操業の資金繰りになっている

個人事業主は特に注意です。

 

納付できない場合には

速やかに納税する自治体に行って

相談することが賢明です。

 

近年は個人住民税のような

地方税が国税滞納処分による

財産の差押えを頻繁に行っている

イメージが強いからです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。