インボイス制度後の請求書のやり取りはインボイス制度の理解が必要

インボイス制度と請求書業務




インボイス制度後の請求書のやり取りはインボイス制度の理解が必要

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度後の請求書のやり取り

についての記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

インボイス制度後の請求書のやり取り

インボイス制度後の請求書の

やり取りは次のような感じになります。

 

①請求書の交付

②返品や値引きがあった時の請求書の交付

 

消費税法では相手方からの求めに

応じて適格請求書を交付する

となっていますが

 

実務上ではどのような場合でも

請求書の交付を求められる

と考えます。

 

理由は、インボイス制度の肝は

適格請求書のやり取りになるからです。

 

 

返品や値引きの請求書のやり取り

現実では返品や値引きといった

ことが行われるのが普通です。

 

卸業など一定の業種では

赤伝処理を行って返品が

行われることが多いと思いますが

 

建設業などで、端数が生じたい場合

端数を値引き処理するといったことも

あるはずです。

 

したがって取引は値引きになるので

インボイス制度後は値引きの適格

請求書を相手方に送付するやり取りが

行われることになります。

 

 

業務を考えると以前は口約束で

済んでいたものが請求書を発行する

手間が増えると考えます。

 

事業主は通常の請求書の発行業務に

加えて返品や値引きをしたときにも

請求書を発行する業務に対応する

必要があるためです。

 

結果、今までは一人で請求書業務が

できていたとしても

 

一人ではさばけない量になる

可能性があります。

 

請求業務の採用募集が増えて

人手不足になる可能性がある

ということを覚えておく必要が

あるのではないかと思います。

 

電子インボイスでないと対応が難しくなる

請求書のやり取りが多くなる

ものですから請求書の郵送を

していては郵便代が増えてしまいます。

 

私が現在考えているやり方は

電子インボイスの発行を行う

ということです。

 

消費税法上ではPDFなどの

電子データで適格請求書を送付する

といった方法も認められています。

 

業務としてはクラウドの請求書ソフトを

導入して請求書の発行から会計ソフトへの

会計処理までできるとよいと思います。

 

請求書ソフトで請求書の作成と

メールによる送付を行います。

 

そしてデータを会計ソフトへ飛ばして

それを取り込むといった流れが

想定可能です。

 

請求書作成ソフトでは赤伝処理も

できるソフトを導入しないと

業務効率化を実現できません。

 

人手不足の中小企業としては

否応なしに電子化を求められる

ことになると思います。

 

 

 


編集後記

上記では検討しませんでしたが

適格請求書に間違いがあった場合にも

訂正した適格請求書を交付する義務が

生じることになります。

 

一応、適格請求書を発行された相手側で

作成した一定の仕入明細書を作成して

 

適格請求書を交付する事業者に

確認を取れば再交付をしなくても

よいことになってはいます。

 

現実的には相手方の業務もあるので

基本的には訂正した適格請求書の

交付を依頼されると思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。