新入社員向けの給与明細の確認と間違っている場合の対処法

給与明細




新入社員向けの給与明細の確認と間違っている場合の対処法

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

給与明細について確認していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

給与明細とは?

給与明細とは

①給与の総支給額

②総支給額の内訳

③社会保険料

④源泉所得税

⑤その他控除

⑥出勤日数

⑦就労時間

 

以上のものが項目別に書かれた

書類になります。

 

毎月給与明細に記載された

振込額があなたの銀行口座へ

振込まれることになります。

 

会社によって紙で配られるところ

メールで送付されるところなど

まちまちだと思います。

 

どうでもよい話ですが

私が勤務していたときには

 

税理士事務所の所長先生が

給与の支給日に紙で渡すので

 

給与明細をいただく列が従業員

によって作られていました。

 

 

給与明細の確認方法

給与明細の確認方法としては

一つ一つ確認していきます。

 

会社によって内容が異なるので

最も損がないように確認する部分を

解説していきます。

 

基本給、残業手当(時間外手当)は

出勤日数、就労時間とあっているのかを

確認しておくことになります。

 

基本給に残業代を混ぜている会社は

労働法上まずい給与明細になっている

ことを知っておきましょう。

 

その他の給与があるのであれば

社内規定に沿っているのかを

念のため確認しておきます。

 

 

 

次に控除関係です。

 

社会保険料は前月分が当月に

控除されることになります。

 

したがって、4月支給給与については

社会保険料は控除されていない

可能性があります。

 

社会保険料は健保協会であれば

都道府県ごとに異なります。

 

健保協会の社会保険料率を確認して

標準報酬月額と合わせれば

基本的にはあってると思います。

 

健保組合は独自の保険率を設定

している可能性がありますので

健保組合のホームページなどで

確認することになります。

 

次は源泉所得税になります。

源泉所得税とは所得税になります。

 

源泉所得税の対象金額は

総支給額ー社会保険料の金額です。

 

こちらを源泉所得税税額表の

月額の甲欄の金額に合わせて

源泉所得税を確認することになります。

 

基本的には扶養親族はいないと

思われるので0人のところを

確認すればあっていると思います。

 

住民税については前年の給与を

もとに計算されますので

基本的には天引きされないと思います。

 

ただし、前年にバイトを掛け持ちして

住民税の納付書がある場合には

 

会社に伝えて特別徴収を

してもらうことで月額の住民税の

負担が減ると思います。

 

なぜなら、住民税が毎月給与天引き

されるからです。

 

給与明細が間違っている場合の対処法

給与明細が間違っている可能性も

現実ではあります。

 

恐らく、総務部の給与担当者が

間違っているわけです。

 

私が周りから聞くと

どうやら給与計算が間違ったことを

周りに知られたくな給与担当者が

多いようです。

 

対応としてはもう一度計算を

確認していただけませんか?

といった感じで確認してもらう

という対応がとげがないと思います。

 

間違っても給与計算をし直して

ここが間違っているなどど

周りに聞こえるように伝える

ということはしないほうがよいです。

 

こういったやり方は最終手段なので

基本的には上司や先輩に言って

総務部に対応してもらうように

してもらった方が無難です。

 

 


編集後記

給与明細なのですが細かく確認する

という人は多くないと思います。

 

しかし、間違った計算になっていると

社会保険や税金の計算が間違ってしまい

面倒なことになる可能性が高いです。

 

基本的には毎月きちんと計算が

行われているのかを確認することで

問題を先送りせずに済みます。

 

会社は給与明細を発行している

立場ですから計算をしてもなんら

問題はないはずです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。