事業復活支援金の概要と申請受付について税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
事業復活支援金についての記事です。
それでは、スタートです!!
事業復活支援金の概要
これから記載する内容は
2021年1月21日時点で公表
されている情報を基に構成します。
概要
新型コロナウィルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付を支給します。なお、給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更なる可能性がございます。
事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
現在、中小企業庁から公表されている
資料にはこのような記載があるので
今後給付要件等が変更される点に
注意が必要となります。
給付対象について
①新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者が対象となりうる
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
給付上限に影響する内容になります。
減少していなければならない月は
2021年11月~2022年3月までの
いずれかの月です。
比較する対象期間の月は
2018年11月~2021年3月までです。
給付額など
①給付額=基準期間の売上高ー対象月の売上高×5
②基準期間とは?
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準日)を含む期間であること)③対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
以上のような比較になるので
次のように判断することになります。
最も売上高が下がった月を対象月から
判断します。
基準期間のうち対象月と同月の売上高を
比較することになります。
基準期間は上記の3つの期間で任意に
選択することができます。
最後に給付額を計算する流れです。
給付上限額
個人事業主の場合
50%以上減少:50万円
30%以上50%未満の減少:30万円
事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
法人の場合
①年間売上高1億円以下
50%以上減少:100万円
30%以上50%未満の減少:60万円②年間売上高1億円超5億円以下
50%以上減少:150万円
30%以上50%未満の減少:90万円③年間売上高5億円超
50%以上減少:250万円
30%以上50%未満の減少:150万円年間売上高は基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
経済合理性を追求する観点では
売上高が50%以上減少した期間を
選択することになると思います。
年間売上高の判断は比較する月が
属する月の事業年度の売上高です。
例えば、事業年度が3月決算で
比較する月を2018年11月にした場合
2018年4月~2019年3月の事業年度の
年間売上高を使うことになります。
給付上限額に影響しますので
きちんと判断する必要があります。
申請から給付までの流れ
申請から給付までの流れについて
申請者の立場で解説していきます。
申請者は
事業復活支援金事務局の
ホームページにてアカウントを
発行します。
次に登録確認機関に確認してもらう
資料を準備し事前確認をしてもらう
ことになります。
次に事業復活支援金の申請をして
審査が行われます。
最後に給付が行われます。
通知はすべての給付が終了
した後に行われます。
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4 税務顧問などの顧問業務
事前確認について解説します。
以下の内容を確認します。
①「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業主等の場合)」の確認
②「継続支援関係」の有無の確認
③「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
④本人確認
⑤「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無*1の確認
*1 書類が存在しない場合、その理由について確認⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック*2
*2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨登録確認機関が事前確認通知番号*3を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
*3 事前確認通知番号は申請者が真正に用いることはありません。事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
以上のように確認が多岐にわたり
事前確認に時間が必要になります。
月次支援金と同様に
登録確認機関は給付対象であるか
という判断はしません。
継続支援関係とは
税理士と顧問先といった継続的
関係にあるかどうかの確認です。
継続支援関係だと上記の④~⑥は
省略が可能になっております。
また⑦についてもすでに確認済み
であれば省略可能です。
新型コロナウィルス感染症の影響を具体的に説明する必要がある
持続化給付金では売上高要件だけで
コロナの影響があったものと考えて
給付を行った結果
不正受給で逮捕者まで出現することに
なりました。
この観点から月次支援金ではコロナの
影響があったことを説明する資料の
提出を求められたところになります。
事業復活支援金についても同様の
措置が行われています。
以下のことを説明できないと
給付金の返還になる可能性や
給付が行われない可能性があります。
需要の減少による影響
国や地方公共団体による、自社絵の休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
以上と同じような事由による
影響があったことを説明する
書類の追加提出が求められる
場合があります。
なお、コロナと関係がない以下の場合等は
給付要件を満たさないことになります。
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
事業復活支援金の概要についてのパンフレットより
中小企業庁のパンフレットでは
上記のように言い切っています。
これらは例示列挙になりますので
給付要件を満たさないにも
関わらず給付を受けると
不正受給として認定される
潜在的リスクがあります。
編集後記
事業復活支援金の申請は
2022年1月31日の週より開始予定
ということになっています。
各種資料も順次公表予定になるので
公表されるまで待つことになります。
事前確認には税理士などの士業が
含まれていますが税理士は現在
繁忙期の真っただ中にいます。
通常の税理士については
顧問先のみ対応する税理士が
多くなるかもしれません。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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