税理士業務と顧問契約では何をやっているのかを税理士が解説!




税理士業務と顧問契約では何をやっているのかを税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税理士業務と顧問契約では

何をやっているのかを税理士が解説する記事です。

 

・税理士業務とは?

・顧問契約では何をやるのか?

・所長税理士と担当者の裁量

についてわかる記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

 

税理士業務とは?

私が考える税理士業務とは2つあります。

税理士法で規定がある業務とそれ以外です。

 

まず、税理士法2条においては

・税務代理

・税務書類の作成

・税務相談

があります。

 

除かれている税目はあるものの

大まかに申し上げて税金関係について

 

他人の税務代理、税務書類の作成、税務相談を

行うことになります。

 

税理士法の難しいところは

無償独占である点です。

 

他人から報酬を得てとなっていないので

税理士以外の人物が無料であっても

上記の3つのことをしてはいけません。

 

ただし、税理士事務所に労働雇用契約で

雇われている人は税理士の管理監督下にあるので

税理士でなくても上記の3つを行うことになります。

 

さて、税理士業務以外とは会計関係です。

税理士法にも規定がありますが

会計については税理士法上の無償独占は

適用されません。

 

したがって、会計に関する業務や財務など

について行うことができます。

 

ただ日本の申告制度の関係で

基本的には税理士にすべてを依頼している

といったことが多いかと思います。

 

近年、税理士業務以外の業務へ進出する

税理士が増えている印象があります。

 

例えば、飲食店向けの総合コンサルをして

飲食店で儲かる仕組みをコンサルまで包括的に

行うといったことをする場合です。

 

私が行っていてる資金繰り支援や社外CFOも

こういったことの延長にあります。

 

顧問契約では何をやるのか?

顧問契約では何をやるのかというと

基本的に税理士業務を中心に行う

といったことが多いかと思います。

 

私の例で申し上げると

法人税や消費税に関する対策として

アドバイスを行うことになります。

 

その延長として原始資料のチェックもして

税務調査対応まで行うこともあります。

 

ただ、顧問契約の中身は依頼する税理士によって

異なることがあります。

 

例えば、私は経営力向上計画という書類は

顧問契約を締結しているところには

追加料金なしで行っていますが

 

税理士によっては追加料金を取る

といった考え方の人もいます。

 

 

頻繁に納税者から聞く言葉として

顧問税理士が何もしなかった!!(プンプン)

といったことがあります。

 

こちらも税理士が何をどこまでやるのかを

決めてしまう都合上起こりえることです。

 

例えばですが、簡易課税の売上区分をせず

その事業で最も低いみなし仕入率で計算していた

という場合があります。

 

本来は簡易課税の業務区分は売上の区分を

第一種から第六種まで分けてさえいれば

売上区分にあったみなし仕入率を適用して

計算することになります。

 

こういった簡単なんだけれども

アドバイスをしない税理士もいる

といったことです。

 

ただ現実でここまで具体的に

なんのアドバイスをしていなかった

という主張をされる納税者は見ません。

 

アドバイスをしなかったといった

方たちの話を聞いてみると

要するに親身になってくれなかったことが

アドバイスをしなかったと判断しているようです。

 

どこまで親身になることができるのか

ということは税理士と納税者との相性です。

 

所長税理士の考え方と担当者の裁量

所長税理士の考え方と異なる考えで

担当者が裁量をふるってしまうことが

起こる場合があります。

 

この点が非常に話をややこしくする

といったことがあります。

 

納税者視点から話をすると

顧問料の範囲内で色々とやってくれる

といった担当者は確かに喜ばしいでしょう。

 

それにその納税者を受け持っている

担当者が税理士の資格を有して独立する

といった場合には

 

納税者としては

あなたに受け持ってほしいということを

希望することもあると思います。

 

所長税理士視点としては

なんでもやってしまえる担当者は

非常に使い勝手良く喜ばしいとは思います。

 

ただし支援している業務では

顧問料の範囲内でやるのはちょっと

といった考え方を持っていたり

 

担当者が税理士になって関与先を

持って行ってしまうことが不安になる

という人もいますね。

 

私も職員時代を振り返ると

間に挟まれてつらい思いをしたことはあります。

良かった点ももちろんあります。

 

この様に2つの視点から難しい問題へ

発展することが考えられます。

 

思うにすべての責任は所長税理士が

持たなければならないのではないかと

私は考えています。

 

理由は担当者の裁量として行う部分と

ここは所長税理士の判断を仰いでほしい

という部分を所長税理士が明確にすることが

必要だと思うからです。

 

所長税理士は自分の事務所を経営している

経営者です。

 

その経営者が方針を打ち出す必要がある

というのが私の考えです。

 

 

 


編集後記

近年、30代の人で税理士に登録しないで

有資格者として税理士業務に従事している

といった人が多いのではないかと考えています。

 

この理由としては

税理士登録をしても何かが事務所内で

変化することはないこと

 

税理士になって独立する野心がなく

従事している事務所で良いと考えていること

といったことがあるかと思います。

 

また野心がなくなる理由としては

独立しても事業が苦しいのではないかと

考える人も相当程度いるかと思います。

 

税理士に限らず、士業全般に言えることですが

業務報酬は低下傾向にあります。

 

しかし付随的な業務支援ができる部分が

士業にはありますので通常の業務と

付随業務で事業展開を考えるといったことも

今後の士業の事業では必要なのだと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。