コロナ融資でお金を借りた後に検討するべきこととは?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
コロナ融資でお金を借りた後に検討するべきことを
解説していきます。
新型コロナウィルス感染症による特別借入が
一服したような感じがします。
今回のコロナ融資は融資審査が甘く
条件さえ満たせば融資来たと思います。
さて、借りたお金は返さないといけません。
返すための考え方をまとめていきます。
それでは、スタートです!!
返済スケジュールを確認する
新型コロナウィルス感染症特別貸付で
融資を受けた後の返済スケジュールを確認しましょう!
具体的には、金利の実質無償化はいつから始まるのか
元本の返済はいつから始まるのか
どれくらいの期間で返済することになるのか
といったことです。
現状では実質無利子化はいまだ決まっておらず
これから行われることになります。
日本政策金融公庫の資料によれば
政府の指定する実施機関とされていて
どこが行うのかが決まっていないのです。
元本の返済については事業者さんごとに異なります。
借りることができたので良かった!!
と安心してはいられません。
まずは、借入の契約書を確認しましょう。
新型コロナウィルス感染症による特別貸付は
元本の返済が猶予される貸付です。
いつまで元本の返済が猶予されて
いつから返済が始まるのかを確認しておきましょう。
返済期間も重要です。
返済する期間がどれくらいなのかを確認して何年間
返済を行わないといけないのかを知っておきます。
理由は返済が始まった途端
お金は社外に流出するからです。
返済資金を会社で準備しておくことが
必要になりますね。
年間いくら返済を行う必要があるのか?
返済で最も重要な確認は年間いくら返済を
行う必要があるのかです。
理由は、事業で儲けたお金以上に返済が必要な場合が
現実では起こりえるからです。
例えば、年間の返済が400万円で
法人税を支払った後の利益が100万円
という状態であったとします。
こうなると、その事業年度で稼いだお金では
返済金額を賄うことができません。
元本の返済が始まったところで
社長さんとしては黒字なのにお金が足りない
という認識になると思います。
上記の様な状態だとすると
いつかお金は尽きてしまいますから
追加融資が必要となります。
黒字なのにお金が溜まらない構造になっていて
借換のエンドレスが会社に待っています。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
このような状態になる中小企業が今後多くなると
私は予想しています。
返済金額として元本と利子の合計が年間400万円だとしたら
法人であれば法人税を支払った後の利益が400万円以上
必要になります。
年間返済金額に満たないのであれば
どうやって利益を確保するのかを
今から計画しておかなければなりません。
幸いなことに元本の返済は一定期間止まりますので
そのうちに返済金額を会社内部に貯めることができます。
そして元本の返済が止まっている間に
規模を拡大することやより多くの利益を出せる
会社の構造改革を行う期間があります。
自社の経営状況を確認して
返済のための利益をどうやって獲得するのかを
事業計画書にして考えることが第一歩です。
返済の原資を確認する
返済の原資を確認する必要があります。
お金がないと返済でき奈からです。
返済の原資はとしては次のものです。
①元本の返済が止まっている間にお金を貯めておく
②年間返済額を賄える利益を確保するように
事業を立て直す。
なぜ返済原資が重要かというと
会社の利益計算は損益計算です。
しかし、融資への返済は収支計算です。
つまり、利益計算上では元本の返済が
経費になることはありません。
利息のみが経費となります。
対して、収支計算では稼いだお金ー使ったお金で
プラスであれば、お金が増えて
マイナスであればお金は減って行きます。
中小企業を見ていると収支計算上では
お金が減る計算になる中小企業が多いように思います。
つまり、利益計算上の法人税を支払った後の利益よりも
返済金額の方が多くなっているのです。
このような状態になる可能性が高いので
元本の返済が止まっているうちに返済原資を確保し
返済原資を確認しておくことが大切なのです。
編集後記
今日でようやく1件許可業務の書類の作成が完了しました。
ちょっとてこずりましたが何とかできてよかったです。
今後、回数をこなしていって経験値を高めようと
思っています。
明日から3連休が始まりますが
コロナの感染者が多いのであまり外出はしない方が
良いかもしれませんね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務