税理士の節税対策として注意したい個人から法人へのコンサルティングフィー
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
税理士の節税対策の問題点の記事です。
先日、某税理士さんが所得隠しで告発されました。
所得隠しと東京国税局が認定しているので
相当程度間違いがない証拠を押さえてのことだと思います。
税理士さんがコンサルティングフィーとして
自己が主催する法人へ報酬を外注することは
決して珍しくありません。
こうしたスキームに関する問題点を
提起すると共に税理士の処分から
税理士業は合法性を持って事業をすることを
考えていきたいと思います。
それでは、スタートです!!
コンサルティングフィーの何が問題か?
コンサルティングフィーの問題点は
本当にコンサルティングをやっているのか?
という事実の存否が問題です。
税理士さんが行う主な節税方法としては
会計法人を税理士事務所内に設置して
会計は法人で請け負い、税務は個人で行う
といったことが必要となります。
これとは異なり自分の税理士事務所に代わって
自己が主催する法人が自分の税理士事務所に
コンサルティングを行ったとする方法もあります。
どちらも法人を設立して行うスキームです。
これで何が節税になるのかというと
外注費などで法人へ費用を支払うことで
自分の事業所得を少なくする効果があります。
法人側では自分に給料を支払うことで
社会保険に加入することになります。
これで事業所得の圧縮と健康保険税(料)
給与所得での給与所得控除を受けることで
結果、税金を圧縮することができることになります。
税務署からするれば法人へ外注費などとして
計上している費用が実質的に行われているのか
という1点のみに論点が集中します。
なぜなら外注費を否認をできれば
圧縮した税金の一部を取り戻すことができるからです。
実質課税に耐えることができるか?
上記の外注費を否認するときに
税務署が使う法理としては実質課税となります。
つまり、ただ単に事業所得から法人への利益移転である
という取引に引き直して課税する方法ですね。
実際に税務署が実質課税を税理士に振りかざして
課税をするにはハードルがかなり高いと
言わざるをえません。
なぜなら税理士が行う節税ですから
前もって契約書、お金の流れは作っており
それを否認する事実が必要となるからです。
先日、所得隠しとされた税理士さんは
実質課税とは異なり、所得隠しという手法ですから
売上を隠したという事実のために
「たまり」と呼ばれる現金を発見しさえすれば
良かった事案であると推察します。
通常、税理士という職業についている人は
売上除外といった幼稚な脱税はしません。
理由は財産の方からバレることは
用意に推察できるからです。
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話を元に戻してコンサルティングの難しさは
自己が主催する法人から税理士である自分に
何をコンサルティングするのかということです。
こうしたやり方だと本当にコンサルやってるの?
ということになるのわけです。
法人とは言え、実質的に自分が自分に
サービスを提供することになるからです。
法人という器があることで初めて
成立する取引ではありますが
やはり自分から自分へ行う取引というのは
「?」が出てくることは否めません。
結論として実質課税に耐えられるのか?
というところに戻ってくると思います。
税理士の処分から税理士は合法性をもって事業をする
税理士さんの処分は概ね次のようなものです。
①自己脱税
②脱税ほう助
③非税理士への名義貸し
ということです。
このうち近年増えているのが
自己脱税ですね。
所得隠しというものではなく
自己の個人所得が還付であることを利用して
期限後申告を行った場合です。
これを行うと信用失墜行為として
自己脱税として処分される事例があります。
直近ですと税理士法人が事業に関係がない
経費を計上することで処分された事例もありました。
このようにご自身の確定申告で処分されることが
多いように思います。
このような観点から合法性を考えて
税理士業を行う必要が出てきます。
今回ニュースになった所得隠しは論外ですが
申告代理を請け負った納税者以上にご自身の
申告については注意する必要があります。
編集後記
今回取り上げた脱税認定された税理士さんは
既に廃業したと言っていますが今後再登録は
するつもりはないのでしょうか?
処分がどうなるのか分かりませんが
処分内容によっては再登録することもできるので
その間に仲間の税理士さんに業務を引き継いでもらって
ということもできるのではないかと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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