見積もりと税務相談は分けて対応する
こんにちは!
税理士の齋藤幸生です!
今回は・・・
今回は見積もりで起こり得る税務相談への
対応方法を解説して行きます。
税理士の皆さんは概ね真面目なので親身になって
相談に乗っていると思います。
では見積もりを出したあとで連絡は頂けて
いるでしょうか?
私は見積もりは見積もり、税務相談は税務相談と
考えるようになりました。
税務相談は知識の提供なので対価のお支払いが
ないという人には提供する必要はありません。
そういったことを含めて私の経験と考え方を
まとめていく記事となります。
それでは、スタートです!!
見積もりでは見積もりに徹する
見積もりの時には見積もりだけに徹することです。
私はこの辺りについて失敗ばかりです。
見積もりをするためには見積もりするための
基準が必要となります。
その基準を作っていないので
見込み客主導になってしまいました。
見積もりに徹するためには報酬の金額を
計算するための基準が必要になります。
見積もりの基準を決めておき報酬算定のため
状況、何を依頼したいのかをヒアリングします。
見積もりと言っているのでその対応で
問題あるはずがありません。
ヒアリングした情報をもとに報酬を計算し
その場で金額をお伝えすることが望ましいです。
この時に見積もった金額が高いと感じたら
相手に協力してやってもらうように説明して
報酬の減額をしても良いと思います。
見積もりではその場で即決する人は稀です。
見積もり有効の期限を設定してご連絡無い場合には
依頼しない意思表示があることを明示します。
また見積もりの有効期限も同日に設定して
依頼を促すようにすることも必要です。
基準の考え方ですが
私は法人の事業概況書を基にヒアリングシートを
作成しています。
税務相談は知識の提供と心掛ける
税務相談は知識の提供です。
税理士は無償独占となっていますから
無報酬で税務相談に応じることは税理士だけに
許された特権ではあります。
ただ特権と同時に専門家責任があります。
無報酬とは言え、答えた責任があるのです。
見積もり段階でよくある事は
見積もりの最中に自分が困っている事例を
相談されるケースです。
私は今までこの手の人にも
快く相談を受けていました。
しかしその後依頼が来る事はありませんでした。
現状まではこの繰り返しでしたね。
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特に税務相談をしてはいけないわけではないですが
親身になってみても時間のロスとなります。
見積もりの時に行われるであろう税務相談で
どれほどの受注量があるのかを調べてみると
良いかもしれません。
私は経験として以上のことが起こりましたので
今後は税務相談は顧問契約後となることを説明して
見積もりのみの対応をしたいと思っています。
とまあ、私の考えは以上の通りですが
このような対応ができない税理士さんもいます。
その場合には、一般論としての回答に
留めておく言い方が良いと思います。
一般的には〇〇となりますね。
と言った回答です。
逆に申し上げるとそれ以上のことを
無料でやっても良いですが
後述する様に、あなただけに見積もりをとっている
ということの方が確率として低いと思います。
恐らく他の見積もりを依頼している税理士さんにも
同じような質問をすると思います。
どこまでやるかは、あなた次第ですね。
他にも見積もりをしている
見積もりでは1つだけに絞っていることは
非常に稀であると思います。
基本的には相見積もりを取ることが普通です。
ネット経由だと低い報酬でやっている税理士さんや
リテラシーが低い納税者が報酬の安さだけを求めて
見積もりをしている状況です。
ですから適正報酬で見積もりを出したとしても
なかなか受注にならない現状があります。
私の結論としては他にも見積もりを取ることが
わかっているので親身になって相談に乗っても
意味はないかなあと思っています。
見込み客がどの様に感じているのかは
わかりません。
相談ののるのが当然だと思っている可能性だって
あり得るわけです。
見積もりと称して、実際には税務相談の方が本命で
聞いて歩いている可能性だってありますね。
可能性としては色々考えることができますし
無料で何かを聞いてくる人はからお仕事を
頂いた経験がないことも確かです。
何人の税理士さんから見積もりを取るのかは
わかりませんが何人かの中から選ばれる対象と
なることは間違いありません。
その上で適正報酬でやるのか
思いっきり安くやるのかと戦略が必要となる
ということだと思います。
編集後記
今日はちょっと稀な対応をするために朝から外出です。
何とかうまく行きましたので良かったです。
周りの税理士さんたちの動向を聞くと
コロナの影響でテレワークになっている
事務所としてしているところはないようです。
それと確定申告時期が延長されたので
確定申告のお仕事が4月になっても終わっていない
ということも発生しているようですね。
では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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