令和元年10月1日以降の消費税の申告について解説!
こんにちは!
ぼっち税理士の齋藤幸生です!!
今回は・・・
令和元年10月1日以降の消費税の申告について
解説していきます。(原則課税を前提で記事にしています。)
令和元年10月1日以降の消費税は申告書について
作成ポイントがあります。
消費税率が8%、10%、軽減税率があります。
これをそれぞれ申告書に落とし込んで作成し
消費税の税額を計算します。
消費税率を合わせて計算することで
適正な納付額・還付額を計算できるのです。
今回は、一般的な流れを解説していきます。
それでは、スタートです!!
令和元年10月1日以降の消費税の申告
令和元年10月1日以降の消費税の申告は
8%、10%、軽減税率の3つの税率が最低でも
出てくることになります。
申告書作成に当たっては
経理処理について消費税の税率の異なるごとに
消費税の区分経理をしていることが前提です。
例えば令和元年9月までであれば8%、
令和元年10月1日以降であれば10%と
軽減税率というような感じです。
経理処理をすることで
消費税の集計を会計ソフトで自動集計して
申告書に落とし込んでいきます。
消費税の区分経理は収入(売上)と支出(経費)
それぞれで行うことになりますね。
結論としては会計ソフトへの入力が大前提で
行っていきます。
そうでないと数ある取引から消費税の集計をして
申告書へ金額を落とし込んでいくことが
かなり大変な作業となります。
原則課税で必要な申告書とは?
令和元年10月1日以降の消費税の申告書では
今までの消費税の確定申告書にはなかった申告書が
新たに追加されています。
原則課税では、以下の申告書が必要となります。
①申告書第一表
②申告書第二表
③付表1-1
④付表1-2
⑤付表2-1
⑥付表2-2
⑦消費税の還付申告に関する明細書
申告書で変更がなかったものは
①と⑦だけとなります。
それぞれ解説をしていきます。
第一表と第二表
こちらは消費税の課税標準と税額計算で
第一表は今まで同様に税額のみの計算です。
第二表は課税標準額と税額の内訳を明らかにします。
・旧税率(3%、5%、8%)
・新税率(軽減税率、10%)
それぞれについて課税資産の譲渡等の対価の額の
合計額を記入していきます。
また課税資産等の譲渡等の対価の額に対応する
税額も旧税率と新税率ごとに記入していきます。
結論として第二表は第一表の内訳書としての
機能を持ちますので第一表の合計額と金額が合います。
(注)申告書自体は国税部分だけを計算するので
旧税率、新税率ともに国税だけが表示されています。
記事内では、分かりやすく国税と地方税の合計の税率で
解説しています。
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付表1-1と1-2
付表の1-1と1-2は売上の課税標準と消費税額
仕入税額控除の控除対象消費税額を集計する表です。
付表1-1が新税率に対応する集計で
付表1-2が旧税率に対応する集計です。
結論として軽減税率と10%だけの消費税率のみで
計算する場合には付表1-2は必要ありません。
付表1-1と1-2の金額は第一表の金額で
課税標準額、消費税額、控除税額小計が合います。
付表2-1と2-2
こちらは課税売上割合と控除対象仕入税額を
計算する表となります。
付表2-1は新税率での計算で
付表2-2は旧税率での計算となります。
計算する箱が多いのが特徴なのですが
よくよく観察してみると以前の書式と同じです。
箱の多さにぎょっとしますが
ビビらないで大丈夫です!!
昨年の申告書と比較しながら税率ごとに
計算することで簡単に計算することができます。
消費税の申告書作成の注意点
消費税の申告書作成の注意点です。
申告書作成では税率の異なるごとに
会計ソフトで金額が集計されているはずです。
例えば8%の売上と消費税額
10%の売上と消費税額といった感じです。
こちらを申告書に書いていって
昨年と同様に消費税の計算をすることが注意点です。
申告書作成ソフトでは計算表が新税率分と
旧税率分とで分かれている可能性があります。
それぞれ科目別税区分表や消費税の集計表で
税率の異なるごとに金額を入力していけば
きちんとした申告書の作成ができるはずです。
もし税額が合っているのかを調べたければ
消費税の計算を一度やってみることでも
良いのではないかと思います。
私は課税期間短縮で消費税の申告書を
作成する機会があったのでちょっと計算してみました。
そうすると申告書の数字の連動がよくわかり
申告書がどのような構造なのかが確認できました。
結論を申し上げると
消費税の税率ごとに金額を集計するところが
令和元年10月1日以降の消費税の申告書作成の
注意点であることが分かるはずです。
編集後記
今日は朝から色々とトラブルが発生しました(´;ω;`)
ちょっと恥ずかしいので書けませんが
今年の厄が一気に来たような感じです。
今日は他にも起こる可能性があるので
ちょっと気を付けていきたいと思います。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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