税理士試験の直前期の答練はへこむことを回避することが難しい?




税理士試験の直前期の答練

税理士試験の受験学校の答練期が、

始まっていると思います。

 

特に6月以降は、直前期の答練も絡めて、

改正論点なども入ってきて、精神的にきついです。

 

また、その科目を初受験する初学者には、

直前期の答練でへこむことが不可避な問題が

続々と出てきます。

 

ネットや受験生の多くが集まる場所などで、

情報交換をしていれば、みんなへこむんだと

わかっていても、なかなか精神的な回復を

することは難しいです。

 

そこで、私が体験したへこみ体験をもとに、

何とか回復する手段はないかなあとの記事が

今回の記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

直前期の答練は難しい

難しい答練

税理士試験を複数回受験している受験生は

ご存知の方が多いと思いますが、

直前期の答練は難しいです。

 

本試験とは違った難しさがありますね。

 

一部、本試験にも出題される問題もありますが、

全体的にやりすぎでは?という問題が散見されます。

 

初学者だと、直前期の答練を解くことができないと

本試験に合格することができないと思ってしまう

そんな悪循環が出てきてしまします。

 

私の場合も同じで、一番衝撃を受けたのは、

法人税法の受験の時ですね。

 

理論の範囲はわからない、計算もできない、

どうやって回答するんだ?

といった状態となった問題が結構ありました。

本試験は答練よりも優しい場合もある

それで、ふたを開けてみると、

本試験は直前期の問題よりもやさしくて、

なんだかなあと思ったことを覚えています。

 

受験校からすれば、自分たちが作成した問題よりも

高難易度の問題が出ることも想定して、

作問していると思います。

 

まあ、数うちゃ本試験の問題のどれかに当たる

ということですね。

 

受験生にとって良いのか、悪いのかは

本当のところは分かりませんが、

2回目の受験以降の受験生のための問題かなあと

私は感じています。

 

 

自分はできないと思いへこむ

私もへこんでいました

そして、直前期の答練期では、多く場合、

へこむことが多いです。

 

私は、科目を始めて受験する初学者の時は、

毎回、直前期の答練でへこんでいました。

 

2回目以降で、直前期の答練を受けるときには、

ほとんどの論点をやっているので、へこむことは

なかったと記憶しています。

 

ですから、一番精神的につらいのが、

初学者の時の直前期でしたね。

 

一度へこむと、そう簡単に心を回復させることが

難しいと思います。

 

学習意欲の低下、試験は待ってくれない、

日程のプレッシャーなどが自分を襲いますね。

 

へこんでいても仕方がないとわかりつつも、

いまいち、どうすることもできないつらさが

継続していました。

 

また、直前期の答練で回答ができなくて、

自分はできないとへこむこともありましたね。

 

 

 

 

へこみからの回復方法

では、初学者がどのようにへこみを

克服することができるのかというと、

学習をすることでしか克服はできないと

考えています。

 

理由は、2回目以降の受験の時を考えると、

学習が初学者よりも進んでいて、

理論の暗記がうまくいっていますし、

計算も基礎項目が固まっています。

 

後は、難しい問題を見て、経験して、

手を出したとしても、回答できるかどうかを

判断の上で、直前期の答練をやっていました。

 

初学者では、2回目以降の受験生と比べると

こういった対応をすることができるようには

難しいのが現実です。

 

しかも、基礎項目でも抜けができてきてしまう

状況でもあると思います。

 

ですから、基礎項目の復習と理論の暗記が

まずは重要なのではないかと思います。

 

いずれにしても、基礎項目ができていないと

本試験では戦える回答にならないと思います。

 

基礎項目を応用論点へ発展させる

応用論点を考える

恐らくですが、多くの税理士受験生のうち、

初学者が難しく感じるのが、基礎項目から

応用論点へ発展させる学習です。

 

どこまでが応用論点なのかは議論がありますが、

見方を変えた問題だと、取れななくなるような

問題では、応用論点とは言えないと思います。

 

相続税法で、贈与で土地を渡していて、

その評価方法が分からなくなる

といった問題であれば、

 

それは、土地の評価自体に問題があるだけで、

相続、贈与といった問題ではないですよね?

(評価方法は、相続、贈与でも同じ評価をしますので)

 

そうではなく、応用論点は、基礎項目が

入り繰するような問題ですね。

 

法人税であれば、青色申告書の承認がないと

受けることができない本法上の措置を答えなさい

という問題が出た場合には、

応用的な問題だと思います。

 

分類して判断する必要があるからですね。

・青色申告書の承認が前提

・本法限定

 

ですから、租税特別措置法上の措置を書いても

点数にはならないことになります。

 

簿記論であれば、税効果会計の過年度処理が

応用論点として問いやすいかもしれませんね。

 

なぜなら、税効果だけでなく、一時差異に該当する

会計基準の処理も含めて問うことができます。

結論としての応用論点

応用論点は、一つ一つを考えると、

基礎項目ばかりなのですが、

 

それを複合化することで一気に難易度が挙がる

問題を言うのだと思います。

 

ただたんに、処理だけを聞いてくるのであれば、

それは、クイズなので、知っていれば解けますし、

知らなければ、解けないということになります。
(それでも、基礎項目であれば、回答できないと
合格に至ることが難しいですが)

 

相続税法の営業権の評価方法といったことは、

私が受験生時代には市販の問題でしか

扱っていませんでしたね。

(一応、本試験で問われた時の点数かさ上げのために
基本的なやり方はマスターしましたが)

 

もうわかったと思いますが、

要するに、それだけ単体で聞かれれば、

なんてことない論点ですが、

 

複数を混ぜて聞くようなことをすると、

難しくなるわけですね。

 

計算の総合問題がまさしく、応用問題で、

多くの受験生を悩ませることになります。

 

しかし、応用論点へ発展させて、

回答することができないと本試験は事実上の

競争試験なので、合格することが難しいです。

 

早さはすべてを解決する!

最後に、初学者だけでなく、税理士試験受験生に

知っておいて欲しいことがあります。

 

それは、早さはすべてを解決する!

ということです。

 

私は、財務諸表論と消費税法以外は、

時間を極端に絞った本試験対策をしていました。

 

このブログでもなんどか申し上げていますが、

簿記論は、第1~2問は15分、第3問は30分で

回答する練習をしました。

(本試験では、さらに第1問に戻って、順番に
残りの時間を使って回答しました。)

 

法人税と相続税は、計算を始めに50分で解き、

理論は45分かけてじっくりと回答して、

計算につぎ込み、時間があれば、理論にも

再度戻って書いて・・・といったことを

していました。

 

まあ、解く順番はどうでも良いのですが、

要するに回答時間を短くすることです。

 

なぜ時間を短くする必要があるのかというと、

簡単な問題を最初に解くということをしたいからです。

 

後になって、あの問題は取れたなあと思っても、

それは手遅れです。

 

そうではなく、できるものから回答して、

点数を稼ぎに行くことを推奨しています。

 

先ほども、申し上げましたが、

税理士試験は事実上の競争試験です。

 

基準点の60点を取ったから、合格するわけではなく、

より点数を取ったものが勝ちなのです。

 

ですから、基礎項目のうち、

ものすごく簡単な問題の回答をミスすると

本試験で挽回することが大変難しくなるのです。

 

ミスの範囲は、回答できなかった場合も含みますので、

かなり厳しい範囲だと思います。

 

それであれば、時間があり、ある程度の緊張がある

初めのうちに、簡単で、失敗できない問題を

回答しておいて、正解率100%にしておいた方が

効率が良いことになると思います。

 

ですから、早さはすべてを解決する!

ということになるわけです。

 

 


編集後記

今日は、事務所に防犯装置を入れるので、

業者の人が来る予定です。

 

昔よりは、治安が良くなっていますが、

ちょっと特殊な犯罪が多くなっていますので、

そのための対策をしておこうかなあと思います。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。