【個人事業主の税務調査は何年分】調査年数は何年分になるのか解説!




税務調査が入りそうです。何年分ですか?

税務調査で、どれくらいさかのぼるのかは

納税者にとって心配となります。

何年分調査できて、法律上はどうなっているのか?

そこから見てきましょう!

税務調査は何年分できるのか?

税務調査は何年分できるのか?

 

結論を申し上げますと、

何年でもさかのぼることができます。

 

なぜかというと、

税務調査をさかのぼる制限がないからです。

 

現在、税務調査は法定化されています。

しかし、過去の裁判例に習っただけの

法制化のみをしているのです。

 

従って、30年前の資料を見せよ!

といわれた場合にはどうすればいいのか?

ということにもなってしまいます。

 

そこで、法律上では、

必要性があるとき

という規定があるのです。

 

念のため申し上げると、

個人事業主、法人、個人(相続税など)

いずれの場合であっても、

 

何十年も前にさかのぼることは

制限されてはいません。

 

では現実にそんなことがあるのか?

というとそうではありません。

 

現実には直近3年分が調査対象になります。

相続税はその申告についてです。

 

直近3年の意味とは、

2018年10月1日に調査となると、

 

個人事業主の場合には、

2017年、2016年、2015年の3年分です。

 

では、2018年は全く見ないのか?

というとそうでもないです。

 

10月1日を調査の日に設定すると、

源泉所得税のみを調査対象として、

 

納期の特例を取っていない場合には、

2018年9月10日納付分までとなります。

 

納期の特例を取っていれば、

2018年7月10日納付分までとなります。

 

以下で詳しく解説しますが、

進行年度は源泉所得税以外は

調査の対象とできません。

 

税金の時効と会社法等の保存期間

税金の時効は調査の限界も示しています。

税金は、5年が時効となっています。

 

ただし、贈与税の時効だけ6年となります。

また例外として、重加算税の対象では、

7年まで時効期間が延びます。

 

逆に還付金が消滅する時効もあります。

請求することができる日から5年間です。

 

また、会社法という会社の法律が存在します。

ここでは、決算などに関する資料の保存期間は

10年と設定されています。

 

法人税の保存期間も10年となっています。

では所得税の保存期間は、7年です。

 

 

何が言いたいのかというと、

法人であれば10年間経過のちに、

 

個人であれば7年経過のちに

資料を捨てても問題ないのです。

 

従って、法律にのっとれば、

税務調査は個人事業主では7年まで、

 

法人では10年までしかさかのぼれない

物理的な制限が存在するということです。

 

法律の立て付けとして、

おかしいように感じますが、

 

資料の保存期間を個別の税法規定に

拠っている都合上、しょうがないのです。

 

ですから、何十年も前に調査自体は

さかのぼることができますが、

 

資料の保存期間を盾に、

資料は提出できないことを主張する

ということもできるわけです。

 

進行年度の税務調査はどこまで?

進行年度の税務調査はどこまでできるか?

という疑問が出てきます。

 

先ほども申し上げましたが、

源泉所得税の調査くらいしかできません。

 

なぜかというと、

原則として、納税申告書の提出がないと

調査によって更正処分できないからです。

 

一般の言葉で言い換えると

 

①納税者が確定申告書を提出
②①の事実により税務調査
③②で修正事項の発見
④納税者が修正申告に応じない
⑤税務署長が更正処分をする

 

現実的には、上記の流れが必要なので、

進行期の調査をしようにも、

 

確定申告書の提出自体されていないのに

進行期を調査しても処分のしようがないです。

 

これは、脱税をしていようが、

現金商売だろうが同じことです。

 

まずは、納税者が確定申告書を提出しないと

税額が確定しない申告納税方式なので、

 

行政処分としての更正をすることが

税務署長はできないということなのです。

 

もちろん、上記の法律は、

行政処分ができないということで、

 

調査を制限する規定ではありません。

残念なことではありますが。

 

しかし、行政処分できないから、

調査してもしょうがないよといさめる

ことには使えると思っています。

 

また、飲食店など現金商売のお店では、

調査官が事前に食べにくることがあります。

 

これを事前調査といいます。

 

これについては、人によって解釈が異なります。

 

私は違法調査との見解です。

なぜなら、行政処分を行う前提として、

 

税務調査は事前通知を行うことになっていて、

それの前段階での調査で食べに来ることは、

事前通知がない無予告調査と同義です。

 

また、無予告調査であっても、

税理士法34条には調査の通知という規定があり、

 

税理士に通知しなければならないと

調査官に義務を課している法律がありますので、

明確な税理士法違反となります。

 

この規定の調査には無予告調査、実地調査の別は

法律として規定されていません。

 

調査となっていますので、

調査に該当するものは、すべからく

範囲に含まれるという判断で良いと思います。

 

税務調査の期間設定は根拠があるのか?

最初の戻って、現実では直近3年と

いったように期間を設定してきます。

 

この3年とはどのような根拠に基づいて

判断をしてくるのでしょうか?

 

実は根拠などなく、

とりあえず、3年分を見たいだけなのです。

 

調査については、明確な規定はないです。

 

過去の裁判例に沿った広義の調査の

立場を税務署はとっているのです。

 

調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る
一連の判断過程の一切を意味するものと解される

と過去の裁判例で明示されていしまっています。

 

要するに、税金を認定する調査には

一連の判断過程で、全てのことを意味するから、

どんな判断をしてもかまわない。

 

ということなのです。

 

現実的には、家探ししても良いと

思っている調査官もいるくらいです。

 

そんなことはできませんし、

やった場合には、プライバシーの侵害、

人権侵害などあらゆるものに違反します。

 

ですが、納税者が認めてしまうと、

違反だけど問題ないという判断を

 

裁判所もしてしまいますので、

社会一般で認められない場合には、

 

当然、拒否して問題ないと思います。

 

 


編集後記

今日は、自分の月次決算を締めて、

スポーツクラブに行ってきます!

 

台風一過で晴れているようですが、

夏並みの暑さに戻るのはちょっとですね。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。