【おしどり贈与】贈与税だけ考えていると別の税金を見逃してしまう!




家をもらってなんでこんな税金くるんだろう?

不動産取得税?なんだっけこれ?

贈与は十分な検討と対応が必要なのです。

おしどり贈与ってなに?

おしどり贈与とは、

贈与税の配偶者控除のことです。

 

要件は次の通りです。

・婚姻期間が20年以上の夫婦
・居住用不動産又はそのためのお金の贈与
・その居住用不動産にずっと住むこと

 

非課税となる金額は2,000万円です。

同じ配偶者からの贈与では、

生涯に1度のみ受けることができます。

 

手続きは以下の通りです。

・贈与の日から10日を経過した戸籍謄本や妙本
・贈与の日から10日を経過した戸籍の附票のコピー
・居住用財産を取得したことを証明するもの
(一般的には登記簿謄本です。)

居住用不動産を贈与した場合には、以下の資料も必要

・不動産を評価するための資料
(固定資産評価証明書や土地の評価明細書など)

 

実務上で悩むポイントは、

居住用不動産の範囲がどこまでなのか?

ということなのです。

 

まず、居住用不動産の原則は国内の家と土地です。

海外の家と土地は対象とはなりません。

 

後は、借地権も対象となります。

裏を返せば、地主から底地を買うための金銭でも

居住用不動産の取得になります。

 

家だけ、土地だけといった贈与であっても

居住していれば居住用不動産となります。

 

一番悩むのは店舗兼住宅の場合です。

こちらは、居住用部分から優先的に贈与を

受けたものとしておしどり贈与を適用できます。

 

現実的にはあり得ませんが、

店舗兼住宅のうち、居住用部分が概ね90%以上だと

全て居住用と考える特例もあります。

 

 

贈与税だけ考えているとえらい目に

さて、ここからが本題です。

おしどり贈与の根本は不動産の移動や

不動産を購入するための資金の贈与です。

 

つまり、最終的に不動産を購入する!

というゴールがそこにあるのです。

 

なにか忘れてはいませんか?

ということなのです。

 

何かというと、不動産取得税と固定資産税です。

 

不動産取得税は、不動産の取得の都度に係る税金、

固定資産税は不動産を取得した後にかかる税金

ということです。

 

 

ちょっと頭のまわる方だと、

固定資産税までは気が付くと思います。

 

しかし、不動産取得税までは気が付かない

ということが現実としては多いです。

 

前提として、平成5年に家を建てた、

家屋の評価額が2,000万円

といった家屋を贈与したとすると、

 

300,000円の不動産取得税がかかります。

この部分をどうやって納付するのか?

ということも決めておかないと、

贈与の手続きは終わったけど、

 

どうやって納付したらいいんだろう・・・

となってしまってはどうしようもないです。

 

一応、贈与税には、年110万円までの基礎控除

という非課税部分がありますので、

その部分まで贈与してもらって対応が良いと

私は考えています。

 

生前贈与の考え方とおしどり贈与

あまりないことかもしれませんが、

相続税と贈与税の両方から課税対象を

減らしたいという考え方もあります。

 

おしどり贈与は、その性質としては、

夫から妻へ、妻から夫への不動産の贈与は

かからないようにするという法律です。

 

従って、夫が妻よりも先に死亡するリスクが

あると考えると、おしどり贈与を使って、

相続財産を減らすことも考えられます。

 

この考え方を生前贈与といいます。

贈与自体は生きている間でしかできません。

 

なぜ、おしどり贈与が相続税対策となるのか?

というと・・・

 

相続税の計算は、全体の税額を求めた後に、

相続税額÷総財産×個人ごとのもらった財産

で割合により、税額を割り振っていくのです。

 

つまり、おしどり贈与で相続税財産としなければ、

相続税の課税対象とはならずに、

相続税が減りますし、その結果、世帯で納付する

税金も減るということなのです。

 

結果として、おしどり贈与の金額分だけ、

2,000万円に対応する贈与税と相続税が得する

ということになります。

 

居住用財産の3,000万円控除との関連性

最後に、居住用財産との関連スキームについて

説明をいたします。

 

スキームはこうです!

 

・おしどり贈与を使って不動産を夫婦間で共有
・マイホームを売る

 

このようにすると、

贈与税は、2,000万円まで非課税となります。

 

マイホームの売買は、居住用財産の3,000万円控除を

使って譲渡所得税をかからない又は軽減する

というスキームです。

 

通常、持ち家だと持っている人は、

夫だけで持っていてとなると、

3,000万円控除は、3,000万円までしか

当然に使えません。

 

しかし、おしどり贈与で夫婦共有とすると、

夫と妻それぞれで3,000万円控除が使えるので、

合計6,000万円の控除を受けることができる

というスキームがあるのです!

 

これの問題点は、

おしどり贈与の要件にある不動産の居住要件です。

 

一般的にはずっと住むことになるのですが、

では、どのくらい住んでいれば、

おしどり贈与が否認されないのかという問題です。

 

ここからは完全な私見となりますので、

このスキームを使われるかたの参考として

考えておいてほしいと思います。

 

ずばり、おしどり贈与が否認されない

居住期間は最低3年であると考えます。

 

この根拠は、3,000万円控除の要件に、

住まなくなった日から3年経過する日が

属する年の12月31日までに売ること

という要件があるのです。

 

そこから、国側は3年という期間をまずは

みてくるのかなという結論です。

 

ただ、これは所得税の規定です。

おしどり贈与は相続税の規定です。

従って別々の法律になりますので、

具体的な根拠ではないです。

 

ただ、一般論として、

おしどり贈与をしたとしても、

その後引っ越すことができない

ということでもないと思います。

 

まあ、ご参考になれば幸いです。

 

 


編集後記

今日も完全オフです。

昨日まで若干かぜ気味でした。

今日はちょっとのどに違和感がある程度まで

回復することができました

 

今日からスポーツクラブに行くことが

できます!!!

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。