【退職金の税金の違い】退職金は一時金か年金方式か?リタイア後の生活と税金面から考える!




退職は誰にでも訪れます!

退職金の税金の違い

退職金にはもらい方によって、

税金の計算方式が異なります。

 

一時金でもらう場合には、退職所得に分類され、

退職所得の中で計算します。

通常は、その後確定申告不要です。

 

なぜかというと、退職金を支払う時に、

国税である所得税と地方税の住民税が

計算されて、総支給額から天引きされ、

手取り額が手許に入ってくるからです。

 

加えて、退職所得は退職金だけ単体で

計算する方式なため、収入を通算する

ということはありません。

 

ですから、給料と一緒に収入を合計する

ということはないのです。

 

一方、年金方式でもらう場合には、

雑所得の中の公的年金で計算され、

確定申告が必要です。

 

国税には400万円以下の申告不要制度が

あるのですが、住民税は申告が必要です。

 

ですから、家から近い方を選んで、

確定申告すればいいわけです。

税務署が近ければ国税の確定申告をすれば

住民税に情報が行って住民税の確定申告は

しなくても大丈夫です。

 

市区町村が近ければ、住民税の確定申告を

行えばいいだけです。

 

2019年の確定申告、つまり・・・

2018年分の確定申告では電子申告が

かなり便利となる予定です。

 

今までは、マイナバーカードとカードリーダー

両方を持っていないと電子申告できませんでした。

今度からはすべて不要でクリックだけで

できるようにするようなので、PCとネット環境が

あれば、電子申告することができます。

 

国税庁の確定申告作成コーナーにて、

無料で作成して申告までできますので、

ぜひ活用してみましょう!

 

おっと、納付となった場合には、

納付をすることも忘れずに!

 

退職金は一時金か年金方式か

さて、それでは、退職金のもらい方

という点から話したいと思います。

 

退職金のもらい方としては一時金と

年金方式の2つのパターンがあります。

 

一時金は文字通り、一括でもらうこと。

年金は、1年ずつもらうことです。

所得税だけで考えるとどちらが有利不利

ということはありません。

 

なぜかというと、税金はかからないから

ということです。

どちらも計算がそのようになっています。

 

最も年金方式の場合には、他の収入と

合計する総合所得に分類されるので、

累進課税の対象となります。

 

 

リタイア後に収入がある場合には、

税金の試算はしておいて損はないです。

 

では、どのようにしてもらい方を

決めていけばいいのでしょうか?

 

私の考えでは退職金を使う目的を

決めておいた方が良いのではないかと

思っています。

 

もし、使う目的がなければ、

散財を防ぐために年金方式でもいいですし、

リタイア後に起業したいということですと

資金が必要なので、一時金でもらっても

いいと思います。

 

リタイア後の生活はどうしたいのか?

ということがもらい方に影響を与えます。

 

リタイア後の生活は?

リタイア後というと、老後を想像するかも

しれませんが、そうでもありません。

 

中小企業では50台で社長を辞めて、

リタイア生活が始まる人もいます。

そうなるとリタイア後の生活も長くなり、

人によっては生活費を考えたり、

 

その後の人生設計を立てたりしないと

お金がより必要なことがあり得るのです。

 

例えば、リタイア後に移住して、

温暖な地域で暮らしたいという考えや、

やっぱりもう一度起業して商売を

やってみたいと思うかもしれません。

 

また、リタイア後に親が亡くなって、

相続で空き家が手許に来たりなんてことも

あり得るのです。

 

人生設計を深くまですると切りがないですが、

どのような生活をしたいのかという

ある程度のイメージは持っておいた方が

いいと私は思っています。

 

退職金のもらい方は自分だけで決めない

これは人づてに聞いた話なのですが、

退職金を旦那さんが一人でもらい方を

決めてたそうです。

 

これに怒ったのは奥さんでした。

奥さんはクルーズで世界旅行を

したいと思っていたそうですが、

旦那さんが年金方式でもらう選択を

してしまったがために、

 

奥さんの夢は実現できなくなったそうです。

何が言いたいのかというと、

一人で勝手に決めない方が良いということです。

 

まず、ご夫婦で話し合って決めて、

悔いが残らないようにすることです。

リタイア後の生活も同様です。

 

一人で勝手に決めないことです。

自分がリタイアしても、奥さんは働きたい

と思っているかもしれません。

 

ぜひ、話し合ってほしいと思います!

 

 


編集後記

今日は完全オフです。

ようやく休日となりました。

スポーツクラブに行って体を

鍛えてきます!

 

 

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。