BEPSとは何か?今後のクロスボーダーで知っておきたいポイント




だんだん冬になってきました!

 

BEPSって何?

BESPとは、Base Erosion & Profit Shiftingといって

日本語では、税源浸食と利益移転と訳されます。

 

それでは、この税源浸食と利益移転とは、

本質的にはどういった意味かというと

 

「多国籍企業等が、グループ関連者間

における国際取引により、その所得を

高課税の法的管轄から無税又は低課税の

法的管轄に移転させることで、国際的

二重非課税を生じさせるもの」

ということがです。

(BEPS文書作成マニュアルより抜粋)

 

要するに、世界中のあらゆる国を

経由して課される課税を無税又は

低課税にするということです。

 

勘違いしてほしくないのは、

現在問題となっている、

タックスヘイブン=BPES対応

という単純なものではありません。

 

タックスヘイブン国を巻き込んで

様々な取引を使い、国を経由して

各国の税制を巧みに利用し

税金を払わない又は少なく払う

ことができるスキームがあります。

 

そういったスキームに対応する

ということがBEPSの趣旨・目的です。

 

 

どんなスキームが存在するの?

それでは、どんなスキームが存在するか

ということを見ていきたいと思います。

 

スターバックス方式

以下の図をご覧ください。


(BEPS文書作成マニュアルより抜粋)

取引の概要は上記のとおりです。

この取引で一番効果があるのは、

アメリカの本社から無形固定資産を

オランダに移したことです。

 

これによって、無形固定資産の貸付

による収入をオランダに移すことに

成功しています。

というのは、アメリカの法人税は

オランダの法人税よりも高いからです。

 

これ以外にもDIDS(ダブル・アイリッシュ

ダッチ・サンドウィッチ)という手法が

有名です。

この手法は、アップルやグーグルといった

ITの多国籍企業が行う手法です。

 

この様に多国籍間を経由して資本取引、

事業取引が行われるので、その会社だけで

働いている会社内の人であっても、

よくわかっていないということになります。

 

現在の日本では、節税、租税回避、脱税と

3種類に分かれていますが、上記のような

取引は、国際的二重非課税、濫用的租税回避

と言われています。

 

現状で、日本発祥の多国籍企業が

上記のような取引を行った場合

課税庁による課税処分が可能か?

というとできません。

 

その他の国でも課税できるか?

というと課税できません。

これは、一般的租税回避否認規定の

GAARでも課税ができない取引なのです。

 

というのは、経済的合理性があるか?

という租税要件を満たしてしまうので

文句を言えない取引ということです。

 

 

 

BEPSプロジェクトとは?

この様なスキームに対応するために

OECD租税委員会が平成24年6月に

立ち上げたのがBEPSプロジェクトです。

 

多国籍企業の租税回避問題に対応する

ために国際租税ルールを抜本的に見直す

ことを目指しています。

 

これまでの大まかな流れとしては、

以下の表のとおりです。

平成24年6月 BEPSプロジェクト開始
平成25年7月 BEPS行動計画を公表
平成26年9月 第一次報告書を公表
平成27年 最終報告書を公表

BEPSプロジェクトの特色は、

以下の3つがあると言われています。

1.国家主権との関連

2.OECD加盟国を超えた議論

3.トップダウン・アプローチの採用

 

さて、上記の最終報告書をもって、

日本では、消費税の大改革が

行われました。

それは・・・

電気通信役務の提供に関する対応です。

 

外国に拠点があって、日本で電子取引を

行っている企業に対して消費税を

納付するという規定になりました。

 

また、タックスヘイブン税制の改正、

多国籍企業上の報告制度の創設

といったことが行われてきました。

 

 

まとめ

先ほども申し上げた通り、

日本では、節税、租税回避、脱税の

3つの定義しかないと言われています。

 

国際租税では、国際的二重非課税、

濫用的租税回避というスキームが

誕生し、もはや一か国では、

対応できないものとなりました。

 

要するに民間の方が行政より

1枚、2枚上手なのです。

そうなってくると、

租税スキームの報告が義務に

なることが日本でも現実と

なってくるかもしれません。

 

 

 


編集後記

昨日は、お客様に訪問して、

今後の事業の推移を確認しました。

今後はコストの見直しを

行うようになります。

 

ただ、現実としてなかなか

削減できないないんですよね。

 

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。