神宮のバッティングセンターの帰りに撮影!
カード会社からの明細=請求書等?
法人、個人問わず、カード払いをして
経費計上していることがあると思います。
では、消費税の考え方として、月1回で
発行されるカード明細が請求書等に
なるのでしょうか?
実は、なりません。
細かいようですが・・・
カード明細ですと、提供を受けた内容が
書いていないからです。
一般的には、飲食店の名称であれば、
飲食サービスを提供してもらったことが
推認はできます。
しかし、消費税で規定している請求書等は
以下のことを書いてないと認めてくれません。
①その資料の作成者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等に係る資産又は
役務の内容
④課税資産の譲渡等の対価の額
⑤その書類の交付を受ける者の氏名
又は名称
国側としては、こういった記載がないと
消費税の経費としては認めませんよという
ことを言っています。
具体的には、国税庁のこちらからどうぞ!
利用明細書が必要?
国税庁のサイトでは、カードの明細以外に
利用明細によって消費税の経費として
認めるということになっています。
利用明細は、先ほどの①~⑤の記載がある
という説明です。
実務上は、カード明細から経費処理して
と関与税理士から指導を受けている方が
多いと思います。
というのは、領収書ベースだとカードの
支払額と経費計上した勘定科目の残高と
会わなくなるので、チェックできない
場合があるからです。
実務上の計上方法はそれでいいと思う
のですが、利用明細がないと税務調査で
もめる可能性があるということになります。
カード払いくらいでもめるの?と
皆さんは思うかもしれませんが、
世の中、1カ月のカード払いだけで
100万円単位で使う方がいます。
社会通念に照らしてどうのと言う
つもりはありませんが、ちょっと感覚が
違うという場合にはもめる原因を
自分で作っているようなものなので、
税務調査時の対応を考えた方が
精神的にいいかもしれません。
微妙な判断のときはどうする?
消費税で経費計上できるものは、
法人税や所得税の経費という事実と
先ほどの①~⑤の要件の2つが
事実上必要です。
つまり、その事業に必要な経費かどうか?
これは法人税と所得税の問題になります。
消費税では、①~⑤の要件が必要です。
消費税で微妙な判断をしなければならない
ときは、この①~⑤の要件が揃っている
資料なのかどうかで判断すれば、間違いを
少なくできます。
まとめ
消費税は法人税と所得税とは違い、
ちょっと角度が異なった判断が必要です。
特に、経費に関してはガチガチに規定
しているのですが、その割には、
免税事業者からものを購入しても
消費税の経費になったりします。
ちょっとよくわからないところが
ある法律です。
今後は、インボイス方式や複数税率の
導入がされますので、消費税の知識は
持っておいて損はないと思います。
編集後記
昨日は、雨だったので野球部の屋外練習、
練習試合共に中止に・・・
ところが17時くらいから晴れてくる始末・・
まあ自然なのでしょうがない面はあります。
ただ、きれいな虹を見ることができたので
良いこともあるものです!
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