青色事業専従者給与に真実性を持たせるには?




新宿御苑千駄ヶ谷付近で撮影!

 

青色事業専従者給与とは?

青色申告者と生計を一にする配偶者

その他の親族で一定の要件を満たした

ものとなっています。

詳しい要件はこちら

 

青色事業専従者については、給与として

個人の必要経費にすることができます。

 

ただ、どうやって事業に専従していたか

労働時間はどれくらいか?といった

従事した証拠をどのようにすればよいのか

という疑問が生じます。

 

実務でも上記のところは、かなり大雑把で

勤怠管理ができていないところも

かなりあるという印象を持ちます。

 

 

真実性を持たせるには?

まずは、事業に専従しているので、

何をやっているのかを明確にできる

資料が必要です。

 

つまり、具体的にどういった業務に

従事しているのかを資料にしましょう!

 

これができたら、資金の流れです。

青色事業専従者の要件に、支払の方法や

金額の要件があるので、その方法で

払い込みを行いましょう!

 

現金支給の場合には、領収書を作成

しておくと支出の事実を証明できます。

 

 

税務調査時における対応

通常、税務調査では、金額にもよりますが

問題なるケースは多くないです。

 

しかし、裁判例では、従事状況を明らかに

する資料がないという点において、

事実を証明していないという判決も

ありますので、従事状況は重要なポイント

になると思います。

 

税務調査官から聞かれる可能性が

ある所になりますので、資料で説明を

行っていくことがいいと思います。

 

まとめ

青色申告者は青色事業専従者として

給料を必要経費にしている場合が

多いと思います。

 

しかし、こういったことも法律行為

になってきますので、通常の第三者と

同様に労務管理をしておかないと

税務調査でいらぬ嫌疑がかかります。

 

親族に給料を支給していることは

全く問題ないことなのですが、

その支給状況や労務性に「?」が

ともると面倒なことになります。

 

資料は身を助けることになります。

ぜひとも資料の作成は怠らないように

してほしいと思います。

 

 


編集後記

昨日は、任意団体の事務所へ出かけて

事務運営に関して打合せ。

 

その任意団体が発行している税界展望

という冊子の編集をやるということに

なる予定です。

 

編集については、今はもっていない

技術習得に役立ちますので、

やって損はないかなと思います。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。