認定支援機関としての税理士のかかわり




認定支援機関としての税理士の役割を
拡大できないものかと思案中です。

 

認定支援機関と税理士

平成29年3月までに認定支援機関は、

23,999機関あったようです。
(中小企業庁の平成29年3月アンケートより)

このアンケートの回答が7,430機関あり

税理士の割合は税理士法人を含めると

約67%になっています。

 

こういったことから、認定支援機関となった

税理士が多いことが分かります。

私も平成29年6月に認定支援機関になりました。

 

この認定支援機関が行う事業としては、

1.経営革新等支援とモニタリング支援

2.その他経営改善等に係る支援全般

3.中小企業支援施策と連携した支援

の大きく3つとなっています。

 

 

知られていないと支援のしようがないのか?

認定支援機関はあまり知られていない

かもしれないと思っています。

 

なぜかと言うと・・・

経営革新計画承認件数が平成28年の

単年で5,157件(全国での承認件数)

という結果が中小企業庁ホームページ

に載っています。

 

平成11~28年の累計でも68,370件です。

なぜか17年継続していやっているのに

この件数ということは認知度が薄い

ということになると思います。

 

では、認知度がないとどうしようもない

のかという疑問が出てきます。

私はそう思いません。

 

認定支援機関は税理士が最も多い分野

なので、税理士がホームページ以外でも

宣伝していけばいいかなと思います。

 

 

税務顧問以外の顧問のあり方

中小企業庁の平成28年9~10月にかけた

経営改善計画策定支援事業のアンケート

が公表されています。

 

それによると・・・

その事業に要した期間は1年以内が49%で、

1年超が45%になっています。

 

会社規模は・・・

資本金3,000万円以下が84%、

従業員10名以下が49%、売上高5億円以下

が83%となっています。

 

まさに税理士が支援すべき規模の会社に

なっているのではないかと思います。

 

また、期間が1年超となっている割合も

高いので、税務顧問としての契約ではなく

認定支援機関として顧問契約という

収入の柱を構築することができるのでは

ないと思っています。

 

 

まとめ

認定支援機関は増え続けていますが、

支援を継続的に行っている税理士は

少ないようです。

 

税理士は税務専門家という性質上、

認定支援機関による特別控除・税額控除

による支援を行っていると考えられます。

 

というのは、私も税理士事務所に勤務

していたときによく使っていたからです。

 

私としては、税務顧問以外の顧問のあり方

も模索している状況ですので、認定支援機関

としての顧問のあり方もありなのでは?

と思っています。

 


編集後記

昨日は、お客様との面談を行い、

業提携先の税理士との打ち合わせを

行いました。

 

月2,000仕訳ある会社の処理のご依頼を受けました。

今後増やすかどうかは、検討ということでの

ご依頼です。

 

その税理士の方は、ご自身が処理できない

量の仕事を受けてしまっていることが

問題だとご自身で分かっているようでしたが

どうにも減らすといったことができない

様です。

 

規模拡大よりも縮小の方が難しいという

ことなのだと思います。

今後は緩やかな提携でのお付き合いを

私は希望していますので、その旨を

今後説明しようと思います。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。