【個人事業主】事業用車両を買い替えた場合の処理を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
事業用車両を買い替えた場合
の処理について解説します。
消費税や分割払いの金額が
残っていることについても
触れていきます。
前提として事業用車両は
100%事業に使っているもの
として解説します。
それでは、スタートです!!
通常の事業用車両の買い替えの処理
買い替えた場合の処理では
売った取引と買った取引
を分けて処理します。
事業所得では事業用車両を
売った場合の処理は
売却損又は売却益の発生が
考えられます。
いずれも事業所得では認識
しません。
例示として次のようなことを
考えてみます。
車両の帳簿価額:100万円
売却金額(車の買取価格):110万円
買い替えた車の価格:500万円
買取価格は買い替えた車に充てて、残りの金額400万円を事業用通帳から支払った
という場合には
売却の処理では
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
事業主貸 | 110万円 | 車両運搬具 | 100万円 |
事業主借 | 10万円 |
といった感じで売った車両の
消込処理をします。
売却益が出たとしても
事業所得では利益になりません。
購入の処理では
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
車両運搬具 | 500万円 | 事業主貸 | 100万円 |
普通預金 | 400万円 |
このように買い替えで取得した
車の認識をします。
今回の例示ではお金は400万円
の振り込みにのみにしましたが
車の購入金額は500万円なので
あくまでも帳簿にのる金額は
支払った400万円ではなく
500万円になる点がポイントです。
処理は上記の通りになりますが
事業用車両を売った場合には
所得税の譲渡所得になります。
譲渡所得は車の所有期間が
5年を超えている場合には
長期譲渡所得になり
5年を超えていない場合には
短期譲渡所得になります。
計算方法はそれぞれ次のように
なっています。
①長期譲渡所得
{譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)-50万円}×1/2②短期譲渡所得
譲渡価額-(取得価額+譲渡費用)-50万円
譲渡価額とは一般的に売った
金額になります。
取得価額とは一般的に
帳簿上の車両運搬具の金額です。
つまり、減価償却費を控除した
金額になります。
分割払いの金額が残っている場合の買い替えの処理
対して、残価保証が設定されて
買替の時に分割払いの金額が
残っている場合を考えます。
次のような例示とします。
車の帳簿価額:100万円
分割払いの残金:180万円
売却金額(買取価格):190万円
買い替えた車の価格:600万円
売却金額は分割払いの残金に充てるものとし、差額10万円は買い替えた車の価格に充てる
590万は分割払いとした。
売却の処理
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
事業主貸 | 190万円 | 車両運搬具 | 100万円 |
長期未払金 | 180万円 | 事業主借 | 270万円 |
このように会計処理では貸借を
合わせるため
売却益があったとしても
事業所得では処理しません。
先ほどの例示と同じ考え方
になります。
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購入の処理
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
車両運搬具 | 600万円 | 事業主貸 | 10万円 |
長期未払金 | 590万円 |
このように車の認識は
購入金額600万円で認識します。
590万円ではない点が
ポイントになります。
分割払いの金額は実務上で
長期未払金という科目で
処理します。
分割払いの金額を支払う場合は
長期未払金を消し込む処理になり
分割払いの金額は事業所得の
経費にはならない点も
ポイントになると考えます。
買替の消費税の課税対象金額とは
インボイス発行事業者の場合は
課税事業者になるため
上記とは少し異なる処理を行う
必要があります。
なぜなら、帳簿上で消費税の
課税対象金額を認識する
処理が必要になるためです。
前提として税込経理方式とします。
車の帳簿価額:100万円
分割払いの残金:180万円
売却金額(買取価格):190万円
買い替えた車の価格:600万円
売却金額は分割払いの残金に充てるものとし、差額10万円は買い替えた車の価格に充てる
590万は分割払いとした。
こちらを前提に処理を解説します。
売却の処理
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
事業主貸 | 190万円 | 雑収入(課税売上10%) | 190万円 |
長期未払金 | 180万円 | 事業主借 | 270万円 |
雑収入(対象外) | 190万円 |
といった処理になります。
2行目の雑収入は消費税の
課税対象金額である
車両売却収入の190万円を
認識する処理をします。
これをしませんと消費税の
計算が正しくできません。
消費税の税区分では
課税売上10%を設定して
会計ソフトに入力します。
ただ、事業所得では売却収入は
収入にならないので
3行目で消込を行って認識を
削除する処理が増えます。
3行目の雑収入は消込だけ
なので消費税の税区分では
対象外に設定をします。
購入の処理
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
車両運搬具(課税仕入10%) | 600万円 | 事業主貸 | 10万円 |
長期未払金 | 590万円 |
購入の処理は消費税の
税区分のみ課税仕入10%を
追加しています。
なお、売却で譲渡益が出る場合は
先ほどの譲渡所得の課税対象に
なりますから
計算方法は消費税の課税事業者
であろうがなかろうが
計算方法は同じ方法で行い
所得税の課税対象になります。
編集後記
個人では法人と異なり
全部の収入を一つの計算で
できないことになっています。
なぜなら、所得税は収入に応じて
計算方法が異なるからです。
車が完全な生活用メインである
場合には日常生活に必要なもの
になるので
所得税の課税対象にはなりえません。
非課税です。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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