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中小企業の価格決定と生産プロセスの考え方

価格決定と生産プロセス

中小企業の価格決定と生産プロセスの考え方

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

価格の決定と生産プロセス

についてまとめた記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

中小企業の価格決定

中小企業の価格決定では

社長さんが単価を決めることは

まれだと思います。

 

多くは元請けなどにより

この金額でやってほしいといった

依頼により価格が決定していることが

現実になります。

 

価格決定権があるなしに関わらず

自社で利益が出る価格を知っておくと

 

依頼された価格で普通に生産を行い

利益が出るかどうかがわかります。

 

基本的には原価+販売費及び一般管理費

を上回る金額であれば利益は出ます。

 

社長さんの考慮不足しては

販売費及び一般管理費という経費の

考慮が足りない部分です。

 

なぜなら粗利で販売費及び一般管理費を

賄うことが当然という前提があるかもしれません。

 

しかし損益計算の構造上

売上ー経費=利益

という計算構造です。

 

したがって売上という収入で

経費を賄うことが前提の計算

構造になっています。

 

結論として利益が出るための価格とは

原価+販売費及び一般管理費

ですから

 

原価+販売費及び一般管理費を

上回る売上を請求する必要が

あることになります。

 

価格とは最終的に

①(原価+販売費及び一般管理費)

②①×(1+利益率)

にならざるを得ないことになります。

 

これで1円であっても利益が出るから

利益がでる価格になります。

 

 

生産プロセスの考え方

生産プロセスを考えていきます。

生産プロセスとは何かを作って

それを販売又は引き渡すことを

前提した一連のプロセスです。

 

建設業の場合で申し上げると

現場で受託したものを建築して

元請け等に引き渡します。

 

これが原価になります。

つまり、原価は現場でかかった

建設プロセスになります。

 

忘れてはいけないことは

現場では建設プロセスが動いて

わかりやすいですが

 

実は当社の事務所においても

その現場の生産プロセスについて

動いている部分がある点です。

 

 

 

例えば、現場の出面の管理や

CUSSの管理など様々ことが

事務所で管理運営されています。

 

特定の現場というよりも

事業年度又は年で動いていた

現場により管理運営されています。

 

こうした人件費や事務所内でかかった

固定費があることです。

 

こちらを賄うための収入が売上

ということになります。

 

したがって現場でかかった経費のみ

概算で計算して請求したとしても

利益ができるかどうかはわかりません。

 

なぜなら

売上ー経費という構造上

経費には原価のみならず

 

事務所など現場を支える

バックヤード業務でかかった

経費が存在するからです。

 

現場のみならず

事務所での動きも含めて

生産プロセスを考える

必要性があるわけですね。

 

どうやって利益をねん出するのか?

利益をねん出する方法は

損益計算に基づけば簡単です。

 

売上ー経費

という計算上にいては

 

売上という収入が経費という支出より

大きければ利益を捻出することが

可能だからです。

 

現実の問題点としては

中小企業においては

価格決定権がないことになります。

 

この中で赤字の事業も含めて

仕事を受注してしまう可能性が

高いわけです。

 

受注する仕事においては

原価のみを賄うための仕事と

割り切る仕事と

 

販売費及び一般管理費も賄える

おいしい仕事の2つがあるはずです。

 

できれば販売費及び一般管理費も

賄うことができる仕事を多くする

工夫が必要となります。

 

自社の価格決定において

外部に対してではなく内部において

 

利益が見込まれる価格を知っておくことで

仕事の選別に役に立つ可能性がある

ということがあります。

 

 

 


編集後記

中小企業の問題点として

社長さんが販売費及び一般管理費の

費用負担を甘く見ている節があります。

 

販売費及び一般管理費は売上なくとも

支払う必要がある厄介な経費です。

 

毎月かかり支払う必要もある

厄介な経費であると認識すると

 

価格にもシビアになれるのでは

ないかなと考えます。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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