人事戦略を中小企業向けに落とし込むとこうなる!税理士・行政書士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
人事戦略を中小企業向けに落とし込んだ
解説となります。
それでは、スタートです!!
人口推計などの統計数字を確認する
中小企業では基本的に人手不足に
なっていると思います。
人手不足を補うためには人を雇う
ということになります。
直近10年くらいで従業員を雇うことが
難しいと感じている事業主は多いのでは
ないかと考えています。
なぜ難しいのかを考えることが
必要で、結果人事戦略の策定に
意味が出てくることになります。
人を雇うことが難しいことを判断するため
公的な統計資料を活用するとわかりやすいです。
総務省が公表している
・人口統計
・労働力調査
厚生労働省が公表している
・人口動態統計
・雇用動向調査
などを確認すると日本の状況が
わかってきます。
厚生労働白書は毎年発行されていて
人口の動向に関する認識が示されています。
人事戦略というと難しいように
感じると思いますが
国から公表される数字を確認することで
自社に合った人を雇うだけではうまく
いかない事実がわかってきます。
国の公表資料を咀嚼して自社で活躍
できそうな可能性のある人をピンポイントで
雇う行動が人事戦略になります。
人事戦略を中小企業向けに落とし込むとこうなる
人事戦略を中小企業向けに落とし込むと
結論は次のようになります。
雇う人のターゲットとしては
・女性
・前期高齢者
・外国人
上記になる理由は次の通りです。
女性では未活用労働指標4について
女性の追加就業の割合が高くなっています。
女性のライフスタイルの変化もあります。
令和2年版厚生労働白書によれば就業率の
グラフが台形に近づいているのでM字カーブが
解消されてきているためです。
前期高齢者は65歳以上75歳未満の人です。
令和2年版厚生労働白書によれば
65歳以上の増加率の幅よりも
20歳~64歳の減少率のほうが大きくなっていく
ことになっています。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
年金は原則65歳から支給される終身年金
ということになりますが
国は繰り下げ受給の制度を推進する一方
令和4年4月から在職定時改定という制度が
スタートすることになります。
こちらは現行法だと退職時に今まで働いた
年金が反映されるシステムだったのを
毎年の働いた分を年金に反映する制度です。
つまり年金の支給額が働く都度増える
イメージになります。
こうしたことも前期高齢者世代の就労を
後押しする政策になります。
外国人労働者は令和2年版労働白書によれば
2008年と比べて3.4倍になっているようです。
2019年には約166万人が就労している
状況となっています。
今後30年で労働市場は激変する
上記の3つのカテゴリーを提案した理由は
生産年齢人口(15歳~64歳)までの
人口が1995年をピークに減少している
事実があるからです。
2030年の生産年齢人口は6,773万人ですが
大学全入学時代ですから実質的には
15歳から23歳までは働きません。
(アルバイトなどはあると思いますが)
そう考えると生産年齢人口のほとんどは
どこかで働いていると考えられて
生産年齢人口の人を雇うと考えると
給料を上げて引っ張ってくるような
やり方以外は難しくなります。
こうした旧態依然とした単純な方法
ということではなくて
今後は高齢者が多くなり女性の社会参加が
多くなってくる現状を踏まえた考えが
必要になってきます。
また現在の経済と同じ規模を維持しようと
考えると外国人労働者も欠かせません。
なぜなら日本国内の生産年齢人口だけでは
維持することができない可能性があるからです。
約30年後の2050年の日本の人口を
確認してみると日本全体の人口は
約9,700万人になります。
生産年齢人口は5,001万人に減り
高齢者は3,768万人になります。
高齢者や女性だけに頼った人事では
どうしようもなくなる可能性が高いです。
編集後記
今回の記事の内容は私も事業主として
他人事ではないため解説記事を書きました。
私がいる税理士業界では中小企業数が
今後減っていくことも懸念されています。
現在の試算では現在の事業数から半分に減る
ということになっています。
事実1999年では485万社だったのが
2016年には359万社まで減っています。
今後も減少傾向でしょうね。
税理士一人が担当者数も限られて
来ることが想定できます。
こうした事実があるので現在の戦略が
将来につながっていくと思っています。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務