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国税の納税証明書を取得する方法を税理士が解説!

国税の納税証明書を取得する方法を税理士が解説!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税の納税証明書を取得する方法を解説していきます。

 

納税証明書の需要が持続化給付金の申請手続きで

高まったのではないかと思います。

 

請求方法は対面とオンラインで2つ方法があり

どちらも解説してきます。

 

それでは、スタートです!!

 

納税証明書とは?

納税証明書は税金に関わることを

証明してくれる証明書です。

 

日本の税金は大枠で国税と地方税に分類され

所管する省庁が異なります。

 

今回は国税を解説してきます。

 

納税証明書は次のことを証明する書類です。

・納付に関する証明
・所得金額の証明
・未納税額がないことの証明
・滞納処分を受けたことがないことの証明

納税証明書には種類があり、上記の4つの区分ごとに

証明書に違いがあります。

 

国税庁のホームページによれば

①納税証明書(その1)

②納税証明書(その2)

③納税証明書(その3)

④農事証明書(その4)

となっています。

 

それぞれの内容は次のとおりです。

①納税証明書(その1)

納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明

 

②納税証明書(その2)

所得金額の証明

(個人は申告所得税及び復興特別所得税に係る所得金額、

法人は法人税に係る所得金額となります。)

 

③納税証明書(その3)

未納の税額がないことの証明

税目を指定した「その3の2」
⇒申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税)

税目を指定した「その3の3」
⇒法人税と消費税及び地方消費税

その3には以上の3つが存在します。

 

④納税証明書(その4)

証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがない証明

 

国税の納税証明書は以上のように構成されています。

 

実務上では納税証明と一口に言いますが

どんなことを証明してほしいのかを納税証明書を

提出する相手先に確認することが必要です。

 

 

納税証明書を取得する方法(オンライン以外)

納税証明書を取得する方法を解説していきます。

ここでは、最終的に税務署に行くことをオンライン以外

という方法と定義して解説を進めていきます。

 

税務署に行って証明書を出してもらう方法

手続としては次のようになります。

①必要事項を記載した納税証明書交付申請書
②手数料の収入印紙
③本人確認書類

ということになります。

以上を管轄の税務署に行って交付申請を行います。

 

直接税務署へ行く場合には収入印紙と本人確認書類だけを持参し

納税証明書交付申請書は税務署の担当者に聞きながら書いても

問題ありません。

 

まず、手数料は

その1・その2は税目数×年度数×枚数×400円です

その3・その4は枚数×400円です。

 

また収入印紙を貼るのですがこちらは消印をすると

無効となります。絶対に消印をしてはいけません。

 

なお郵送で請求する場合には

さらに返信用切手を貼った返信用封筒も必要となります。

 

よくある間違いは返信用封筒を同封せず

必要書面一式だけを税務署に郵送してしまうことです。

 

必ず、返信用封筒に所定の切手を貼って

同封するようにしてください。

 

 

 

一部オンラインで請求する方法

詳細はオンライン請求のところに譲りますが

一部オンラインで請求することもできます。

 

こちらは電子証明書を持っていない場合です。

e-taxソフト(WEB版)を利用して請求します。

 

送ることができるのは納税証明書交付申請書を

オンラインで作成して送付することです。

 

こちらの場合には手数料が370円となります。

 

つまり、上記の×400円の部分が370円となり

30円安くなるようになっています。

 

納税証明書交付申請書はネットで提出して

その提出日にすぐ税務署に行って納税証明書を

発行してもらうという荒療治をすることができます。

 

その日に発行だと、忙しい税務署では

時間がかかる場合があります。

 

時間は余裕をもって待ち時間を踏まえたうえで

行く方がイライラせずに済みます。

 

 

納税証明書を取得する方法(オンライン請求)

ここからはオンライン申請の方法を具体的に解説します。

念のためですが、インターネット回線が必須となります。

 

オンライン請求の準備

必要となるのは以下の手続きです。

①電子申告利用開始届出

②利用者識別番号と暗証番号

③インターネットエクスプローラー又はマイクロソフトエッジ

④インターネットバンキング

⑤電子証明書

 

①と②については以下の記事のオンラインで必要な手続とは?の

事前準備を参考に行ってみてください。

源泉所得税の納期の特例はオンラインで納付を効率化する!

 

さて上記①から④まで整うとあとは⑤だけになって行きます。

電子証明書は基本的にマイナンバーカードに確定申告用で使う

電子証明書が入っていれば使うことができます。

 

余談ですが、確定申告用の電子証明は

区市町村でマイナンバーカードの発行のときに

設定をしておく必要があります。

 

マイナンバーカードの電子証明書を使う場合には

カードリーダーライタが必要です。

 

カードリーダーライタとはICカードの中身を

読み取る装置です。

 

ここまで準備できてe-taxソフト(WEB版)に

インターネットエクスプローラー又はマイクロソフトエッジで

アクセスします。

 

アクセスすると事前準備のソフトをインストールするように

促されると思いますので、インストールします。

 

このときにjpkiというソフトのインストールもしましょう。

 

e-taxソフト(WEB版)の手続

流れを解説します。

①e-taxソフト(WEB版)にログイン
②利用者情報の入力
③交付申請書の作成
④送信
⑤④の後に税務署からお知らせが来る
⑥⑤のメッセージからインターネットバンキングで
手数料を支払
⑦郵送で納税証明書が送られてくる

という流れとなります。

 

概ね4日程度になりますのでお知り置きください。

 

e-taxソフト(WEB版)にログインしたら

利用者情報の入力を行います。

 

それと、税務署からお知らせがメールで来るので

必ずメールアドレスの設定を忘れないようにしましょう。

 

入力後に情報の確認画面の一番下に

電子証明書というボックスあります。

 

こちらにマイナンバーカードの電子証明書を

登録します。

 

そのあとに、申告・申請・納税をクリックします。

確認画面の左上にありますのでクリックします。

 

新規作成の操作に進むをクリックして

納税証明書の交付申請を行うボックスから

納税証明書の交付請求(書面交付用)をクリックして

作成を行っていきます。

 

作成完了後、画面の手順に沿って送信します。

送信後は送信結果・お知らせをクリックします。

こちらは画面の左上にあります。

 

そしてメッセージボックス一覧の操作に進むをクリックします。

メッセージの閲覧について電子証明書の選択が

出てくると思いますのでマイナンバーカードをご利用の場合で

次へをクリックします。

 

そうするとメッセージボックスの中の手続き名で

納税証明書の交付請求(書面交付用)がでますので

クリックして内容を確認します。

 

本人確認が完了するとメッセージボックス一覧が

開かれてメッセージを閲覧することができます。

 

メッセージには以下の文章が書いてあります。

納税証明書については職員の確認が完了次第交付内容等を通知(メッセージボックスに表示)しますので、必ずメッセージボックスを確認してください。

という内容となっていると思います。

 

こちらの意味は、「納税証明書の交付請求は受付て確認中です。

確認が完了したら、お支払いのメールを送ります。」ということです。

 

私の場合には、納税証明書の交付請求書を送付した翌日に

手数料の支払のメッセージが登録メールアドレスに通知されました。

 

税務署から通知が来たら、e-taxソフト(WEB版)にアクセス

送信結果・お知らせをクリックしてメッセージボックス一覧の

捜査に進むをクリックしてメッセージボックスに手数料支払いの

メッセージを確認します。

 

クリックしてメッセージを開くとインターネットバンキングが

ありますので、クリックするとインターネットバンキングで開く

金融機関を選択する画面になります。

 

該当の金融機関を選択して、手数料を支払います。

そうすると基本的には税務署の管理運営部門の担当者から

電話が来ると思いますので、対応してください。

 

手数料を支払った日に郵送してくれます。

金額は交付請求の手数料と郵便代となります。

 

 


編集後記

今日は行政書士の交付式となります。

Zoomで参加です

 

驚いたのは自己紹介する場面があるようで

独立してからあまり自己紹介することがなく

ちょっと不安なんですよね・・・

 

どうしたものか、まだ時間はあるので

考えたいと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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