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新型コロナウィルス感染症による無利子融資制度の現状について

新型コロナウィルス感染症による無利子融資制度の現状について

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

無利子融資制度と借入の考え方を解説していきます。

 

現在、私の関与先の皆様へ無利子融資制度を

説明していて社長さんが思っている不安を

どのように解消するのかを考えてます。

 

それでは、スタートです!!

 

無利子融資制度について

無利子融資制度について解説していきます。

 

セーフティネット(以下、SNとします。)4号融資

とSN5号融資が経済産業省より発表されています。

 

基本的にはSN4号融資が使いやすいです。

理由は全国一律であること、全業種が対象

だからです。

 

ここではSN4号融資について解説します。

 

まずは無利子・無担保融資の適用要件は

次のようになっています。

 

①最近1ヵ月の売上高が前年又は前前年の同期と比較して5%以上減少

又は

②業歴3か月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して
5%以上減少しているとき

a 過去3か月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均

①の例で申し上げると

2020年3月の売上高が2019年3月又は2018年3月の売上高と

比較して5%以上減少しているといった比較をします。

 

②の例で申し上げると

2020年3月の売上高が以下のa,b,cと比べて
5%以上減少している場合

a 2019年12月~2020年2月の平均売上高
b 2019年12月の売上高
c 2019年10月~12月の売上高平均額

 

融資の概要としては

①運転資金、設備資金
②無担保でOK
③貸付期間:設備が20年以内、運転が15年以内
④据え置き期間:最長5年以内
⑤融資限度額:中小事業3億円
⑥金利:当初3年間は基準金利0.9%引き下げる

以上のようになっています。

 

注目すべきは、据え置き期間が最長5年である

ということになります。

 

つまり、据え置き期間が5年となった場合には

5年経過する月までは利息のみの支払となります。

 

金利も注意が必要です。

当初3年間のみ0.9%引き下げるので

4年目以降は通常の金利となります。

 

要するに3年経過するまでに何とかする

ということになりますね。

 

さらに特別利子補給制度の要件は次のとおりです。

①適用対象
新型コロナウィルス感染症特別融資、危機対応融資で借入をした中小企業者

②対象者
個人事業主:要件なし
小規模事業者:売上高が15%減少
上記以外の中小企業者:売上高が20%減少

③利子補給
・期間:借入当初3年間
・補給上限:中小事業は1億円

 

新型コロナウィルス感染症の融資制度は

2段階となっているのです。

 

無担保融資と特別利子補給による実質無利子

ということです。

 

無利子となるのは借入後3年間だけとなります。

実質無利子というのは

 

利息は会社が支払、その支払った利息を

特別利子補給として国から援助するからです。

 

 

 

 

いくら借りれば良いのか考える

いくら借りるのか

次にいくら借りれば良いのかを考えて行きます。

 

今般の状況を考えると設備資金で借りることは

ちょっと考えることができません。

 

ここでは運転資金として考えて行きます。

 

運転資金となりますが

いくら必要でしょうか?

 

運転資金は計算方法がありまして

売上債権(売掛金)+棚卸資産ー仕入債務(買掛金)

ということになります。

 

しかし実際には上記以外に給料の支払、家賃、

光熱費が必要となりますね。

 

実際に即して考えたい場合には

仕入金額と販売費及び一般管理費の合計が

毎月いくら必要となるのかを計算します。

 

現状ですと、業種によりますが売上はゼロとなり

お金だけが出ていくことになると思います。

 

そう考えると必要なお金=借入の金額

となりますので

 

必要なお金×(例えば3年であれば)36

という計算で借入の総額を計算することができます。

 

 

 

返済計画も立てる

因みに、返済が最長5年延びるとして

5年経過後には返済をしつつ金利も支払うことに

なりますので返済計画も考えて行きます。

 

返済計画の標準的な考え方は

税引後当期純利益+減価償却費で

返済原資を考えていきます。

 

上記はフリーキャッシュフロー(以下、FCFとします。)

と呼ばれる概念で自由に使えるお金という意味です。

 

返済はできればFCFの80%で返済できるような

返済計画を立てたいものです。

 

もしFCFを全額返済に充てることになると

会社の現金は一向に増えることはありません。

 

法人税を納付した後に利益は残るものの

その残った利益で返済しているからです。

 

返済しながらお金を残すにはどうしたらよいのか

いくら稼ぐ必要があるのかを考えることが

返済計画となります。

 

 

 

経営の見直しと借入の問題点

上記で触れたように借入金の総額と返済計画を

立てることで経営の見直しをする契機となります。

 

事業とは言ってしまうといくら稼ぐことができて

いくらお金が余ったのかということです。

 

この点を踏まえると借入の問題点が出てきます。

問題点は運転資金という短期の資金需要を満たすために

長期の借入で対応する現実です。

 

運転資金はその時だけ必要で長期の返済を

考慮に入れることは通常あり得ません。

 

また運転資金はお金を回すことなので

通常運転資金から返済をすることはできません。

 

従って税引後当期純利益+減価償却費で計算した

FCFにて返済を行っていくのです。

 

とどのつまりFCFを超えるような返済を行えば

運転資金が毀損することになるのです。

 

理由は収支計算すれば一目瞭然です。

売上金の回収ー仕入や経費の支払=利益に対応する現金

利益から返済するわけですが

 

利益に対する現金<借入の返済

という状態だと一体どこから返済するのか

ということになってしまいます。

 

現実としては仕入や経費の支払が起こった後に

売上金の回収が行われるので

 

あとで行われた売上金の回収の現金で

返済をしながら仕入などの経費の支払もしている

という状態になるわけです。

 

そうなるといつまでたっても資金繰りが厳しい状況が

改善されるといったことがありません。

 

このような経営課題に向き合うことが

今回できるのではないかと思います。

 

 


編集後記

今日は月次締めの日となります。

明日から新年度となりますが結構厳しい経済状況で

今後どうなるのかなあと思います。

 

厳しい時にどうやってご支援できるのかが

問われているのが顧問業であると思いますね。

 

今回の新型コロナウィルス感染症の特別融資ですが

5年後くらいに経営の大きな重しとなってしまうのでは?

と思っています。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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