サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【外国人技能実習生を雇う】会社は日本人と同様に雇用し、給料を支払うのがカギ!

人手が足りなくて外国人技能実習生を雇おうかと

このような会社は増えていると思います。

ただ人手不足解消に受け入れることは

覚悟が足りないと思います。

 

また、日本人は基本的に外国人に

なれていない場合があります。

 

どのようにすれば外国人雇用がうまくいくのか

一緒に考えてみましょう!!

 

外国人技能実習生とは?

現在の制度について

外国人技能実習生とは、日本の企業において

発展途上国の若者を技能実習生として受入れ

 

実際の実務を通じて実践的な技術や

技能・知識を学び、帰国後母国の発展に

役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

 

実際の流れ

実際には、日本では外国人技能実習生を

紹介する組合組織があります。

 

そこから日本企業が紹介を受ける

というビジネスモデルです。

 

当然、紹介する組合組織には一人当たりの

管理費名目で支払いが毎月発生します。

 

紹介してくれる組合によるのですが、

現地である程度の訓練を付けて実習生を

送ってくれるところもあります。

 

現在は、中国人実習生は減り、

ベトナム人実習生が増加傾向となります。

 

一般的に受け入れ可能職種に該当する

企業は、技能実習生と雇用契約を結んで

3年間の技能実習に入ることになります。

 

本制度の問題点

日本でこの制度は、2016年11月28日に

技能実習法が交付され、2017年11月1日に

施行されました。

 

ただ、この技能実習生の問題点として、

母国に帰っても日本と同様の仕事を

することができないことがあります。

 

例えば、建設業です。

日本の建設は非常にレベルが高いです。

 

地震に耐える建物を作る、工法も複雑

そういったことは発展途上国では

できない状況なのです。

 

つまり、いくら技術があっても

宝の持ち腐れとなってしまいます。

 

そこででてきたのが、後述する

入管法の改正です。

 

国内企業は間違っている

間違ってしまうところ

国内企業が間違っているということで、

何が間違っているのかというと、

 

日本人と同様に雇用して、給料を

支払っていないことです。

 

多くは給料の問題となると思いますが、

最低時給にて計算することが多いです。

 

技能実習生ということで教えている立場だ!

ということはわかります。

 

しかし、その考えが最低時給で働かせる

理由とはならないのは自明の理だと思います。

 

日本人でも教えられている立場で合っても

同じ給料で人が集まるでしょうか?

集まらないですよね?

 

 

奴隷制度としないために

基本的には多くの日本企業が奴隷制度で

人を使っている状況に変わりないです。

 

私の顧問先でも実習生を受け入れるときに

会社へした助言はまさにこれでした。

 

私が関与している業種も若い世代が

集まりにくいのです。

 

そんなときに知り合いの会社が技能実習生を

雇用していることで昨年から受け入れました。

 

現在ではある程度経済的、文化的に慣れてきた

ところなので安定して仕事をやっています。

 

何が実習生の受け入れを成功に導くかというと

通常の日本人以上に接することが必要です。

 

給料体系も法令通りとして、残業代も計算し、

給料債務と相殺しないことが良いです。

 

なぜか、日本の企業は法令通りにする

ということができない会社が多いのが

非常に残念なのです。

 

文化、言葉、行動の違いに戸惑わない

外国人を雇用するときには、

前提条件として文化、言葉、行動

これらに違いがでます。

 

尊重するところは尊重する

私も独立まで勤めていた事務所に

外国人がいたので経験しないとわからない

部分かもしれません。

 

そういったことにいちいち戸惑って

いるようではうまくいきません。

 

日本に合わせてもらうところと、

相手を尊重する部分を明確に分けることも

時には必要なことなのです。

 

多くは日本に溶け込むようにやっていると

思いますが、こちらも手を差し伸べることが

時には必要なのです。

 

日本の制度の理解もしてもらう

また、きちんと制度を理解してもらう

ということが重要です。

 

例えば、税金の話です。

これは日本で働く以上切り離せません。

 

例えば、海外の親族を扶養親族としたい場合、

扶養親族ごとに送金をしないといけません。

 

また、毎年家族関係証明書も取る必要が

出てきて、かつ、日本語にしないと

いけません。

 

ここまでやらないと所得税の節税は

できなくなっています。

 

こうしたことを本人に分かってもらう

ように補助することも信頼関係構築に

必要なことだろうと思います。

 

今後の入管法の改正について

入管法の改正

2019年4月から政府が導入を目指している

外国人労働者の受け入れ法案があります。

 

この入管法の改正案は一定の知識・経験を

要する業務に就く(特定技能1号)と

 

熟練した技能が必要な業務に就く

(特定技能2号)とに分かれます。

 

特定技能1号は最長5年の在留資格があり、

特定技能2号となると在留資格の更新があります。

 

対象業種は介護、農業、建設などの14分野の

受入れを検討している状況です。

 

将来は移民を受けれると思うけど

ぼんやりとした法案内容なので反対、賛成

どちらもできないのですが、

 

なぜか反対する人の意見がかなり

感情的なものが多いなあと思います。

 

中には地方参政権にまで踏み込んで

いるケースなんかもあります。

 

私は最終的には日本も移民を

受け入れることになると思います。

 

日本のある地方の学校では、

生徒の多くが中国人で占められていて

なんて高校もあります。

 

外国人がいないとやっていけない

自治体もすでに存在しているのです。

 

確かに単純労働者を受け入れるのが

良いのかを議論する余地はあると思います。

 

しかし、ただの感情論や将来の不安を

出して反対しても意味はないのなあと

私は思っています。

 

 


編集後記

今日は訪問がないので、ちょっとした作業と

入力業務なんかも片づけたいと思います。

 

あとは、さっさとIDECOの申し込みを

しておきたいなと思いますので、

 

手続きと投資する商品を見つけて

いきたいと思います。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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