【離職票】マイナポータルでの受取を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
離職票のマイナポータル受取
について事業者と離職者での
受取方法を解説します。
今回の記事では
厚生労働省の
2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!というパンフレットからまとめています。
それでは、スタートです!!
離職票とは
あなたが会社を退職したあとに失業給付を受けるために必要になる書類
事業者は離職票をハローワークに
送付してから控えが戻り
控えを従業員に郵送して
従業員が最寄りのハローワーク
に行って失業給付を受ける
手続を行います。
このときに必要な資料の1つが
離職票
という書類です。
こちらを基に雇用保険の加入期間
や賃金を確認して失業給付の金額が
計算される仕組みになっています。
事業主の手続方法
2025年1月20日から離職票は
希望者にマイナポータルへ
直接交付されることになりました。
事業者の手続では
①届出を電子申請でハローワークへ行う
②離職証明書がハローワークから電子送付される
③従業員のマイナポータルへ離職票が直接交付される
といった感じになります。
さて、届出はすべて電子申請で
行う必要があります。
届出は
・資格喪失届
・離職証明書
以上の2つを行います。
しかし、現状では一定条件の
もとでの運用になります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
一定の条件とは
・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐づいていること
・離職者自身がマイナポータル連携で雇用保険サービスとつなげておくこと
・事業者が電子申請で雇用保険の離職手続きを行うこと
になります。
現状だと雇用保険の手続では
マイナンバーを記入している
と思います。
したがって、上記の被保険者番号と
マイナンバーの紐づけは問題ない
かと考えます。
マイナンバーができる前に
行っていたものについては
別の手続を経て適用できます。
辞める従業員については
本人にマイナポータルアプリで
雇用保険WEBサービスの連携
設定を行ってもらう必要があります。
事業主が行う電子申請では
eGovにて行うことになります。
離職者の手続方法
会社を辞める従業員での手続きは
確認と連携手続きを行います。
①マイナポータルでの確認
マイナンバーがハローワークに登録されていることの確認②雇用保険WEBサービスとの連携
マイナポータルで連携を行っておく
マイナンバーの登録確認では
以下の手順になります。
・マイナポータルアプリにログイン
・ホーム画面>その他の私の情報
・雇用保険、労災
・雇用保険>最新の情報を取得
・閲覧可能で取得
確認において辞める事業者の
名称が出てこない場合には
辞める会社は以下の手続が必要です。
・事業者名と被保険者番号が表示されない場合
事業者は個人番号登録・変更届をハローワークに提出してマイナンバーの登録をしてもらう・辞める事業者以外の事業者名が表示された場合
事業者は雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願いをハローワークに提出して現在の被保険者番号との統一をする必要がある
上記が終わったあとに
マイナポータルで雇用保険WEBサービス
との連携を行います。
・マイナポータルアプリにログイン
・外部サイトとの連携>雇用保険WEBサービス>連携
・同意して次へ>連携手続き完了
マイナポータルではあなたの
メールアドレスに通知が来る
設定をしていることで
離職票が電子で届いたことを
知ることができます。
離職票が届いたあとの確認方法
・マイナポータルアプリにログイン
・ホーム画面>お知らせ
・雇用保険被保険者離職票が交付されました>詳細情報までスクロール
・詳細情報>添付されたPDFを確認
編集後記
離職票のマイナポータル受取では
事業者は入社手続き後において
以下の手続を従業員に行って
もらうことが望ましいと考えます。
入社手続き後にマイナポータルで
雇用保険WEBサービスとの連携を
行ってもらうこと。
このようにしてマイナンバーと
被保険者番号が紐づいていれば
離職票は本人に直接交付される
ため事業者における離職票の
郵送事務がなくなります。
規模が大きくなればなるほど
郵送事務は大変だと思いますので
利用を促進すると
社内事務の効率化ができると
考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務