【令和7年分地域別最低賃金】最低賃金とは何かを社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
地域別最低賃金について
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
地域別最低賃金とは
都道府県ごとに設定された事業者が支払う義務がある最低の賃金
になります。
決定するのは都道府県労働局長
になりますが
手続上としては
①厚生労働大臣から中央最低賃金審議会へ答申
②中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の設置
③地方最低賃金審議会に示す
という流れになります。
令和7年の地域別最低賃金では
ランクとしてAからCに区分され
AとBは63円アップCは64円アップ
になっています。
今回の改定によって
全国加重平均の最低賃金は
1,121円になります。
全国の最低賃金を確認すると
すべての地域で時給が1,000円
を超えてきました。
最低賃金は毎年10月から
改定されます。
地域別最低賃金に守らないとどうなるのか
地域別最低賃金を守らないと
どうなるのかを確認します。
なお、ここでは
地域別最低賃金を最低賃金と呼ぶことにします。
①最低賃金未満の賃金を支払っていていも最低賃金との差額を従業員へ支払うことになる
②最低賃金以上の賃金を支払わない場合には50万円以下の罰金が科される可能性がある
まず最低賃金未満の賃金で
事業者が従業員へ給料を支払って
いる場合を考えます。
例えば、東京都では令和7年10月
以降は1,226円になります。
事業者が従業員との雇用契約で
1,163円としていたとします。
この場合には1,226円と1,163円
との差額63円を支払わなければ
ならなくなります。
最低賃金法では最低賃金に
達しない金額として契約を
行ったとしても
その部分については無効になり
無効となった部分は
最低賃金と同様の定をしたものとみなす
と規定されています。
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事業者と従業員との契約は
民事になりますが
最低賃金法にて修正されて
しまうという考え方になります。
従業員へ最低賃金以上の賃金を
支払わなかった事業者は
50万円の罰金に処せられることがある
とされているのも
最低賃金法に規定されている
事柄になります。
最低賃金の効力発生は例年10月
からになっており
令和7年であれば10月の労働から
最低賃金は自動的に変更になります。
東京都であれば
令和7年9月までは1,163円ですが
令和7年10月からは1,226円になり
63円アップした時給にしなければ
ならなくなります。
地域別最低賃金を確認する方法
地域別最低賃金を支払って
いるかどうかの確認方法を
理解しましょう。
まず最低賃金の対象になる賃金は
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当厚生労働省 最低賃金の対象となる賃金から抜粋
実務上では
基本給+諸手当になります。
諸手当では精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象にならないことがポイントです。
上記を踏まえて最低賃金の
対象になる賃金と
実際に支払っている賃金を
以下の方法で比較検討します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。厚生労働省 最低賃金以上かどうかを確認する方法から抜粋
わかりやすく月給制の場合の
比較検討をしてみましょう。
令和7年9月支給分の給与について
・基本給(月給)250,000円
・役付手当15,000円
・通勤手当10,000円
・見込み残業手当35,000円
上記合計310,000円
東京都の最低時給は1,226円、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間
上記を基に計算してみると
最低賃金の対象賃金は
基本給250,000+役付手当15,000円=265,000円になります。
時給換算の計算
(265,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,590円>1,226円
以上のことから最低賃金以上になり
最低賃金法に違反していないと
判断することができます。
政府は今後とも
賃金を上昇させるとの政策を
示しています。
毎年最低賃金法に違反
していないかどうかを確認する
必要があります。
編集後記
最低賃金が上昇すると次なる
事業のポイントは社会保険です。
扶養の範囲内で勤務しようとすると
130万円以下にする必要があります。
社会保険では約15%の天引きになり
手取が減る現象が発生します。
例えば、週5勤務で8時間と仮定し
東京都だと1,226円×8×20日=196,160円
になってしまうので
社会保険に加入するのは
前提の働き方になるものと
考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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