【令和7年に発動】極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人の富裕層に発動する
適正化措置(増税)について
解説します。
それでは、スタートです!!
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の背景
令和7年から
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置
が発動します。
この法案が通過したのは
令和5年税制改正のときです。
財務省が公表している
令和5年度税制改正パンフレット
に書いてあります。
これによれば
税負担の公平性の観点から、きわめて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置を設けます。
(令和7年分の所得から適用)
との記述があります。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置とは
措置の内容
①通常の所得税額
②(合計所得金額-特別控除額(3.3億円))×22.5%
②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税
令和5年度税制改正パンフレットより
通常の所得税額では
金融課税などで申告分離
とされている所得は含みません。
しかし、②の合計所得金額では
以下の所得が含まれることに
なっています。
①通常の所得金額(給与や事業などの総合課税の所得金額)
②確定申告不要制度を適用することができる上場株式等の配当や株式の譲渡所得
③土地や建物の譲渡所得
③①+②+③
となっています。
上記の金額から3.3億円の
特別控除額を差し引いた金額に
22.5%の税率を乗じます。
その乗じた金額と申告分離課税
などを除いた通常の確定申告で
計算した所得税を比較して
22.5%の方が大きい場合には
差額を納付していただきます
という措置です。
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具体的に数字を当てはめて
計算をしてみます。
・通常の所得税額:2千万円
・今回の措置の合計所得金額:5億円
・(5億円-3.3億円)22.5%=3825万円
・追加納税額:3825-2000=1825万円
といった感じになります。
もし、所得が上場株式の譲渡のみ
という場合には
以下のようになります。
上場株式の譲渡による所得税率は15%として通常の所得税を計算します。
・通常の特定口座での所得税:50億円(所得)×15%=7.5億円
・(50億円-3.3億円)×22.5%=約10.5億円
・10.5億円-7.5億円=約3億円の追加納付が必要
このようなイメージです。
課税されるトリガーとしては
・3.3億円以上の所得があること
・22.5%を乗じた後の所得税が通常の所得税を超えていること
になります。
金融所得では今後課税を回避できない
令和7年からは金融所得だけ
だったとしても富裕層は
所得税を回避できないです。
さらに東京都主税局が公表
している
令和8年度東京都税制調査会報告(案)概要版
では次のような文面があります。
金融所得課税で「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」の措置については、今後の課税状況を踏まえつつ、制度の見直しを検討すべき
としているところです。
さらに同報告では検討の方向性
として
・金融所得の課税の在り方については、所得階層間における負担の公平性及び所得再分配機能の観点から、総合的に検討する必要がある。
・ 金融所得について、総合課税とするか分離課税とするか(課税方式)、税率水準をどうするか、金融所得課税によらず追加的に課税するか等の検討が求められる。
課税方式としては
金融所得に係る課税方式については、所得再分配の観点からは他の所得と合算する総合課税が望ましいが、累進課税に変更されることにより生じる税負担の急激な変動の緩和、譲渡損失の取扱いが簡素、さらに効率的な事務処理という要請に応える観点で当面は分離課税の方が適当と考えられる。
・ 総合課税については、利子所得を名寄せし個人単位で課税するインフラが整っていないことや、金融所得を含めて累進課税することで、ロックイン効果により取引が控えられるなど難しい面があるとの意見があった。
・ 所得再分配を推進する観点からは、分離課税を採用しつつも、給与所得等を加味して金融所得に適用する税率を決定し課税する制度も一つの方策である。
・ なお、分離課税は必ずしも一律の比例税率であるとは限らない。アメリカ及びイギリスにおいては、給与所得に、利子所得、配当所得、キャピタルゲイン等を順に積み上げて、それぞれの所得ごとに、積み上げた全体額に基づいて適用税率が決定される段階的課税を採用しているため、参考となる。
要するに今後とも課税方式
について変更の余地がある
と考えていることがわかります。
編集後記
近年の税制改正でのポイントは
○○年税制改正であったとしても
適用年度が1年後とか2年後と
されていることがあります。
基本的には周知期間として
考えていると思いますが
周知しているのかどうか
というと微妙です。
近年だと生命保険料控除
の改正がありますが
こちらは令和8年から適用で
しかも令和8年限定の措置
とされています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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