【相続税】1次相続から2次相続を考えた相次相続控除の適用の方法を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
1次相続から考える相次相続控除
を解説します。
それでは、スタートです!!
2次相続を見据えた1次相続とは
1次相続とは
祖父が亡くなって父に相続されるとき
2次相続とは
父が亡くなって子に相続されるとき
などを言います。
要するに1回目の相続の相続人が
2回目の相続でも相続人になる場合
が想定されています。
1回目の相続からそこまで
時間経過がなく
2回目の相続が発生した場合を
考えておく必要があります。
というのは、相続税を納付する
状況を考えておくと
1回目の相続で相続税が発生し
そのあとに2回目の相続が発生すると
2回にわたって相続税の負担を
行う可能性があります。
言い換えると2回目の相続税の
税負担を軽減できるように
1回目から調整をしておく
考え方が
2次相続を見据えた1次相続の
対応になります。
相次相続控除の利用方法
さて、相続税の計算では
相次相続控除
という税額控除があります。
1次相続から10年以内に
1次相続で相続税を支払っている
ことがある場合には
2次相続では1次相続で支払った
相続税の一定額を税額控除できる
制度になります。
イメージとしては
1次相続で祖父が亡くなり
父が相続人として財産を取得し
相続税を支払った。
その後、父が亡くなって2次相続が
発生して
子が相続人として財産を取得し
相続税を支払う場合には
父が1次相続で支払った相続税
のうち一定額は
子の支払う相続税から控除する
といった感じです。
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相次相続控除には要件があります
ので確認してみます。
対象者
次のすべてに当てはまる人です。
(1) 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
国税庁 No.4168 相次相続控除から抜粋
上記を父として当てはめると
①父の相続人であること
②父の相続開始前10年以内に開始した相続により父が財産を取得している
③父の相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、父に対し相続税が課税されたこと
相次相続控除の計算方法
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10パーセントの割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除するものです。
各相続人の相次相続控除額は、次の算式により計算した金額です。
A×C/(B-A)(求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする)
×D/C×(10-E)/10=各相続人の相次相続控除額A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。
B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税の適用を受ける財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額(注)-債務および葬式費用の金額(以下、同じです。))
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨てます。)
(注) 令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額となります。
国税庁 No.4168 相次相続控除から抜粋
財産の分割を変えて相続税を支払う
相次相続控除の適用として
1次相続から10年以内に
2次相続が発生していることが
最初のポイントになります。
この点、2次相続を見据えた
1次相続では財産の分割を
変えておくと
2次相続が1次相続の10年以内に
起こったときに相次相続控除を
使える可能性が出てきます。
相次相続控除の要件として
対象者の要件があります。
3つのうちの1つが1次相続で
相続した財産について
相続税を支払っていることが
条件になります。
単純化させて申し上げると
1次相続で相続税を支払って
いることで
2次相続のときに相次相続控除を
検討することができる可能性が
あるわけです。
編集後記
配偶者の税額軽減という特例が
相続税の計算ではあります。
ざっくり申し上げると1億6千万円
までは配偶者に相続税はかからない
措置になります。
祖父が亡くなって祖母である
配偶者に全部の財産を集中させ
1次相続で配偶者の税額軽減を
使い相続税をゼロにすると
1次相続では誰も相続税を
支払っていないため
相次相続控除は使えない
ことになります。
いろいろな場面などを想定して
税理士に相談することが
2次相続対策になると
考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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