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【健康保険の被扶養者の認定】19歳以上23歳未満の収入要件について社労士が解説

健康保険 被扶養者 改正 収入要件

【健康保険の被扶養者の認定】19歳以上23歳未満の収入要件について社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

健康保険の被扶養者の認定で

収入要件の改正を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

収入要件の改正とは

年間収入が130万未満から150万円未満に変わります。

 

対象者

19歳以上23歳未満の親族等

 

改正の適用開始日

令和7年10月1日から

 

令和7年9月までの収入要件は

以下のようになっています。

年間収入が130万円(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ

・同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満

・別居の場合:収入が被保険者からの仕送りの額未満

日本年金機構 被扶養者に移動があったときの手続から抜粋

 

令和7年10月1日からの

被扶養者の認定で判断する

収入要件では

 

上記から19歳以上23歳未満の

親族を抜き出して

 

年間収入が150万円未満であれば

被扶養者の認定されます。

 

 

 

属性・年齢・収入の種類の判断

19歳以上23歳未満の親族等に

ついて属性・年齢・収入の種類

について解説します。

 

属性として19歳以上23歳未満の

親族等では配偶者になっている

ものがいる可能性があります。

 

結論から申し上げますと

年齢の範囲に入っていても

配偶者は含まれません。

 

19歳以上23歳未満の親族等

では専門学生や大学生である

親族が範囲になってきます。

 

今回の改正では学生であるか

どうかは要件に入っていません。

 

年齢だけで判断するという

ことになっています。

 

 

 

次に判断で悩むところは

年齢の判断はいつするのかです。

 

年齢要件の判断時期は

扶養認定が属する年の12月31日時点の年齢

とされています。

 

例えば、令和7年10月1日が誕生日

で19歳になるのであれば

 

今回の改正の範囲内に入り

扶養認定での収入要件は

150万円として判断されます。

 

逆に令和7年12月31日の

年齢が22歳であって

 

翌年には23歳になる場合には

翌年の収入要件は従来の130万円

として判断します。

 

最後に収入の種類について

解説します。

 

収入の種類は所得税だけではなくて

以下の判断になります。

年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。

日本年金機構 被扶養者に移動があったときの手続から抜粋

 

過去に遡っての扶養認定の収入要件

最後に実務上のポイントです。

令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。

日本年金機構 年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)から抜粋

 

答え

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

日本年金機構 年金Q&A(19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)から抜粋

 

つまり、年間収入150万円未満

になるのは令和7年10月からなので

 

令和7年9月までの収入要件は

現行制度で判断します。

 

言い換えると届出をする日にち

ベースで年間収入の判断は

行わないという考え方です。

 

被扶養者になる親族等の

収入要件が150万円になるのは

 

令和7年10月1日以降に

被扶養者になるための判断で

 

令和7年10月以降に令和7年9月

以前に被扶養者になる場合には

 

年間収入は130万円未満で

あるかどうかの判断です。

 

 


編集後記

今回の収入要件の見直しは

所得税法の大学生の親族等

に関する改正が影響しています。

 

大学生の子供が就業調整して

親の所得税法上の扶養親族に

なるために

 

就業調整をしていることが

多いので就業調整をせずに

 

バイトと学業の両立支援として

改正されているものと考えます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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