【住民税と特別徴収】中途入社社員の住民税を特別徴収にする手続き
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
中途入社社員の住民税を
特別徴収に切り替える手続き
を解説します。
それでは、スタートです!!
普通徴収から特別徴収への切替申請
中途入社社員の住民税を
特別徴収にするためには
特別徴収への切替申請
という手続きをします。
特別徴収への切替申請は
会社が行います。
書面で行う場合には市区町村で
様式が少し違うので
必ず特別徴収への切替申請をする
市区町村のサイトから
ひな形をダウンロードして
作成します。
eL-taxを使う場合には
統一の様式になるので
必要事項を記入するための
基礎資料を用意して記入します。
ただ、電子申告になるため
電子証明書が必要になります。
特別徴収への切替申請では
一般的に以下の情報が必要です。
①中途入社社員の現住所とその年1月1日時点の住所
②氏名(フリガナ)
③生年月日
④異動年月日(要するに入社日です。)
⑤普通徴収の年税額、納付済み額、納付済期、納税通知番号
退職時の手続で特別徴収の切替手続きが変わる
特別徴収への切替申請で
特別徴収にできるのは
中途入社社員が前職を退職
したときに前職の会社が
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書
を提出していた場合です。
しかし、中途入社社員が当社へ
転職が決まっており
当社でも特別徴収の継続をしたい
と考えている場合には
前職が異動届出書の提出を
していない場合があります。
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これだと特別徴収への切替申請
を行ったとしても
特別徴収は継続されているため
特別徴収に切り替える手続きが
市区町村でできません。
したがって
当社で改めて給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書
を市区町村へ提出します。
このような場合には
中途入社社員が異動届出書を
前職から渡されていることが
あります。
前職の異動届出書を参考にして
空欄に記入して
1.特別徴収継続の場合の新しい勤務先
のところも記入し提出します。
特別徴収については手続きが
・特別徴収への切替申請
・異動届出書
のいずれかになります。
中途入社社員には住民税の
納付がどうなっているのかを
ヒアリングして
行う手続きを確定させてから
手続を行います。
特別徴収に切り替えなければいけないのか
中途入社社員の住民税を
必ず特別徴収にしなければ
ならないのかというと
そうでもないです。
というのは、普通徴収になって
本人が納付しているのであれば
転職した年度においては
本人からの希望がない限り
特別徴収にする必要はないです。
この考え方は前職ですでに
異動届出書が提出されており
普通徴収になっている
中途入社社員に限定されています。
特別徴収の継続を希望して
入社している場合には
そもそも特別徴収が継続中なので
選択の余地はないです。
編集後記
普通徴収から特別徴収への
切替については納付希望という
ことで申請書を提出します。
月の前半に手続きをすることで
ギリギリ申請した月の給与支払い
のときに間に合うことがあります。
月の後半に手続きを行うと
その月の給与支払いには
間に合わない可能性があります。
特別徴収への切替申請をする
場合には時間的な余裕をもって
行うほうが無難です。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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