サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【スマホ法】スマホ法の概要とユーザーが気を付けるべきポイントを解説

スマホ 注意

【スマホ法】スマホ法の概要とユーザーが気を付けるべきポイントを解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

スマホ法について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

スマホ法とは

令和6年6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(スマホソフトウェア競争促進法)(令和6年法律第58号)が可決、成立し、同年6月19日に公布されました。

同法は、スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」といいます。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、一定の義務を課すものです。

公正取引委員会 デジタル分野における公正取引委員会の取組から引用

 

すでに稼働している法律では

規制事業者の指定に関するものが

 

令和6年12月19日に

先行して稼働している状況です。

 

今後はスマホアプリについて

市場競争によって市場が多様化し

 

イノベーション促進が起こり

それが消費者の利便性の向上に

なってもらうための法律が

 

令和7年12月18日から稼働する

というイメージです。

 

 

ユーザーが気を付けるべきポイント

令和7年12月18日から稼働する

スマホ法では以下の禁止事項と

遵守事項が定められています。

 

<主な禁止事項と遵守事項>

①他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない
※1 ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードできるようにすることまでは義務付けない。
※2 正当化事由:ただし、セキュリティ、プライバシー、青少年保護等のために必要な措置であって、他の行為によってその目的を達成することが困難である場合は、この限りでない。
※3 正当化事由の運用等においては、公正取引委員会と関係行政機関が連携。

②他の課金システムを利用することを妨げてはならない(※正当化事由あり)

③デフォルト設定を簡易な操作により変更できるようにするとともに、ブラウザ等の選択画面を表示しなければならない

④検索において、自社のサービスを、正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない

⑤取得したデータを競合サービスの提供のために使用してはならない

⑥アプリ事業者が、OSにより制御される機能を自社と同等の性能で利用することを妨げてはならない(※正当化事由あり)

公正取引委員会 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウエアに係る競争の促進に関する法律から引用

 

大きく分けて以下のように

要約ができます。

 

①App store、Google Play以外からダウンロードして使えるようにする

②いろいろな課金システムを使えるようにする

③プラウザは選択できるようにする

④自前の検索サービスを優位に取り扱ってはならない

⑤取得データは競合サービスの提供のために使用できない

⑥自前のOSは他社にも利用できるようにする

 

 

ユーザの立場から考えた場合の

気を付けるべきポイントは

 

サードパーティからアプリを

ダウンロードして使う場合の

セキュリティ対策だと考えます。

 

今まではAppleやGoogleが

アプリの提供を独占してきた

経緯がありますが

 

アプリを提供する事業者には

一定のルールやセキュリティ

を保てないと提供できない

ことになっていたと思います。

 

今後はAppleやGoogle以外の

アプリストアからもアプリが

提供されるため

 

ルールやセキュリティ問題が

甘くなる可能性があります。

 

例えば、ユーザーから保守が

必要とのメッセージに対応しない

事業者が現れたり

 

そもそもセキュリティが

ガバガバでいろいろなデータが

 

事業者のほうに流れて行って

しまう状況になっているなどが

あり得ると考えられます。

 

事業用スマホではアプリのダウンロードは控えるべきか

こうなるとAppleやGoogle以外

のアプリストアができたとして

 

提供されたアプリがどこまで

信用できるうのかどうかが

わからないことになります。

 

現在では事業用でもスマホが

使われることが普通になって

いる状況です。

 

事業用ですから通信端末を

介して会社の内部情報にも

アクセスすることができる

ようになっていると思います。

 

サードパーティから入手した

アプリが安全かどうかの検証

を行わないで

 

従業員が事業用スマホに

入れてみたアプリが

 

スマホからいろいろ情報を

抜き取るソフトウエアが

組み込まれていたとしたら

 

大変なことになると

考えられます。

 

 


編集後記

公正取引委員会はスマホ法を

設置することに伴い

 

AppleやGoogleから意見を求め

パブコメも行っています。

 

最終指針については今後検討されて

調整されるようになると考えます。

 

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了