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【風営法改正】改正内容や検挙事例を基に行政書士が解説

ホストクラブ 風営法改正

【風営法改正】改正内容や検挙事例を基に行政書士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

風営法の改正について

解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

風営法改正の経緯と内容

風営法改正の経緯

いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働することを等を要求される事案が発生し、社会問題化している。

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用

 

改正の概要

1 接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為の追加

2 性風俗店によるスカウトバックの禁止

3 無許可営業等に対する罰則の強化

4 風俗営業からの不適格者の排除

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用

 

遵守事項と禁止行為の追加

①次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業社のしてはならない行為として規定
・料金に関する虚偽説明
・客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求
・客が注文していない飲食等の提供

②次の行為を接待飲食営業を営む社に係る禁止事項として規定(罰則あり)
・客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
・威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用

 

性風俗店によるスカウトバックの禁止

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用

 

無許可営業等に対する罰則の強化

・風俗営業宇野無許可営業等に対する罰則強化
→5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金

・両罰規定に係る法人罰則の強化
→3億円以下の罰金

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用 一部筆者加筆

 

風俗営業からの不適格者の排除

次の者を風俗営業の許可に係る欠格事項に追加

・親会社等(子会社や兄弟会社など)が許可を取り消しされた法人

・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用 一部筆者加筆

 

検挙事例からやってはいけないことを学ぶ

検挙事例では以下の3つが

警察庁から公表されています。

  • 当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙した。) 
  •  ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、売春防止法違反及び職業安定法違反で検挙した。) 
  •  ホストクラブ経営者らが、客の女性に対し、店での売掛金を返済するよう要求し、同女を指定したビジネスホテルに居住させた上、売春をさせた事案。(同ホストクラブの経営者らについて、売春防止法違反で検挙した。)

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用

 

検挙事例をまとめると以下のような

行動を客に行わせたことが

わかってきます。

 

①客に高額な飲食等を行わせて売掛金等の名目でつけ払いをさせている

②客が売掛金等を支払うことができない場合には売掛金等の回収目的で売春等を客に要求

③客は売掛金等の支払いのために売春等を行って不正に得た金品で売掛金等を返済

 

取引の出発点としては

不明瞭な料金設定にて

 

客に高額な料金を背負わせて

売掛金等のつけ払いを行わせる

ことです。

 

こちらを排除するために

接待飲食店営業に係る遵守事項や禁止行為に料金、恋愛感情などを使った行為や威迫といった行為がないようにするための措置が追加されています。

 

 

ホストやホストクラブ経営者が

逃げられないようにするために

 

遵守行為や禁止行為の追加を

逃れたとしても

 

売掛金等の支払いのために

客を売春や性風俗関係で

働かせることを禁止するため

性風俗店によるスカウトバックの禁止

が盛り込まれています。

 

検挙事例から申し上げると

1つずつ事実を調べ上げて

 

行為を行った段階で風営法以外

の法律に引っかかる可能性はあります。

 

検挙事例では

売春防止法や職業安定法違反で

検挙されているところですが

 

今後は風営法違反して処理されるか

風営法の脱法行為がある場合には

 

検挙事例にあるような売春防止法

職業安定法違反等で検挙される

おそれがあると考えられます。

 

客を困らせた場合に起こること

基本的に客がホストからの

デート商法で不当な勧誘により

取引を行った場合には

 

以下の相談窓口が設置されています。

・ホスト部との契約などにおける消費者トラブル(消費者ホットライン)

・売掛金の契約取り消しの手続などにおける消費者トラブル(法テラス)

・性犯罪や性暴力被害(性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター)

警察庁 悪質ホストクラブ対策についてから引用

 

要するにホストクラブ利用客が

不当な勧誘などを受けたと

感じた場合には

 

上記の組織への相談になって

契約の取り消しが行われる

可能性があることを示唆しています。

 

一般的にホストはホストクラブとの

取引において売掛金の負担を行う

ことになると思います。

 

もしホストが売掛金を回収できない

場合にはホストクラブから回収できない

売掛金の返済を求められると考えます。

 

ホストクラブ経営者からすれば

多額の未回収の売掛金が発生し

 

ホストに逃げられてしまうと

売上金は飛んでしまいます。

 

改正風営法のルールに沿った

経営を行う必要があります。

 

 


編集後記

基本的に性風俗店へ女性を紹介

したことにより

 

職業安定法の有害業務への

あっせんになる可能性が高いです。

 

ホストが客に売春を行わせる

といった行為は売春防止法違反

の可能性があります。

 

売春防止法では困惑等による売春

では未遂罪であっても罰すると

されています。

 

客がいゆわる立ちんぼで

売春の相手方になるように

したとしたら客も売春防止法

の適用対象になりえます。

 

だれも得をしないのではないか

と考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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