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【相続で事業を承継】インボイス登録などの手続きを税理士が解説

相続 事業承継 インボイス

【相続で事業を承継】インボイス登録などの手続きを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

相続で事業を承継した場合の

インボイス登録手続きを解説します。

 

なお、便宜上、亡くなった人は

インボイス登録事業者で

 

事業を引き継いだ相続人は

インボイス登録していない

免税事業者であるものとします。

 

それでは、スタートです!!

 

亡くなった人についての手続き

インボイス発行事業者である

人が亡くなった場合には

適格請求書発行事業者の死亡届

を税務署へ提出します。

 

亡くなった人については

亡くなった年の1月1日から

亡くなった日までの

消費税の申告

も必要になります。

 

一般的には上記に加えて

インボイス登録事業者は

消費税の課税事業者なので

消費税の死亡届

も提出することになりますが

 

亡くなった人の消費税の確定申告書

の付表7という書類を添付するため

消費税の死亡届は必要ないこと

になります。

 

消費税の死亡届が必要がない旨は

国税庁が公表している

付表7の記載要領

の一番下に

この明細書を提出した場合には、「個人事業者の死亡届出書(第7号様式)」の提出があったものと取り扱われます。

と書かれています。

 

上記をまとめると

提出が必要なものは

・適格請求書発行事業者の死亡届

・亡くなった人の消費税の確定申告書と付表7

と整理できます。

 

 

事業を引き継いだ相続人の手続き

ここからは事業を引き継いだ

人(相続人)についての手続き

を解説します。

 

前提として相続人は

事業を引き継いだあとインボイス発行事業者になること

として解説をします。

 

まず、相続人は亡くなった人の

登録番号を引き継げるのかというと

引き継げません

 

言い換えると

あなたはご自身の登録番号を

取得する必要があります。

 

したがって

適格請求書発行事業者の登録申請書

を提出することになります。

 

では、いつまでに提出する

必要があるのか??

 

 

実務上をベースにした場合には

みなし登録期間中に

適格請求書発行事業者の登録申請書

を提出しておくことが無難です。

 

前提として相続人は免税事業者

であることとしているので

 

みなし登録期間後であっても

登録希望日から登録は可能に

なりますが

 

登録番号が交付されるまでの

間も事業を継続していると

考えられるため

 

登録番号がわからない期間の

日数を少なくするためです。

 

上記をまとめると

みなし登録期間中に適格請求書発行事業者の登録申請書をする

となります。

 

なお、みなし登録期間とは

相続があった日の翌日から、事業を引き継いだ相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日又は亡くなった人が死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日までの期間。

 

 

相続開始の翌日からのインボイス番号の使い方

実務上、インボイス発行事業者に

なったことをあなたが知るのは

 

適格請求書発行事業者の登録通知書

が送られてきたときです。

 

登録通知書であなたの登録番号

を知ることになります。

 

現実ではあなたがご自身の

登録番号を知るまでの間には

タイムラグが発生します。

 

そこで、以下のような措置が

設けられています。

みなし登録期間中では、事業を引き継いだ相続人は亡くなった人のインボイス番号を使ってインボイスを交付することができる

とされています。

 

このとき、亡くなった日から

4か月経過する少し前に

相続人の適格請求書発行事業者の登録申請書

を提出してしまうと

 

あなたの登録番号を知るまで

インボイス発行事業者になる

ことができません。

 

あなたの登録番号を知るについて

申請書の提出から登録番号の通知まで

タイムラグがあるためです。

 

こういった場合には

みなし登録期間中に提出した適格請求書発行事業者の登録申請書

を提出することで

 

あなたの登録番号の通知が

届くまでの間

みなし登録期間が延長される

措置があります。

 

それが上記で触れたみなし登録期間の

事業を引き継いだ相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日

という部分です。

 

あなたが登録番号の通知を

受けるまでは

亡くなった人の登録番号を使って

インボイスを交付することが

できるようになります。

 

あなたが登録番号の通知を得た

あとはあなたの登録番号を使い

インボイスの交付をします。

 

 


編集後記

相続で事業を引き継いだ後

のインボイス関係の手続きは

いろいろ入り組んでいます。

 

理由は、国税庁が公表している

ケース別登録申請書(フローチャート)

で確認すると一目瞭然です。

 

ケース別では1~6番まであり

それぞれで対応が異なります。

 

特に、みなし登録期間中に

なにも手続きをしないで

 

事業を引き継いだ相続人が

課税事業者だけれども

 

インボイス発行事業者ではない

といった場合には

 

どのような手続きをすれば

よいのだろうかと途方にくれる

可能性があります。

 

税理士でも混乱すると

思いますね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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