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【労働保険の年度更新と納付方法】提出と納付について社労士が解説

労働保険申告書 年度更新

【労働保険の年度更新と納付方法】提出と納付について社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

労働保険の年度更新・納付について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

労働保険の年度更新の方法

労働保険は

・労災保険

・雇用保険

を一緒にした呼び方です。

 

保険期間は

申告する年を基準として前年4月~当年3月

になります。

 

令和7年7月10日までに提出する

ことになる令和6年度を基準にすると

 

令和6年4月~令和7年3月までが

保険期間になります。

 

さて、年度更新の方法では

保険期間の対象給与を集計して

労働保険を計算します。

 

提出先は労働局なのですが

銀行窓口に持っていくことで

提出と納付が可能です。

 

こちらを郵送されてきた申告書へ

記入して保険料を計算します。

 

これとは別に郵送されてきた

年度更新の申告書には

 

e-Govという国の電子申請システム

を使った申告方法もあります。

 

e-Govのサイトにアクセスすると

アプリのダウンロードとインストール

ができますので

 

こちらにて年度更新を検索して

年度更新の申告書に書かれた

英数字を入力すると

 

申告書と同じものが画面に

現れて申告書の作成ができます。

 

 

労働保険の年度更新の納付方法

労働保険の年度更新の納付方法は

原則金銭一括納付になります。

 

分割で納付したい場合には

労働保険の納付額が40万円以上

であれば3回にわたって分割で

納付することが可能です。

 

一括納付よりも分割納付のほうが

キャッシュフローに優しいので

分割納付を選択してみては

 

いかがでしょうか。

 

金銭納付以外には口座振替

による納付方法もあります。

 

 

事前に口座振替の手続きをする

必要はあります。

 

口座振替の申込期限は

以下のようになっています。

・第1期:2月25日

・第2期:8月14日

・第3期:10月14日

・第4期:1月7日

 

口座振替になったあとの納付期限

は以下のようになります。

・第1期:9月8日

・第2期:11月14日

・第3期:2月16日

・第4期:3月31日

 

e-Govを使って年度更新を

提出した場合には電子納税も

選択することができます。

 

この場合には、年度更新をする

ときに電子納付を選択することが

できるようになります。

 

電子納付を選択することで

e-Gov上でペイジー情報が交付され

 

ATMやネットバンキングでの

ペイジーで納付ができるように

なります。

 

納付せずに申告書を労働局へ送ってしまった場合

申告書を作成して納付書つき

の確定申告書を労働局へ

 

郵送してしまった場合の

納付方法を説明します。

 

結論から申し上げますと

労働局に行って申告書を特定して

もらい窓口で納付します。

 

もちろんお金は必要になるので

持っていきます。

 

手許に控えがない場合には

特定方法を労働局へ連絡して

確認しておくとスムーズです。

 

控えが手元にある場合には

控えを持っていき申告書の特定し

その場で納付になります。

 

基本的には書面の申告書を使う

場合には作成した申告書を

 

銀行窓口へもっていき

その場で提出と納付をすれば

問題ありません。

 

銀行でも代理で申告書を預かって

労働局へ送ってくれます。

 


編集後記

そういえば年度更新については

最寄りの労働基準監督署で

 

作成アドバイスを行ってくれる

ことがあります。

 

保険期間の給与データと申告書を

もっていってその場で一緒に

作成してくれるはずです。

 

作成に不安があるといった

場合にはこようなサービスを

使ってみるとよいと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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