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【税務調査】7月10日が税務署の人事異動日!7月以降は税務調査が本格化する

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【税務調査】7月10日が税務署の人事異動日!7月以降は税務調査が本格化する

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

税務調査の基本的な内容を

事務運営指針を基に解説した

記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

7月10日以降は税務調査が本格化する

毎年7月10日は税務署の人事異動

の日になります。

 

一般的に7月10日以降を境に

税務調査が本格化します。

 

本格化するの意味は税務調査

の申出が始まるという意味です。

 

税務調査は納税者であれば

誰でも対象になるものです。

 

査察部のような調査と違い

一般的な税務調査は

適正申告をしているかどうかの確認

になります。

 

したがって、不正をしていなければ

帳簿内容と取引事実の確認をして

 

もし税法と異なる適用をしてれば

修正申告をして追徴課税と罰金を

支払うとか

 

税金が戻ってくるものであれば

更正の請求をして終了になり

 

すべて適法であれば

なにも修正はございませんでした

という通知が来て終了です。

 

税務調査の手続きを解説

税務調査の手続きは3つの

段階があります。

・調査の事前通知

・実地の調査

・調査の終了

 

調査の終了は後述しますので

ここでは事前通知と実地の調査

について確認します。

 

税務調査は税務署主導で始まる

のでそのための基本的な行動指針が

調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(以下、事務運営指針という)

に明記されています。

 

事務運営指針は平成23年12月に

改正された国税通則法に則って

定められています。

 

こちらによれば事前通知に関する

手続きとして

納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により、法第74条の9第1項に基づき、実地の調査において質問検査等を行う旨、並びに同項各号及び国税通則法施行令第30条の4に規定する事項を事前通知する。
この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び税務代理人の都合を聴取し、必要に応じて調査日程を調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定することに留意する。
なお、納税義務者に対して都合を聴取する際は、法第65条第6項に規定する調査通知を併せて行う。
おって、調査通知及び事前通知の実施に当たっては、通知事項が正確に伝わるよう分かりやすく丁寧な通知を行うよう努める。

とされています。

 

 

 

以上を抜き出してわかりやすく

すると次のようなことです。

・原則、あなたと顧問税理士の両方に事前通知します。

・調査開始日前までに余裕をもって電話などで通知します。

・通知内容は国税通則法74条の9第1項に基づきます。

 

事前通知が行われない手続き

もありますが

 

こちらは不正が疑われるような

おそれがあるときに行われます。

 

実地の調査では以下のように

手続きが事務運営指針で書いて

あります。

・身分証明書などの携帯
→税務署の職員であることの身分証明書と名刺があります。

・事前通知以外の事項の調査
→実地の調査をしていて、事前通知以外に疑わしいものが発見できたときの調査方法

・従業員などへの聴取について
→基本的には社長への聴取になりますが、従業員などにも聴取するときの手続き

・帳簿書類などの他の物件の提示、提出の求め
→調査官が帳簿書類などの提出などを求める場合の手続き

・物件の留置き
→調査官が帳簿書類などの原本を税務署に持ち帰るための手続き

 

実地の調査では1日目に

挨拶も兼ねて身分証明書の提示

 

調査官の名刺が渡される

ことが通常です。

 

税務調査は任意調査なので

事前通知以外の税目について

 

疑わしいものが発見された場合には

あなたの同意を得て調査への協力が

説明されます。

 

取引は社長以外の人もかかわって

いるため従業員などへの調査も

行われることになります。

 

この場合にも調査への協力を

説明されます。

 

調査時では帳簿、請求書、レシート

など取引の証憑が確認されます。

 

このときに調査官はランダムで

資料を持ち帰ることがあります。

 

通常はコピーになりますので

その旨の説明がされます。

 

もし税法とは異なる処理をして

税金計算上で変わる場合にも

同様になります。

 

物件の留置きは通常なされません。

というのは留置きをする場合の

要件が次の通りだからです。

・事務所などでの調査を行うスペースがなく調査を効率的に行うことができない

・帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がない

・相当分量の帳簿書類の調査が必要で、あなたの負担や迅速な調査の観点から合理的である

 

留置きをする場合には

調査官は預り証の交付が

義務になっています。

 

何を留置きしたのかという

具体的なことが必要だからです。

 

一般にコピー機がないという

理由だけで留置きされることは

ないと考えます。

 

というのは、近くにコンビニとか

コピーすることができるので

 

こういった施設を使って

コピーすれば足りるからです。

 

 

税務調査の終了手続きを解説

調査終了の手続きでは

以下のようになります。

 

・更正決定等をすべきと認められない旨の通知

・調査結果の内容の説明等

・修正申告等の勧奨

 

一般的には上記の内容で

調査終了になります。

 

更正決定等をすべきと認め

られない旨の通知は

 

今回の調査では税法上で異なる

処理をしているとは認められません

でしたという通知です。

 

いわゆる「是認通知」という

ものになります。

 

もし、税法上と異なる処理が

あったとしても発見できなかった

という場合でも通知されます。

 

調査は時間と期間が限られて

いるので今回の調査では発見が

できなかったというわけです。

 

調査結果の内容等の説明は

顧問税理士がいる場合には

 

顧問税理士に行われて終了

になります。

 

したがって、顧問税理士から

間接的に内容の説明を受ける

と考えられます。

 

修正申告等の勧奨では

税法上での取り扱いと異なる

処理がされている場合に

 

税金が増えたり、減ったりするので

この場合の申告関係をしてもらえませんか

というものです。

 

一般的には修正申告事案について

あなたから自主的に誤りを認めて

修正申告してほしいとお願いされます。

 

 

 


編集後記

税務調査では修正申告などが

行われる場合に

 

国税局で対応が面倒になる

ことがありますね。

 

東京国税局管内では

FAXが使えるので申告書の

やり取りは比較的楽ですが

 

関東信越国税局管内では

FAXが使えない税務署に当たると

 

申告書ののやり取りが

郵送になってしまいます。

 

調査官に申告書の作成を

丸投げするというのも

一つの方法になるわけです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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