サイトアイコン 問題解決を後押しする都庁前のLiens税理士事務所 齋藤幸生

【路線価4年連続上昇】相続税の対策では小規模宅地等の特例を検討して評価額を下げる

相続 相続税 持ち家

【路線価4年連続上昇】相続税の対策では小規模宅地等の特例を検討して評価額を下げる

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

路線価の上昇と相続税対策について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

路線価がどのように相続税へ影響するのか

日本経済新聞の令和7年7月1月

の報道によれば

全国平均で路線価が4年連続上昇

しているとのことです。

 

ところで路線価がどのように

相続税に影響するのかを

考えてみたいと思います。

 

相続税の計算で土地を評価する

ときに用いるのが路線価です。

 

路線価は国税庁が毎年公表

している1㎡あたりの金額で

千円単位になります。

 

相続税で土地を評価するとき

には路線価を使うため

 

土地の評価の下になる路線価が

上昇することは

 

土地の評価額が上がることになり

相続税の課税対象金額も増える

ことを意味します。

 

事前に親族がお持ちになっている

住所の路線価を調べてみることで

おおよその評価額を確認できます。

 

 

小規模宅地等の特例の適用を検討する

相続税では土地の評価が

高くなってしまうことで

 

相続税負担が重くなるので

評価額から一定の割合を減額する

制度があります。

 

これが

小規模宅地等の特例

と言います。

 

実家を相続する相続人について

一定の要件を満たすことで

 

最大で80%の減額を受けることが

できるようになっています。

 

要件の入り口としては

・亡くなった人が住んでいた土地であること

・特定居住用宅地等に該当すること

・面積が330㎡を超える部分の面積には使うことができない

・相続税の申告期限までに財産分与が決まっていること

・相続税の期限内申告をすること

・相続で取得した土地であること

 

 

 

小規模宅地等の特例の適用を

使うに当たっての肝は

特定居住用宅地等

に該当するかどうかです。

 

特定居住用宅地等の要件では

3つの区分を知っておくことです。

・土地を持っている人の亡くなった時点での土地の利用状況

・相続税で土地を取得した人の属性

・土地を取得した人に対する要件

 

詳しくは特定居住用宅地等に

張り付けた国税庁のリンクに

任せますが

 

実務上で最も難解になるのは

亡くなった人の配偶者や

 

亡くなった人と同居していた

親族以外の人の要件です。

 

巷では家なき子特例と

呼ばれています。

 

基本的にお父さんがなくなって

お母さんがいる場合には

家なき子特例は使えません。

 

言い換えると両親が亡くなって

始めて家なき子特例の検討になります。

 

このように小規模宅地等の特例を

使う場合には専門家への相談で

 

適用を検討したほうが無難

であると考えます。

 

遺産分割でもめないために

原則、小規模宅地等の特例を

使うためには相続税の期限内申告

であることが必要です。

 

相続税の期限内申告とは

相続開始の日(亡くなった日)から10か月以内

に申告書を提出することです。

 

現実には申告書の作成前には

財産分与として遺産分割協議が

終わっている必要があります。

 

遺産分割協議書とは

亡くなった人の財産が誰に取得されるのかを決めた合意書のようなもの

になります。

 

相続でもめると誰がなんの財産

をもらうことになるかが不明

になってしまいます。

 

もめないためには事前に

相続人になる人たちで家族会議をして

 

誰になんの財産の取得をするのか

を決めておくとか

 

両親には遺言書を書いてもらい

取得する財産を指定してもらう

といった準備が必要です。

 

ここでも遺言書に則って財産分与が

行われない可能性がありますので

 

事前に家族会議で遺言書の通り

財産分与をするといった合意を

しておくと

 

実際に相続が起こったときに

相続人を説得する材料になると

考えられます。

 

 


編集後記

遺産分割協議がうまくいかない

場合でも申告書は期限内に提出

することをお勧めします。

 

このときには

申告期限後3年以内の分割見込書

の提出と

 

小規模宅地等の特例を受ける

ことを記入しておく必要があります。

 

そうしないと小規模宅地等の特例を

適用できなく恐れがあるためです。

 

遺産分割協議がうまくいかない

場合には相続人全員が相続分で

 

各財産を取得したものとみなして

相続税の計算を行い納付もします。

 

こういったデメリットがあるため

遺産分割協議は早めに行って

 

期限内申告をすることが

よいかと思います。

 

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

モバイルバージョンを終了