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【インボイス制度】令和8年10月から免税事業者との取引では消費税の控除が50%になる

インボイス制度 仕入税額控除

【インボイス制度】令和8年10月から免税事業者との取引では消費税の控除が50%になる

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

インボイス制度における

免税事業者との取引について

 

令和8年10月から変わる制度を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

仕入税額控除の経過措置が変わる

インボイス制度における

仕入税額控除の経過措置として

 

令和8年9月までは

仕入税額控除が80%まで行うことができる

とされています。

 

令和8年10月からは

仕入税額控除が50%まで行うことができる

に変わります。

 

免税事業者との取引で

11,000円(税込)、10%を

想定すると

 

現行制度だと

1,000×80%=800円

の仕入税額控除ができます。

 

令和8年10月以降の取引では

1,000×50%=500円

の仕入税額控除に変わります。

 

つまり、消費税相当として

支払った金額のうち半分までしか

 

仕入税額控除ができなくなる

というわけです。

 

 

免税事業者との取引の対応

仕入税額控除が制限されている

のは基本的に免税事業者との取引

と想定されます。

 

なぜなら、課税事業者であれば

基本的にはインボイス登録を

している可能性が高いからです。

 

令和8年10月以降に免税事業者と

取引を行う場合には

 

仕入税額控除の制限がさらに

増えるため免税事業者との取引

について

 

どのように対応するのか

という選択がでてきます。

 

考えられる選択としては

・免税事業者との取引を継続する

・免税事業者との取引はやめてしまう

・インボイス登録を促す

になると思います。

 

 

さらに免税事業者との取引を

継続する場合には

 

消費税相当の請求について

経過措置と同様の請求に改めて

もらうといったこともあるかも

しれません。

 

10%の取引で11,000円の請求で

あるところ

 

免税事業者は消費税を納付しない

わけなので10,800円として請求を

してもらうといった感じです。

 

インボイス登録を促す行為は

独占禁止法違反にはならない

とされています。

 

免税事業者との取引を見直す時の注意点

注意点は以下の通りです。

・下請法や独占禁止法

・フリーランス法

 

下請法上では免税事業者である

ことを理由に消費税相当の一部や

全部を支払わない行為は

下請け代金の減額

として問題になるとされています。

 

課税事業者になったにも

かかわらず単価交渉を拒否する

といった行為は

買いたたき

として問題になるおそれが

あるとされています。

 

課税事業者にならなければ

価格を下げるとか、取引をしない

といった行為は

独占禁止法上問題となるおそれがある

とされています。

 

これら以外に2024年11月から

始まったフリーランス法では

 

価格の明示と支払期日について

大手の会社に違反を認定しての

勧告が行われています。

 

いずれの行為は仕事を発注する

側が一方的に免税事業者に

何かをしていることが原因です。

 

ですから取引を見直すために

交渉をすることは問題ありません。

 

交渉をしてお互いに

納得した上での取引を行う

 

というのが法令遵守につながる

と考えられます。

 

 


編集後記

おそらく令和8年9月くらいで

インボイス関係の対応に気が付き

 

急いで対応を決める人たちが

でてくるのかなと思われます。

 

今から対応策を考えておけば

まだ1年2か月程度はあるので

 

何かしらの対応策をもって

取引をどうするのかについて

交渉を行う時間があります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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