【令和7年】賞与での社会保険と所得税の計算について税理士・社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和7年に支給される賞与について
社会保険と所得税の計算を解説します。
それでは、スタートです!!
賞与の社会保険の計算
賞与から天引きされる社会保険
は以下の通りです。
・健康保険料
・介護保険料(40歳以上のみ)
・厚生年金保険料
健康保険料と厚生年金保険料は
現役世代であれば基本的に全員が
天引きされます。
介護保険料は年齢が40歳以上
になったら健康保険料と一緒に
天引きされる仕組みです。
さて、賞与での社会保険の計算は
月給とは少しことなります。
以下の流れになります。
①賞与額から1000円未満の端数を切り捨てます
②①×保険料率
①の1000円未満の端数が切り捨て
られた金額は標準賞与額と言います。
こちらに保険料率をかけて
健康保険料、介護保険料と
厚生年金保険料を計算します。
協会けんぽを前提にすると
健康保険料は都道府県によって
異なる保険料率になります。
東京都を基準にすると
労使合計で9.91%になり
個人負担分では4.955%が
天引きされます。
介護保険料は労使合計で1.59%
個人負担分では0.795%です。
厚生年金保険料の保険料率は
全国共通になり
労使合計で18.3%で
個人負担分では9.15%になります。
すべて合計した場合の
保険料率は14.9%が最大になります。
社会保険料以外に雇用保険料があり
保険料率は一般の事業を前提にすると
5.5/1000になります。
賞与の所得税の計算
賞与の所得税の計算は少し
複雑になります。
手順は以下のようになります。
①扶養親族の数を確認する
②賞与を支給する前月の給与-前月の給与から天引きされた社会保険料等
③令和7年分の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に①と②を当てはめる
扶養親族の数は、毎年
前年の年末調整で
提出した扶養控除申告書を基に
計算されます。
②の計算では7月に賞与を支給する
というのであれば
6月の給与(総支給額)から
6月分の社会保険料等を差し引く
ことになります。
社会保険料等では一般的に
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
になります。
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5 6万円から始める確定申告
②で計算した金額から千円未満
の端数を切り捨てると
算出率の表にある千円の金額が
出てきますので当てはめます。
さらに扶養親族の数を確定して
同様に表に当てはめます。
すると
賞与の金額に乗ずべき率
がわかります。
では、賞与の所得税の計算です。
①賞与-社会保険料等
②①×賞与の金額に乗ずべき率
こちらの計算によって所得税
が確定します。
改正された基礎控除は年末調整で反映される
令和7年では所得税だけ
基礎控除が48万円から58万円へ
改正されました。
通常であれば源泉徴収税額表に
基礎控除の改正分が盛り込まれる
ところなのですが
予算を編成後に修正をした結果
令和7年について反映ができない
事態になっています。
要するに、より高い所得税の
計算になっているのです。
これをどこで調整するのか
というと年末調整で適用して
最終的な所得税が計算されます。
もし、基礎控除が増えた分を
源泉徴収税額表に反映できて
いれば賞与の手取りは増えていた
可能性があります。
令和7年では年末調整まで
改正された分の取戻しが
できない状況になっています。
編集後記
令和6年分の労働保険の年度更新
をe-govでやってみたところ
自動計算で出てきて非常に楽でした。
e-govで申告をすると電子納付と
電子納付以外が出てきます。
電子納付を選択するとペイジー
で支払うことができて便利です。
注意点は口座振替をしている場合
電子納付以外を選択する必要が
あることです。
二重払いになってしまうため
間違えて選択しないようにする
必要があります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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