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【こども子育て支援法改正】独身税や改正の中身を社労士が解説

独身税 こども子育て支援金

【こども子育て支援法改正】独身税や改正の中身を社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

こども子育て支援法の改正について

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

こども子育て支援金(独身税)とは

令和8年4月から被保険者や事業主から一定の金額が支援金として徴収される制度

になります。

 

独身税と巷では入れていますが

こども子育て支援金として

徴収される対象は

医療保険に加入している被保険者と事業主

になります。

 

つまり、子供がいる、いないに

かかわらず医療保険に加入して

いる人であれば負担が増える仕組みです。

 

現行制度は健康保険料や

介護保険として徴収されている

健康保険料ですが

 

こちらにこども子育て支援金

名目の追加徴収が行われる

イメージになります。

 

子育て世代では給与から

天引きされて後述する支援制度

の財源として返金される仕組み

になりますが

 

独身においては支援金は

もらえませんので実質的な

増税になるとは考えられます。

 

加入者一人当たりの支援金

として徴収されるのは

 

月の平均額として

令和8年:250円

令和9年:350円

令和10年:450円

とされています。

 

 

育児休業給付の改正

こども子育て支援金を財源として

育児給付が改正されたものに

使われます。

 

改正内容は

・育児休業給付金の給付率の引上げ

・育児時短就業給付の創設

になります。

 

育児休業給付の現行制度

・休業開始から通算180日までは給料の67%、180日以後は50%

となっています。

 

こちらを見直し内容では

・子の出生直後の一定期間内に、本人と配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すると最大28日間、休業前の給料の13%を給付する

というのが追加されます。

 

要するに、子供が生まれてから

夫と妻がそれぞれ8週間以内に

 

14日以上の休業をすることで

追加で28日分の給料の13%が

国から支給されます。

 

 

現行制度の育児休業給付の67%

と合わせて80%になりますので

 

子が生まれた直後の休業を

取得しやすくすることが狙い

だと考えられます。

 

育児をしながら時短で働く

従業員向けの支援制度が

なかったことから

育児時短就業給付

が新しくできます。

 

要するに子育てがあるため

時短で働く世帯への支援をする

という名目です。

 

内容は以下の通りです。

・2歳未満のことを養育するために、時短勤務をしている場合の手当として給付

・給付率は時短勤務中に支払われた給料の10%

となっています。

 

例えば、時短勤務していて

10万円の給料だったとしたら

 

1万円が追加で支給される

イメージになります。

 

ただし、制度上では時短によって

もらえなくなった給料の補填を

する制度になるため

 

時短前の給料を超えないように

調整は行われるようです。

 

児童手当の拡充

児童手当についても拡充

されています。

 

拡充になった内容は

・支給期間を中学生→高校生までに期間を長くする

・支給要件の所得制限をなくす

・第3子以降の支給額は月額3万円になる

・支払月を年3回から年6回にする

といったことです。

 

今までは児童手当が支給される

対象者は中学生まででした。

 

これが高校生まで児童手当として

支給されることになります。

 

支援額は第2子までは1.5万円と

今までの通りになります。

 

3年間延長されるたので1.5万円

を前提にすると

 

1.5×12×3=54万円が追加で

支給されるイメージです。

 

所得制限がなくなり第3子以降

の児童手当が3万円になり

 

支給期間は偶数月に2か月

ごとの給付になります。

 

児童手当の実務上のポイントは

申請が遅れると遅れた月の児童手当

をもらうことができません。

 

里帰り出産などで申請が

遅れると損するというわけです。

 

 


編集後記

今回の改正が正解か不正解

なのかはまだわかりません。

 

コストプッシュ型のインフレ

構造になっている状態で

 

医療保険の負担が増える

という事実は変わらないので

 

経済的には落ち込ませる

可能性がありますね。

 

ただ、支援制度としては一歩

前進したと考えることは

できると思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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