【定時改定と労働保険の確定申告】7月10日期限の手続きを社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
定時改定と労働保険の確定申告
を解説した記事です。
一般的なモデルを基に解説します。
それでは、スタートです!!
定時改定
毎年4月から6月までに支給された給与を基に健康保険料率と厚生年金保険料率を決定すること
になります。
これによって決定された
保険料率は毎年9月から
翌年8月末まで適用されます。
実務上のポイントは4月から6月まで
支給された給与を基に
基礎算定届
を提出することです。
要するに定時改定をするためには
基礎算定届を提出します。
支給された給与になりますので
4月、5月、6月の各月に支払われた
給与になります。
例えば、毎月末日が給与の締め日
支給日が毎月25日という場合には
4月25日、5月25日、6月25日に
それぞれ支給された給与を基に
基礎算定届に金額を記入します。
こちらを基に9月から適用される
標準報酬月額が決定されます。
基礎算定届は毎年5月中旬ごろ
事業者に郵送されます。
そして、7月10日までに提出する
ことになります。
提出対象者は7月1日のときに
働いている被保険者全員です。
ただし、以下の人は基礎算定届
の提出は必要ありません。
・6月1日以降に資格取得した人
・6月30日以前に退職した人
・7月改定の月額変更届を提出する人
・8月又は9月に随時改定が予定されている申出をした人
労働保険の確定申告
定時改定と一緒に行う手続き
として労働保険の確定申告があります。
労働保険とは
雇用保険と労災保険を合わせた呼び名です。
こちらも7月10日が申告期限
になります。
労働保険には保険期間があり
毎年4月から翌年3月です。
したがって、令和7年7月10日
期限ものは令和6年4月から
令和7年3月の期間に対応します。
労働保険の確定申告では2つの
手続きを行います。
①直近の保険期間に対応する期間の確定申告
②すでに始まっている保険期間に対応する期間の概算保険申告
このような感じになっているのは
労働保険に加入するときに
概算保険料として前払いして
確定申告で保険料を確定し
保険料を精算するからです。
イメージは年末調整のような
感じになります。
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5 6万円から始める確定申告
労働保険の課税対象は
4月から3月までに支給した
従業員の給料の総額になり
保険料を確定
概算保険料として納付したもの
と相殺して
追加納付が必要であれば
納付を行い
納付しすぎていてれば
還付になります。
実際には、概算保険料の納付が
発生しますので
確定申告で還付になったとしても
概算保険料に充当して
概算保険料の納付金額を減らす
ようにすることが多いと思います。
概算保険料は分割納付ができる
ようになっています。
基本的には概算保険料が40万円
以上であれば3回の分割納付です。
分割納付の期限は
・7月10日
・10月31日
・翌年1月31日
になります。
分割納付ができない場合には
7月10日の提出期限が納付期限
になります。
定時改定の給与計算への影響
話を定時改定に戻して
給与計算への影響を考えます。
定時改定を行うと9月から
保険料率が変わります。
社会保険の天引きの仕組みの
理解が必要になります。
社会保険の給与天引きは
原則、前月分の社会保険料が
当月で天引きされます。
例えば、毎月末日が給与締め日で
当月25日払いというサイクルでは
当月25日支払いのときに
給与天引きされる社会保険料は
前月分の社会保険料です。
こちらのサイクルであれば
10月25日に支払う給与から
新しい標準報酬月額を適用して
社会保険料を適用します。
標準報酬月額とは
健康保険料と厚生年金保険料の金額を決定する等級になります。
定時改定をすることで
年金機構などから決定通知書が
送られてきます。
こちらを基に標準報酬月額を
更新して給与計算に反映します。
実務上では定時決定後の
標準報酬月額に更新することを
忘れてしまうことがあります。
編集後記
現実には様々なことが定時決定や
労働保険の確定申告で起こります。
定時決定では4~6月までの
給与で行うと不合理になるケースとか
労働保険の確定申告では
そもそも労災のみ、雇用保険のみ
加入しているケースがあるからです。
これらについても年金機構や
厚生労働省で解説が行われているので
確認してみるとよいと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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