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【就業規則】就業規則とは何か?社労士が解説

会社 ルール 守る

【就業規則】就業規則とは何か?社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

就業規則について基礎的な

ことを解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

就業規則とは

会社でのルールをまとめたもの

になります。

 

給与や労働時間といった

条件に関することや

 

会社でのルールを定めた

ルールブックになります。

 

就業規則に書く内容でやっては

いけないことは

法令や労働協約に反すること

になります。

 

法令とは労働基準法などで

例えば

残業は無制限にして、残業代は出さない

といったことはダメ!!

ということです。

 

労働協約とは労働組合と会社で

働く条件などを書面にしたものです。

 

 

 

就業規則を作成するポイント

ポイントは3つあります。

・絶対的必要記載事項

・相対的必要記載事項

・就業規則で定められた基準に達しない雇用契約は無効(又は部分無効)になる

を理解する。

 

絶対的必要記載事項とは

就業規則に必ず書いておかなければならない内容です。
以下の3つになります。

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には終業時転換に関する事項

②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

相対的必要記載事項とは

法令に照らし合わせて書いておく必要がある任意の内容です。
主に8つあります。

①退職手当に関する事項

②賞与、最低賃金額に関する事項

③食費、作業用品などの負担に関する事項

④安全衛生に関する事項

⑤職業訓練に関する事項

⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑦表影、制裁に関する事項

⑧その他全労働者に適用される事項

 

上記のような内容をまとめて

作成することになります。

 

 

就業規則と雇用契約との関係で

無効又は部分無効になるものは

以下のようなイメージです。

 

就業規則には通勤手当を支給と

書いてあるのに

 

ある従業員との雇用契約では

通勤手当を支給しないとなっている

場合には

 

通勤手当を支給しないとしている

部分が無効になります。

 

このように就業規則に定められた

基準に達しないものは

 

就業規則に書いている内容に

自動的に変更されます。

 

さて、従業員が10人以上になった

ときには就業規則を労働基準監督署

へ提出することになります。

 

提出するときには従業員の

過半数代表者からの意見書を添付する

ことにもなっています。

 

したがって、現実では10人を超えたら

就業規則を作成しなければ

ならないと考えられているようです。

 

しかし、10人未満だったとしても

就業規則は作成しても問題ないです。

 

この場合には労働基準監督署への

提出は必要ないだけです。

 

会社は就業規則を作成したら

従業員へ周知して

 

いつでも見ることができる

ようにしておく義務があります。

 

 

モデル就業規則を使う場合の注意点

就業規則の文章や表現などが

わからないという人が多いです。

 

言い換えると社労士などの

労働法令に詳しい専門家でないと

作成は難しいのが現実です。

 

そこで厚生労働省ではモデル

就業規則(ひな形)を用意して

公表しています。

 

現在だと英語、中国語、ポルトガル語

ベトナム語も用意されています。

 

モデル就業規則の4ページ目に

モデル就業規則の活用に当たって

という部分でも触れられて

いるわけなのですが

 

モデル就業規則はあくまでも

モデルなので会社の実情に合った

ものにしなければなりません。

 

この点が考慮されずにモデル就業規則

をそのまま使ってしまう会社が

多いように見受けられます。

 

実際に会社が作成したとする

就業規則を拝見すると

 

これって御社は適用していない

ですよね?とか

 

あれ?食事補助しているけど

内容が実態とは違いますねなど

 

実態に合わない内容になっている

ことがあります。

 

一番衝撃的だったのは製造業では

ないのに製造業と書いてあった

なんて話も聞いたことがあります。

 

因みに間違った就業規則を

労働基準監督署に提出すると

どうなるのかというと

 

明らかなミスであれば指摘して

くれるかもしれませんが

 

多くの場合は就業規則を受理して

何も指摘はしてくれないです。

 

多くの会社などから提出があるので

1つずつ精査してられないというのが

現実です。

 

だからと言って全く実態と違う

ことを書いて提出してはいけません。

 

 


編集後記

就業規則の提出では従業員の

人数要件で10人以上があります。

 

人数要件の数え方は事業所ごと

に行います。

 

例えば、本社で20人の従業員がいて

支店では5人いる場合には

 

本社は就業規則の提出義務が

発生し、支店では発生しません。

 

会社で本社と支店がある場合には

会社全体ではなく事業所ごとに

人数要件を適用して判断します。

 

就業規則を変更した場合には

変更した就業規則も労働基準監督署

へ提出することになります。

 

このときにも従業員の過半数を

代表する従業員の意見書を添付して

提出します。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 

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